太田昌孝の発言 (内閣委員会)

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○太田(昌)委員 ここまでの議論で、省庁等々にもしっかり働きかけ、あるいはそうしたプロセスあるいはガイドライン等々もしっかりと目配り、気配りを示すという話でございましたけれども、どうかこれは、省庁あるいは地方自治体のみならず、現実に雇用する民間にもしっかりと広げていただきたいということも、これもあわせてお願いをしておきたいというふうに思います。
 成年後見制度の利用を考えている人、これは、法テラスの民事法律扶助の事業のうち代理援助又は書類作成援助の制度を使って、後見開始の審判の申立てに係る司法書士の費用であったり弁護士費用の立てかえ払いを受けることができるほか、申立ての相談については、これは無料で弁護士による法律相談援助を受けることができます。
 また、法テラスでは、認知機能が十分でないために自己の権利の実現が妨げられているおそれがある方に対して、法的サービスの提供を自発的に求めることが期待できない者に対して、自立した日常生活及び社会生活を営むに当たり必要な法律相談を実施する事業、すなわち特定援助対象者法律相談援助事業を実施しております。
 支援機関や行政の職員がこの特定援助対象者法律相談援助事業の申込みをして、司法書士やまた弁護士の出張相談を受けることができるようになっているわけでございますが、この特定援助対象者法律相談援助事業は、認知機能に障害があるため独力で法律相談にアクセスできない人に合理的配慮を提供することになっているわけでございますが、相談の内容が成年後見制度の申立てに関する場合には、これは弁護士の出張相談は受けられるけれども、司法書士の出張相談は受けられないという仕組みになっています。これは法律の解釈ですから、やむを得ないと思います。
 しかし、今一番選任が多いのが実は司法書士でありまして、この点、少し考えるべきところがあるのかなと。この点については、指摘し、意見をしておくだけにとどめておきたいというふうに思います。
 障害のある人の支援においては、合理的配慮とともに、意思決定支援が必要であり重要であります。高齢者と障害者の特性に応じた意思決定支援のあり方について、平成二十九年の三月二十四日に閣議決定された成年後見制度利用促進基本計画は、意思決定の支援のあり方についての指針の策定に向けた検討等が進められるべきである、検討の結果が後見人の関係者に共有され、各生活場面での活用が促進されるべきであるというふうに規定をされております。意思決定支援のあり方についての指針の策定等の検討成果の共有が求められるところであります。
 厚労省は、これまでも、障害者福祉サービスを利用する障害者を対象とした障害者福祉サービスの提供に係る意思決定支援ガイドライン、認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドラインを策定して、後見人が本人の特性に応じた適切な配慮を行うことができるように、意思決定支援のあり方についての指針を策定しております。
 これらガイドライン、障害者が福祉サービスの提供を受けて、高齢者が日常生活や社会生活を送るに当たっての、関係者が本人の意思決定を支援する枠組み、支援に当たっての指針を示しておりまして、今後この成果を有効に活用することが望まれるところですが、他方で、各ガイドラインがそれぞれ想定している意思決定支援の場面、あるいは対象、さらに意思決定支援の定義自体が必ずしも同じではないこと等から、これらをそのまま形式的、機械的に成年後見の実務に落とし込んで活用することはなかなか難しいのではないかとも感じています。しかし、成年後見事務においても適切な意思決定支援ができる後見人が求められていることは言うまでもありません。
 そこで、そのような後見人の育成、あるいは後見人のための成年後見事務における意思決定支援ガイドラインというようなものが必要とされているのではないかと思いますが、この点について、これは厚労省にお伺いをしたいと思います。

発言情報

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発言者: 太田昌孝

speaker_id: 14176

日付: 2019-05-17

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会