宮腰光寛の発言 (内閣委員会)
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○宮腰国務大臣 今回の法案では、各法律の成年被後見人等に係る欠格条項を一律に見直すこととし、個別審査規定が整備されているものは欠格条項を削除し、個別審査規定が整備されていないものは、規定を整備した上、欠格条項を削除することにより、欠格条項の対象範囲の適正化を図ることといたしました。
個別審査規定は、基本的に、心身の故障により業務を適正に行うことができない者としておりまして、心身の故障のある者を一律に排除するものではなく、個別的、実質的な審査を行った結果、業務を適正に行うことができない者と判断された場合に限り欠格とするという相対的な規定であります。したがいまして、心身の故障のある者全体に対象が広がるものではありません。
業務を適正に行うことができない者の具体的な範囲について、省令へ委任しているものにつきましては、欠格条項の対象範囲が適正なものとなるように、個々の法律ごとに、その資格等の性質や業務の実態、今回の法改正の趣旨等を踏まえて、適切な対応がなされるものと考えております。