小野田壮の発言 (内閣委員会文部科学委員会厚生労働委員会連合審査会)
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○小野田政府参考人 お答えいたします。
利用者に対してでございますが、まず、認可外保育施設を利用するお子様の保護者が無償化の給付を受けるためには、現行の保育所と同様に、就労証明書などの就労等に関する客観的な書類に基づきまして市町村から認定を受ける必要がございます。
その認定を受けた後の場合でございますけれども、現行の教育・保育給付では保育の必要性の認定の有効期間をそれぞれ定めてございますし、その有効期間内でありましても、就労状況等につきまして保護者に年一回現況届を提出させること、また、適切な給付を行うため必要があると認めるときは保護者に対し報告を求めたり質問を行うこと、不正があった場合に保護者から給付相当額の返還を求めること、こうしたことを市町村ができることとされてございます。
こうした仕組みを踏まえまして、今般の法改正により新たに設ける認可外保育施設等に係る給付につきましても、同様なことを念頭に置きながら適切に実施されるようにしてまいりたいと思っております。