内閣委員会文部科学委員会厚生労働委員会連合審査会
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会
会議録情報#0
平成三十一年三月二十八日(木曜日)
午前九時開議
出席委員
内閣委員会
委員長 牧原 秀樹君
理事 平 将明君 理事 谷川 弥一君
理事 長坂 康正君 理事 牧島かれん君
理事 松本 剛明君 理事 山内 康一君
理事 大島 敦君 理事 岡本 三成君
安藤 裕君 池田 佳隆君
泉田 裕彦君 大西 宏幸君
加藤 鮎子君 金子 俊平君
神谷 昇君 小寺 裕雄君
杉田 水脈君 高木 啓君
長尾 敬君 西田 昭二君
松野 博一君 松本 洋平君
三谷 英弘君 村井 英樹君
大河原雅子君 岡本あき子君
近藤 昭一君 篠原 豪君
初鹿 明博君 森田 俊和君
山岡 達丸君 太田 昌孝君
佐藤 茂樹君 塩川 鉄也君
浦野 靖人君
文部科学委員会
委員長 亀岡 偉民君
理事 神山 佐市君 理事 馳 浩君
理事 宮川 典子君 理事 村井 英樹君
理事 義家 弘介君 理事 菊田真紀子君
理事 城井 崇君 理事 鰐淵 洋子君
青山 周平君 池田 佳隆君
上杉謙太郎君 尾身 朝子君
大串 正樹君 大塚 拓君
下村 博文君 白須賀貴樹君
高木 啓君 中村 裕之君
根本 幸典君 福井 照君
船田 元君 古田 圭一君
宮路 拓馬君 八木 哲也君
中川 正春君 初鹿 明博君
村上 史好君 吉良 州司君
牧 義夫君 稲津 久君
中野 洋昌君 畑野 君枝君
杉本 和巳君 吉川 元君
笠 浩史君
厚生労働委員会
委員長 冨岡 勉君
理事 大串 正樹君 理事 後藤 茂之君
理事 橋本 岳君 理事 西村智奈美君
理事 大西 健介君 理事 高木美智代君
安藤 高夫君 石崎 徹君
上野 宏史君 小倉 將信君
小田原 潔君 大岡 敏孝君
木村 弥生君 小林 鷹之君
佐藤 明男君 塩崎 恭久君
繁本 護君 新谷 正義君
鈴木 隼人君 高橋ひなこ君
谷川 とむ君 冨樫 博之君
福田 達夫君 船橋 利実君
穂坂 泰君 堀内 詔子君
本田 太郎君 三ッ林裕巳君
務台 俊介君 山田 美樹君
池田 真紀君 稲富 修二君
岡本 充功君 桝屋 敬悟君
鰐淵 洋子君 高橋千鶴子君
丸山 穂高君 中島 克仁君
…………………………………
文部科学大臣 柴山 昌彦君
厚生労働大臣 根本 匠君
国務大臣
(少子化対策担当) 宮腰 光寛君
内閣府大臣政務官 長尾 敬君
内閣府大臣政務官 安藤 裕君
文部科学大臣政務官 中村 裕之君
文部科学大臣政務官
兼内閣府大臣政務官 白須賀貴樹君
厚生労働大臣政務官 上野 宏史君
厚生労働大臣政務官 新谷 正義君
政府参考人
(内閣府子ども・子育て本部統括官) 小野田 壮君
政府参考人
(文部科学省総合教育政策局長) 清水 明君
政府参考人
(文部科学省初等中等教育局長) 永山 賀久君
政府参考人
(厚生労働省労働基準局長) 坂口 卓君
政府参考人
(厚生労働省雇用環境・均等局長) 小林 洋司君
政府参考人
(厚生労働省子ども家庭局長) 浜谷 浩樹君
内閣委員会専門員 長谷田晃二君
文部科学委員会専門員 吉田 郁子君
厚生労働委員会専門員 吉川美由紀君
—————————————
本日の会議に付した案件
子ども・子育て支援法の一部を改正する法律案(内閣提出第一五号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
内閣委員会
委員長 牧原 秀樹君
理事 平 将明君 理事 谷川 弥一君
理事 長坂 康正君 理事 牧島かれん君
理事 松本 剛明君 理事 山内 康一君
理事 大島 敦君 理事 岡本 三成君
安藤 裕君 池田 佳隆君
泉田 裕彦君 大西 宏幸君
加藤 鮎子君 金子 俊平君
神谷 昇君 小寺 裕雄君
杉田 水脈君 高木 啓君
長尾 敬君 西田 昭二君
松野 博一君 松本 洋平君
三谷 英弘君 村井 英樹君
大河原雅子君 岡本あき子君
近藤 昭一君 篠原 豪君
初鹿 明博君 森田 俊和君
山岡 達丸君 太田 昌孝君
佐藤 茂樹君 塩川 鉄也君
浦野 靖人君
文部科学委員会
委員長 亀岡 偉民君
理事 神山 佐市君 理事 馳 浩君
理事 宮川 典子君 理事 村井 英樹君
理事 義家 弘介君 理事 菊田真紀子君
理事 城井 崇君 理事 鰐淵 洋子君
青山 周平君 池田 佳隆君
上杉謙太郎君 尾身 朝子君
大串 正樹君 大塚 拓君
下村 博文君 白須賀貴樹君
高木 啓君 中村 裕之君
根本 幸典君 福井 照君
船田 元君 古田 圭一君
宮路 拓馬君 八木 哲也君
中川 正春君 初鹿 明博君
村上 史好君 吉良 州司君
牧 義夫君 稲津 久君
中野 洋昌君 畑野 君枝君
杉本 和巳君 吉川 元君
笠 浩史君
厚生労働委員会
委員長 冨岡 勉君
理事 大串 正樹君 理事 後藤 茂之君
理事 橋本 岳君 理事 西村智奈美君
理事 大西 健介君 理事 高木美智代君
安藤 高夫君 石崎 徹君
上野 宏史君 小倉 將信君
小田原 潔君 大岡 敏孝君
木村 弥生君 小林 鷹之君
佐藤 明男君 塩崎 恭久君
繁本 護君 新谷 正義君
鈴木 隼人君 高橋ひなこ君
谷川 とむ君 冨樫 博之君
福田 達夫君 船橋 利実君
穂坂 泰君 堀内 詔子君
本田 太郎君 三ッ林裕巳君
務台 俊介君 山田 美樹君
池田 真紀君 稲富 修二君
岡本 充功君 桝屋 敬悟君
鰐淵 洋子君 高橋千鶴子君
丸山 穂高君 中島 克仁君
…………………………………
文部科学大臣 柴山 昌彦君
厚生労働大臣 根本 匠君
国務大臣
(少子化対策担当) 宮腰 光寛君
内閣府大臣政務官 長尾 敬君
内閣府大臣政務官 安藤 裕君
文部科学大臣政務官 中村 裕之君
文部科学大臣政務官
兼内閣府大臣政務官 白須賀貴樹君
厚生労働大臣政務官 上野 宏史君
厚生労働大臣政務官 新谷 正義君
政府参考人
(内閣府子ども・子育て本部統括官) 小野田 壮君
政府参考人
(文部科学省総合教育政策局長) 清水 明君
政府参考人
(文部科学省初等中等教育局長) 永山 賀久君
政府参考人
(厚生労働省労働基準局長) 坂口 卓君
政府参考人
(厚生労働省雇用環境・均等局長) 小林 洋司君
政府参考人
(厚生労働省子ども家庭局長) 浜谷 浩樹君
内閣委員会専門員 長谷田晃二君
文部科学委員会専門員 吉田 郁子君
厚生労働委員会専門員 吉川美由紀君
—————————————
本日の会議に付した案件
子ども・子育て支援法の一部を改正する法律案(内閣提出第一五号)
————◇—————
牧
牧原秀樹#1
○牧原委員長 これより内閣委員会文部科学委員会厚生労働委員会連合審査会を開会いたします。
先例により、私が委員長の職務を行います。
内閣提出、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨の説明につきましては、これを省略し、お手元に配付の資料をもって説明にかえさせていただきます。
これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。三谷英弘君。
この発言だけを見る →先例により、私が委員長の職務を行います。
内閣提出、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨の説明につきましては、これを省略し、お手元に配付の資料をもって説明にかえさせていただきます。
これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。三谷英弘君。
三
三谷英弘#2
○三谷委員 自由民主党の三谷英弘でございます。
本日は、連合審査会の場におきましてこうやって質問の機会を与えていただけますこと、与党、野党の理事の皆様、そして各委員の皆様に心から感謝を申し上げたいと思います。本当にありがとうございます。
それでは、時間も限られておりますので、早速質問に入らせていただきたいと思います。
この子ども・子育て支援法につきましては本当にさまざまな議論が行われておりまして、きのうも内閣委員会においては参考人質疑が行われました。さまざまな角度からの御意見というものは私も聞いていて非常に勉強になりまして、ぜひ本当に厚労委員会そして文科委員会の先生方にも、お時間があれば見ていただきたいなというふうに率直に思うわけでございます。
その中でも二名にちょっと触れさせていただきたいと思いますが、松居和さん、本当に教育の現場に長くいらっしゃった松居さんのあくまでも子供の視点に寄り添う御意見というのは、ふと、どうしても大人になってから、保育の必要性という観念だけで物事を考えがちな立場、自分もそうではありましたけれども、そういった中で見過ごしがちな論点というのを多く教えていただいたような気がします。
また一方で、弁護士でもあり保育士でもいらっしゃいます寺町東子さん、寺町さんの、認可外保育施設が持っている危険性というものについても本当にさまざまな意見をいただいたなというふうに思っておりますし、よりよい保育の環境を確保しなければいけないという観点から非常に参考になったというふうに思っております。
本当にさまざまな議論が進んできたこともありますので、そういった意見も踏まえましてきょうは質問させていただきたいと思います。
まず、この議論の前提といいますか、松居さんもさまざまな観点で懸念を示されている部分でもあったわけですけれども、今回の法律によって、起きているさまざまな懸念というものがこれ以上広がらないようにした方がいいんじゃないかなという観点からちょっと質問させていただきたいなと思うわけです。
人格を築いていく上で極めて重要な愛着形成の時期というものがあります。それは、一般的にはゼロ歳、あるいは人によってはゼロ歳から生後半年後と言う方もいらっしゃいますけれども、それから大体二歳ぐらいまでというふうに言われております。この法律が通ったら、保育の必要性がそんなに高くないのにもかかわらず、何か預けないともったいないというような観点から、そういった時期にでも保育施設に子供を預けてしまうというような家庭がふえるんじゃないか、そんな懸念を持っている方も、自分の周りにも実はいらっしゃるわけです。
この法律というのは、実はゼロから二歳とそれから三歳から五歳ということで大きくたてつけを異ならせておりまして、ゼロから二歳に関してはあくまでも住民税非課税世帯のみが無償化の対象となっているというふうになっております。具体的には、年収というものに関して幾らまでの世帯なのか、そして、今現在保育園を利用している方々の中でどれぐらいの割合がいるのかということをまず教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →本日は、連合審査会の場におきましてこうやって質問の機会を与えていただけますこと、与党、野党の理事の皆様、そして各委員の皆様に心から感謝を申し上げたいと思います。本当にありがとうございます。
それでは、時間も限られておりますので、早速質問に入らせていただきたいと思います。
この子ども・子育て支援法につきましては本当にさまざまな議論が行われておりまして、きのうも内閣委員会においては参考人質疑が行われました。さまざまな角度からの御意見というものは私も聞いていて非常に勉強になりまして、ぜひ本当に厚労委員会そして文科委員会の先生方にも、お時間があれば見ていただきたいなというふうに率直に思うわけでございます。
その中でも二名にちょっと触れさせていただきたいと思いますが、松居和さん、本当に教育の現場に長くいらっしゃった松居さんのあくまでも子供の視点に寄り添う御意見というのは、ふと、どうしても大人になってから、保育の必要性という観念だけで物事を考えがちな立場、自分もそうではありましたけれども、そういった中で見過ごしがちな論点というのを多く教えていただいたような気がします。
また一方で、弁護士でもあり保育士でもいらっしゃいます寺町東子さん、寺町さんの、認可外保育施設が持っている危険性というものについても本当にさまざまな意見をいただいたなというふうに思っておりますし、よりよい保育の環境を確保しなければいけないという観点から非常に参考になったというふうに思っております。
本当にさまざまな議論が進んできたこともありますので、そういった意見も踏まえましてきょうは質問させていただきたいと思います。
まず、この議論の前提といいますか、松居さんもさまざまな観点で懸念を示されている部分でもあったわけですけれども、今回の法律によって、起きているさまざまな懸念というものがこれ以上広がらないようにした方がいいんじゃないかなという観点からちょっと質問させていただきたいなと思うわけです。
人格を築いていく上で極めて重要な愛着形成の時期というものがあります。それは、一般的にはゼロ歳、あるいは人によってはゼロ歳から生後半年後と言う方もいらっしゃいますけれども、それから大体二歳ぐらいまでというふうに言われております。この法律が通ったら、保育の必要性がそんなに高くないのにもかかわらず、何か預けないともったいないというような観点から、そういった時期にでも保育施設に子供を預けてしまうというような家庭がふえるんじゃないか、そんな懸念を持っている方も、自分の周りにも実はいらっしゃるわけです。
この法律というのは、実はゼロから二歳とそれから三歳から五歳ということで大きくたてつけを異ならせておりまして、ゼロから二歳に関してはあくまでも住民税非課税世帯のみが無償化の対象となっているというふうになっております。具体的には、年収というものに関して幾らまでの世帯なのか、そして、今現在保育園を利用している方々の中でどれぐらいの割合がいるのかということをまず教えていただきたいと思います。
小
小野田壮#3
○小野田政府参考人 お答えいたします。
ゼロ歳から二歳までの子供たちにつきましては、待機児童の問題もありますことから、その解消に最優先で取り組むこととし、今般の無償化は、委員御指摘のとおり、住民税非課税世帯を対象として進めることとしてございます。世帯構成によっても違いますけれども、大体約二百六十万程度だというふうに認識してございます。
平成三十一年度予算におきまして、今般の無償化の対象となる保育所等に通う〇—二歳児は十五万人でございまして、これは保育所等に通う〇—二歳児全体の一二%に当たるというふうに認識してございます。
この発言だけを見る →ゼロ歳から二歳までの子供たちにつきましては、待機児童の問題もありますことから、その解消に最優先で取り組むこととし、今般の無償化は、委員御指摘のとおり、住民税非課税世帯を対象として進めることとしてございます。世帯構成によっても違いますけれども、大体約二百六十万程度だというふうに認識してございます。
平成三十一年度予算におきまして、今般の無償化の対象となる保育所等に通う〇—二歳児は十五万人でございまして、これは保育所等に通う〇—二歳児全体の一二%に当たるというふうに認識してございます。
三
三谷英弘#4
○三谷委員 一二%ということです。そして、二百六十万円までというようなことが一般的と言われております。
二百六十万円という家庭においては、恐らく現時点でも例えば共働きになっている、あるいは、シングルマザーあるいはシングルファーザーの家庭というような場合にはもう既に働いているわけでありまして、この法案が通る通らないにかかわらず、既に保育の必要性が極めて高くて、現時点でも保育施設に子供たちを預けているというようなことが一般的なのではないかというふうに思っております。
そういう意味では、この法律が通ったから慌てて、じゃ、得だから預けよう、例えば、もっともっと収入が多い家庭で現在専業主婦なりをしている家庭が、この法律が通ったら働いて子供を預けようかなというような家庭というのはあり得るかもしれないですけれども、ゼロから二歳に関してはそういうのはないわけですから、これは子供が生まれたらすぐに子供を預けるべきだというような風潮を広める法律ではないということを今のお答えから確認させていただいたというふうに理解をしております。
議論を次に進ませていただきたいんですけれども、その上で、あくまでもメーンとなるのは三歳から五歳というようなところなんだろうというふうに思っております。
この三歳から五歳に関しても、もちろん一部ではありますけれども、やはり認可外施設に子供を預けなければいけないというような家庭が少なからずあるんだろうというふうに思っております。教えていただいた中では、極めて少数、例えば三歳に関して言うと全体の五・二%、四歳だと二・七%、五歳だと一・七%のみがいわゆる認可外施設を使われているということでありますので、三歳から五歳に関する認可外施設の利用というのはあくまでも非常に限られているとは思います。
ただ、今回の法律のたてつけというのは、あくまでも保育の必要性が高い家庭に対してしっかりとそういう保育施設が使えるようにするという観点から、広く認可外施設も対象としますよというようなところが特色なんだろうというふうには思っております。
その中で、これは確認しなければいけないんですけれども、五年間という猶予期間を設けて、その期間に関しては認可外施設も利用できるということになって、複数の施設を利用した場合であっても三・七万円までは無償というふうになっているわけです。もちろん、認可外施設に関しては、指導監督基準、これから策定されるんだと思いますけれども、そういったものを満たすことが望ましいけれども、そうでない施設も今回対象とするということで、既にさまざまな懸念が示されているというところであります。
きのうも含めて、宮腰大臣がそういった懸念に対して誠実に答えられている姿というのは、委員会の中での質問の中にもありましたけれども、誠実な印象を受けているということで与野党ともに評価しているんじゃないかというような質問もあったということは記憶しております。なので、そういった意味では、懸念というのは大分少なくなっているんじゃないかとは思っているものの、僕がきょう質問させていただきたいのは、保育の中身というよりは、この新しい制度を悪用して利益を得るというような人が出てこないようにするために、そういった観点でどのような対策を講じているのかということを伺わせていただきたいと思います。
まず、全く施設でもないようなところが、この法律ができたということで施設だと言い張って子供の保育事業を始めるというようなことが想定されるわけです。例えば、自分の娘の子供、おじいちゃん、おばあちゃんの立場からすると孫を、娘が働きに出るから預かりますということで、それが保育施設だ、特定の子供を、孫を育てるための保育施設だと言って、それで保育施設として届けるというようなことでこの制度が利用できるかどうかという観点でいくと、これは先に言いますけれども、それは法律上できないというような形になっております。
ただ、それに限らず、本当にさまざまなところが保育施設だと言い募ることが予想されるわけでございまして、どういった形で本当に保育施設だということを確認できるのか、この法律の対象となり得る保育施設をどういうふうに判断されるかということについてお答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →二百六十万円という家庭においては、恐らく現時点でも例えば共働きになっている、あるいは、シングルマザーあるいはシングルファーザーの家庭というような場合にはもう既に働いているわけでありまして、この法案が通る通らないにかかわらず、既に保育の必要性が極めて高くて、現時点でも保育施設に子供たちを預けているというようなことが一般的なのではないかというふうに思っております。
そういう意味では、この法律が通ったから慌てて、じゃ、得だから預けよう、例えば、もっともっと収入が多い家庭で現在専業主婦なりをしている家庭が、この法律が通ったら働いて子供を預けようかなというような家庭というのはあり得るかもしれないですけれども、ゼロから二歳に関してはそういうのはないわけですから、これは子供が生まれたらすぐに子供を預けるべきだというような風潮を広める法律ではないということを今のお答えから確認させていただいたというふうに理解をしております。
議論を次に進ませていただきたいんですけれども、その上で、あくまでもメーンとなるのは三歳から五歳というようなところなんだろうというふうに思っております。
この三歳から五歳に関しても、もちろん一部ではありますけれども、やはり認可外施設に子供を預けなければいけないというような家庭が少なからずあるんだろうというふうに思っております。教えていただいた中では、極めて少数、例えば三歳に関して言うと全体の五・二%、四歳だと二・七%、五歳だと一・七%のみがいわゆる認可外施設を使われているということでありますので、三歳から五歳に関する認可外施設の利用というのはあくまでも非常に限られているとは思います。
ただ、今回の法律のたてつけというのは、あくまでも保育の必要性が高い家庭に対してしっかりとそういう保育施設が使えるようにするという観点から、広く認可外施設も対象としますよというようなところが特色なんだろうというふうには思っております。
その中で、これは確認しなければいけないんですけれども、五年間という猶予期間を設けて、その期間に関しては認可外施設も利用できるということになって、複数の施設を利用した場合であっても三・七万円までは無償というふうになっているわけです。もちろん、認可外施設に関しては、指導監督基準、これから策定されるんだと思いますけれども、そういったものを満たすことが望ましいけれども、そうでない施設も今回対象とするということで、既にさまざまな懸念が示されているというところであります。
きのうも含めて、宮腰大臣がそういった懸念に対して誠実に答えられている姿というのは、委員会の中での質問の中にもありましたけれども、誠実な印象を受けているということで与野党ともに評価しているんじゃないかというような質問もあったということは記憶しております。なので、そういった意味では、懸念というのは大分少なくなっているんじゃないかとは思っているものの、僕がきょう質問させていただきたいのは、保育の中身というよりは、この新しい制度を悪用して利益を得るというような人が出てこないようにするために、そういった観点でどのような対策を講じているのかということを伺わせていただきたいと思います。
まず、全く施設でもないようなところが、この法律ができたということで施設だと言い張って子供の保育事業を始めるというようなことが想定されるわけです。例えば、自分の娘の子供、おじいちゃん、おばあちゃんの立場からすると孫を、娘が働きに出るから預かりますということで、それが保育施設だ、特定の子供を、孫を育てるための保育施設だと言って、それで保育施設として届けるというようなことでこの制度が利用できるかどうかという観点でいくと、これは先に言いますけれども、それは法律上できないというような形になっております。
ただ、それに限らず、本当にさまざまなところが保育施設だと言い募ることが予想されるわけでございまして、どういった形で本当に保育施設だということを確認できるのか、この法律の対象となり得る保育施設をどういうふうに判断されるかということについてお答えいただきたいと思います。
小
小野田壮#5
○小野田政府参考人 お答えいたします。
今般の給付の対象となります認可外保育施設も含めましての施設、事業につきましては、法律上一定の基準を満たすかどうかをまず自治体が確認した上で対象にしていくということになってございます。まずその段階でしっかりと確認をさせていただきますし、その後も、事業者に対しましては都道府県による指導監督が適切に行われるとともに、その結果が給付の実施主体である市町村にも共有され、必要に応じまして市町村において報告聴取あるいは確認の取消しなど、そうしたことを行うことによりまして不正行為の抑制、是正ができる仕組みとなってございます。
この発言だけを見る →今般の給付の対象となります認可外保育施設も含めましての施設、事業につきましては、法律上一定の基準を満たすかどうかをまず自治体が確認した上で対象にしていくということになってございます。まずその段階でしっかりと確認をさせていただきますし、その後も、事業者に対しましては都道府県による指導監督が適切に行われるとともに、その結果が給付の実施主体である市町村にも共有され、必要に応じまして市町村において報告聴取あるいは確認の取消しなど、そうしたことを行うことによりまして不正行為の抑制、是正ができる仕組みとなってございます。
三
三谷英弘#6
○三谷委員 ありがとうございます。
その中で、今回非常に懸念をしているところが、不正受給というものがあり得るのではないか。特に、今までの保育園なり幼稚園に関して言うと、子供を実際に預けています、もちろん保育の必要性があるから子供を預け始めるわけですけれども、途中で保育の必要性がなくなった、あるいは低くなったということで、月に一回、二回しか子供を預けませんというようなことが出てきた場合に、例えば今までの認可施設であれば、当然ながら施設の側にもさまざまな補助金が入るなりしているので、子供を預けなくなった時点で、本当に保育の必要性が現在でもあるんですかということを各家庭に対して問合せをするというのが一般的にあるわけでございます。
ただ、これからに関して言うと、あくまでも施設においては、利用者からただ単にお金をもらうだけになります。利用者からすれば、保育ができるという枠さえとってしまえば、必要がなくなれば子供を実際に預けなくても、例えば月二万円でも三万円でもいいんですけれども払っておけば、その後市町村に行って還付が受けられるというような形になりますので、ある意味、国以外は誰も懐が痛まないというようなことになりかねません。
ですので、保育の必要性が仮に下がった場合に、保育施設の側からすると、ある意味、利用料を払ってくれるありがたい存在ですから、子供を実際に預けてこようがこまいが、別にそこでとやかく言うインセンティブはありません。利用者からすると、どうせ利用料を払ったところで市町村にお金をもらえるわけだから、ある意味、保育の必要性が低くなったからといって、そういった施設を退園する手続をするというインセンティブはありません。
なので、実際に子供を預けていないにもかかわらず、預けられるという安心感のために国なり市町村がお金を出し続けるということが出てきかねないので、それに対してしっかりと監督なり立入調査をしていただきたい、その中でそういった不正受給があるとしたら発見をしていただきたいと思いますけれども、その点について見解をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →その中で、今回非常に懸念をしているところが、不正受給というものがあり得るのではないか。特に、今までの保育園なり幼稚園に関して言うと、子供を実際に預けています、もちろん保育の必要性があるから子供を預け始めるわけですけれども、途中で保育の必要性がなくなった、あるいは低くなったということで、月に一回、二回しか子供を預けませんというようなことが出てきた場合に、例えば今までの認可施設であれば、当然ながら施設の側にもさまざまな補助金が入るなりしているので、子供を預けなくなった時点で、本当に保育の必要性が現在でもあるんですかということを各家庭に対して問合せをするというのが一般的にあるわけでございます。
ただ、これからに関して言うと、あくまでも施設においては、利用者からただ単にお金をもらうだけになります。利用者からすれば、保育ができるという枠さえとってしまえば、必要がなくなれば子供を実際に預けなくても、例えば月二万円でも三万円でもいいんですけれども払っておけば、その後市町村に行って還付が受けられるというような形になりますので、ある意味、国以外は誰も懐が痛まないというようなことになりかねません。
ですので、保育の必要性が仮に下がった場合に、保育施設の側からすると、ある意味、利用料を払ってくれるありがたい存在ですから、子供を実際に預けてこようがこまいが、別にそこでとやかく言うインセンティブはありません。利用者からすると、どうせ利用料を払ったところで市町村にお金をもらえるわけだから、ある意味、保育の必要性が低くなったからといって、そういった施設を退園する手続をするというインセンティブはありません。
なので、実際に子供を預けていないにもかかわらず、預けられるという安心感のために国なり市町村がお金を出し続けるということが出てきかねないので、それに対してしっかりと監督なり立入調査をしていただきたい、その中でそういった不正受給があるとしたら発見をしていただきたいと思いますけれども、その点について見解をいただきたいと思います。
小
小野田壮#7
○小野田政府参考人 お答えいたします。
利用者に対してでございますが、まず、認可外保育施設を利用するお子様の保護者が無償化の給付を受けるためには、現行の保育所と同様に、就労証明書などの就労等に関する客観的な書類に基づきまして市町村から認定を受ける必要がございます。
その認定を受けた後の場合でございますけれども、現行の教育・保育給付では保育の必要性の認定の有効期間をそれぞれ定めてございますし、その有効期間内でありましても、就労状況等につきまして保護者に年一回現況届を提出させること、また、適切な給付を行うため必要があると認めるときは保護者に対し報告を求めたり質問を行うこと、不正があった場合に保護者から給付相当額の返還を求めること、こうしたことを市町村ができることとされてございます。
こうした仕組みを踏まえまして、今般の法改正により新たに設ける認可外保育施設等に係る給付につきましても、同様なことを念頭に置きながら適切に実施されるようにしてまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →利用者に対してでございますが、まず、認可外保育施設を利用するお子様の保護者が無償化の給付を受けるためには、現行の保育所と同様に、就労証明書などの就労等に関する客観的な書類に基づきまして市町村から認定を受ける必要がございます。
その認定を受けた後の場合でございますけれども、現行の教育・保育給付では保育の必要性の認定の有効期間をそれぞれ定めてございますし、その有効期間内でありましても、就労状況等につきまして保護者に年一回現況届を提出させること、また、適切な給付を行うため必要があると認めるときは保護者に対し報告を求めたり質問を行うこと、不正があった場合に保護者から給付相当額の返還を求めること、こうしたことを市町村ができることとされてございます。
こうした仕組みを踏まえまして、今般の法改正により新たに設ける認可外保育施設等に係る給付につきましても、同様なことを念頭に置きながら適切に実施されるようにしてまいりたいと思っております。
三
三谷英弘#8
○三谷委員 ありがとうございます。
今お答えいただいたとおり、ぜひそういった調査をしていただきたい、監督をしていただきたいと思うわけですけれども、一方で、今回の認可外施設を広く含むというようなことは、捉え方によっては、危険だ危険だというだけではなくて非常に前向きな側面もあるんじゃないかというふうに私自身は考えておりまして、きのうも内閣府の方々とさまざまな意見交換をさせていただいて、ちょっといろいろな意見の相違みたいなものもあったはあったんですけれども。
つまり、今回、例えばベビーシッターを利用できるというようなことがあるわけですけれども、ベビーシッターというのはあくまでも保育機能が前提とされるサービスではありますけれども、ある意味これは、見方を捉えれば家庭教師でもあるわけでございます。つまり、その時間、二時間なり三時間は子供の面倒を見る、面倒を見るんだったら教育もすればいいじゃないかということで、教育的な機能を有する時間としてベビーシッターを利用するということになって、この制度を使うことができる。あくまでも五年間の猶予期間の中ではございますけれども、認可外のものを広く含んでいるというたてつけにおいて、そういったこともあり得るわけでございます。
一方でまた、保育施設の中でも、例えば幼児教育に特化しているものですとか、英語ですとか音楽、体育、そういったさまざまな特色のある教育をサービスとして提供する保育施設というのもあるわけでございます。幼稚園に通いながら、その後のあいた時間にそういったところに通わせるというところ、その後の時間についても今回の制度で月額一万数千円、そういったことを充てることもできるということで、本当に多様な保育サービスというものが今回の制度によって芽を吹いてくるというようなことの後押しにもなるんじゃないかというふうに思っております。
あくまでも、それについては、今回は猶予期間の中で例外的に設けたものなので、余りそういった教育の部分について特化するような質問はしないでくれというふうに言われているのであれなんですけれども。
ただ、ぜひこの点で伺いたいのは、猶予期間は五年間ある、二年後には猶予期間の取扱いは変わってしまうかもしれないということで、五年間が二年になるかもしれないし、五年間をもっと長くしろという話になるかもしれないんですが、文科大臣にちょっと質問させていただきたいと思います。そういうような形で、今さまざまな教育ニーズというのはあるんだろうというふうに思っております。その中で、各民間の事業者が意欲的な取組を行われているということなんだろうというふうに思っております。そういった、幼児教育を含めた教育の質の向上について、大臣の御意見を伺えればと思います。
この発言だけを見る →今お答えいただいたとおり、ぜひそういった調査をしていただきたい、監督をしていただきたいと思うわけですけれども、一方で、今回の認可外施設を広く含むというようなことは、捉え方によっては、危険だ危険だというだけではなくて非常に前向きな側面もあるんじゃないかというふうに私自身は考えておりまして、きのうも内閣府の方々とさまざまな意見交換をさせていただいて、ちょっといろいろな意見の相違みたいなものもあったはあったんですけれども。
つまり、今回、例えばベビーシッターを利用できるというようなことがあるわけですけれども、ベビーシッターというのはあくまでも保育機能が前提とされるサービスではありますけれども、ある意味これは、見方を捉えれば家庭教師でもあるわけでございます。つまり、その時間、二時間なり三時間は子供の面倒を見る、面倒を見るんだったら教育もすればいいじゃないかということで、教育的な機能を有する時間としてベビーシッターを利用するということになって、この制度を使うことができる。あくまでも五年間の猶予期間の中ではございますけれども、認可外のものを広く含んでいるというたてつけにおいて、そういったこともあり得るわけでございます。
一方でまた、保育施設の中でも、例えば幼児教育に特化しているものですとか、英語ですとか音楽、体育、そういったさまざまな特色のある教育をサービスとして提供する保育施設というのもあるわけでございます。幼稚園に通いながら、その後のあいた時間にそういったところに通わせるというところ、その後の時間についても今回の制度で月額一万数千円、そういったことを充てることもできるということで、本当に多様な保育サービスというものが今回の制度によって芽を吹いてくるというようなことの後押しにもなるんじゃないかというふうに思っております。
あくまでも、それについては、今回は猶予期間の中で例外的に設けたものなので、余りそういった教育の部分について特化するような質問はしないでくれというふうに言われているのであれなんですけれども。
ただ、ぜひこの点で伺いたいのは、猶予期間は五年間ある、二年後には猶予期間の取扱いは変わってしまうかもしれないということで、五年間が二年になるかもしれないし、五年間をもっと長くしろという話になるかもしれないんですが、文科大臣にちょっと質問させていただきたいと思います。そういうような形で、今さまざまな教育ニーズというのはあるんだろうというふうに思っております。その中で、各民間の事業者が意欲的な取組を行われているということなんだろうというふうに思っております。そういった、幼児教育を含めた教育の質の向上について、大臣の御意見を伺えればと思います。
柴
柴山昌彦#9
○柴山国務大臣 委員が先ほども御指摘になったように、幼児期の教育は生涯にわたる人格形成の基礎を担う重要なものである、最近はそういった研究も大変進んできておりますので、今般の幼児教育の無償化に当たってあわせてその質の向上を図るということは、御指摘のとおり大変重要であります。
この教育内容については、二〇一八年度から実施をされている幼稚園教育要領の中で、幼稚園教育において育みたい資質あるいは能力の明確化、また小学校教育との接続の推進に関する内容の充実を図っているところでありまして、これらの内容が着実に現場の実践に反映されるよう、理解の推進に努めているところであります。
また、きのう成立をさせていただきました二〇一九年度予算では、幼児教育実践の質向上総合プランとして、幼児教育アドバイザーの配置など幼稚園、保育所、認定こども園の垣根を越えた研修支援ですとか、小学校教育との接続に取り組む自治体に対する支援などの取組も新たに計上しているところであります。
今後とも、内閣府、厚労省と密接に連携しつつ、幼児教育の質の向上にしっかりと取り組んでいきたいと考えております。
この発言だけを見る →この教育内容については、二〇一八年度から実施をされている幼稚園教育要領の中で、幼稚園教育において育みたい資質あるいは能力の明確化、また小学校教育との接続の推進に関する内容の充実を図っているところでありまして、これらの内容が着実に現場の実践に反映されるよう、理解の推進に努めているところであります。
また、きのう成立をさせていただきました二〇一九年度予算では、幼児教育実践の質向上総合プランとして、幼児教育アドバイザーの配置など幼稚園、保育所、認定こども園の垣根を越えた研修支援ですとか、小学校教育との接続に取り組む自治体に対する支援などの取組も新たに計上しているところであります。
今後とも、内閣府、厚労省と密接に連携しつつ、幼児教育の質の向上にしっかりと取り組んでいきたいと考えております。
三
三谷英弘#10
○三谷委員 ありがとうございました。
非常に意欲的な御答弁をいただけたように思っております。ありがとうございます。
幾つか質問の準備をさせていただいたんですけれども、ちょっと飛ばさせていただきまして、最後の質問に移らせていただきたいんです。
今回の法律というのは、保育の必要性が高いというような家庭に救いの手をある意味差し伸べることでその負担を軽減していこうというようなことなんだろうというふうに思っております。ただ、負担を軽減するという観点からいいますと、やはり育児というものにかかわることができる人を家庭内においてふやしていくということは極めて重要な観点ではないかというふうに思っております。
その意味では、今、産休、そして女性に関しては育休というものが非常に多くとられているわけでございますけれども、一方で、男性の側の育児休暇というものをとっている割合がまだまだ低いというような状況であります。年々少しずつ上がっておりますけれども、国家公務員の男性職員に関して言うと、平成二十九年度は一〇%ということでございます。一方で、民間企業に関して言うと、実はまだ五%ちょっとなんですね。なので、本当に極めて低い割合にとどまっている。
そういった過程で、じゃ、自分がどうだったんだと言われると、私もとれなかったのは間違いありませんし、とったら仕事に差しさわりがあるんじゃないかというようなプレッシャーの中で生活していたのは間違いないんですけれども、そうだとすると、やはり法律で育休を義務にするということも一つ考えなきゃいけないと思うんですが、そういった育休の義務化等も含めて、育休を推進していくということについて厚労大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →非常に意欲的な御答弁をいただけたように思っております。ありがとうございます。
幾つか質問の準備をさせていただいたんですけれども、ちょっと飛ばさせていただきまして、最後の質問に移らせていただきたいんです。
今回の法律というのは、保育の必要性が高いというような家庭に救いの手をある意味差し伸べることでその負担を軽減していこうというようなことなんだろうというふうに思っております。ただ、負担を軽減するという観点からいいますと、やはり育児というものにかかわることができる人を家庭内においてふやしていくということは極めて重要な観点ではないかというふうに思っております。
その意味では、今、産休、そして女性に関しては育休というものが非常に多くとられているわけでございますけれども、一方で、男性の側の育児休暇というものをとっている割合がまだまだ低いというような状況であります。年々少しずつ上がっておりますけれども、国家公務員の男性職員に関して言うと、平成二十九年度は一〇%ということでございます。一方で、民間企業に関して言うと、実はまだ五%ちょっとなんですね。なので、本当に極めて低い割合にとどまっている。
そういった過程で、じゃ、自分がどうだったんだと言われると、私もとれなかったのは間違いありませんし、とったら仕事に差しさわりがあるんじゃないかというようなプレッシャーの中で生活していたのは間違いないんですけれども、そうだとすると、やはり法律で育休を義務にするということも一つ考えなきゃいけないと思うんですが、そういった育休の義務化等も含めて、育休を推進していくということについて厚労大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
根
根本匠#11
○根本国務大臣 委員の問題意識は私もよくわかります。やはり男性が積極的に育児を行うこと、これは子育て環境の充実あるいは女性が継続して就業するという観点からも重要だと思います。
男性の育児参画を推進するために、育児・介護休業法、これは夫婦で育児休業を取得した場合のメリットなどを設けております。例えば、同時に可能ですよとか、あるいはパパ休暇とか、配偶者の出産後八週間の時期に男性が八週間内に育児休業を取得した場合に、もう一回育児休業を取得できる制度、これはパパ休暇と言っていますけれども、さらに、パパ・ママ育休プラス、こういうものを制度的に設けています。
ただ、残念ながら、男性の育児休業取得率、これは低水準にあります。男性が育児休業を取得しない理由として、職場の雰囲気などの要因が多く挙げられておりますので、厚生労働省では、男性が育児休業を取得しやすい職場風土の醸成、これを企業に促しております。
委員の提案された育児休業取得の義務化、これも考え得る手法の一つではありますが、これは実はさまざまな、今、育児休業は権利になっていますから、これを義務化することについては課題が多いと思われます。
いずれにしても、今後、仕事と育児の両立支援を進めていく上で、制度の周知や啓発に努めるとともに、引き続き、委員がいろいろ考えられて御提案がありましたが、男性の育児参加が一層進むように、効果的な施策について検討していきたいと思います。
この発言だけを見る →男性の育児参画を推進するために、育児・介護休業法、これは夫婦で育児休業を取得した場合のメリットなどを設けております。例えば、同時に可能ですよとか、あるいはパパ休暇とか、配偶者の出産後八週間の時期に男性が八週間内に育児休業を取得した場合に、もう一回育児休業を取得できる制度、これはパパ休暇と言っていますけれども、さらに、パパ・ママ育休プラス、こういうものを制度的に設けています。
ただ、残念ながら、男性の育児休業取得率、これは低水準にあります。男性が育児休業を取得しない理由として、職場の雰囲気などの要因が多く挙げられておりますので、厚生労働省では、男性が育児休業を取得しやすい職場風土の醸成、これを企業に促しております。
委員の提案された育児休業取得の義務化、これも考え得る手法の一つではありますが、これは実はさまざまな、今、育児休業は権利になっていますから、これを義務化することについては課題が多いと思われます。
いずれにしても、今後、仕事と育児の両立支援を進めていく上で、制度の周知や啓発に努めるとともに、引き続き、委員がいろいろ考えられて御提案がありましたが、男性の育児参加が一層進むように、効果的な施策について検討していきたいと思います。
三
牧
木
木村弥生#14
○木村(弥)委員 自由民主党の木村弥生です。
本日は、幼児教育の無償化、保育の無償化等について質問をさせていただきます。
まず、皆様のお手元に資料がございます。この具体的なイメージの中で、下の段、専業主婦家庭などで、幼稚園の預かり保育また認可外保育施設については無償化の対象外というふうになっております。こちらについてお尋ねをいたします。
私の地元には、現時点では幼稚園としての認可は受けていないものの、昔から地域の子供たちを受け入れて質の高い幼児教育を実践してきた園がございます。この園は、既に開園から四十年ほど経過し、現在もその教育姿勢また理念にほれ込んで共鳴した入園希望者が増加していると伺っております。
このように、地域の幼児教育を数十年にわたり担ってきた園、あるいは自然保育を始めとするユニークで質の高い幼児教育を実践してきたそういった多種多様な園がありますが、いずれも今回、幼児教育の振興に大きな役割を果たしてきたものの、対象外となっているのが現実でございます。
もちろん、このような施設であっても、保育の実態があって、また認可外保育施設としての届出があれば、保育の必要性がある子供については無償化の対象になるということは承知しております。
この法律案におきましては、幼児教育、保育の重要性を踏まえた質の確保と保護者の経済的支援という二つの観点のもと、幼児教育、保育を行う施設等の利用に係る給付制度を創設し、無償化を実施するとしており、そのような観点からは、ある一定の基準、地域の幼児教育を数十年にわたり担ってきた実績があり、そしてその質も高く評価されている場合には、やはり無償化として検討すべきであると考えますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →本日は、幼児教育の無償化、保育の無償化等について質問をさせていただきます。
まず、皆様のお手元に資料がございます。この具体的なイメージの中で、下の段、専業主婦家庭などで、幼稚園の預かり保育また認可外保育施設については無償化の対象外というふうになっております。こちらについてお尋ねをいたします。
私の地元には、現時点では幼稚園としての認可は受けていないものの、昔から地域の子供たちを受け入れて質の高い幼児教育を実践してきた園がございます。この園は、既に開園から四十年ほど経過し、現在もその教育姿勢また理念にほれ込んで共鳴した入園希望者が増加していると伺っております。
このように、地域の幼児教育を数十年にわたり担ってきた園、あるいは自然保育を始めとするユニークで質の高い幼児教育を実践してきたそういった多種多様な園がありますが、いずれも今回、幼児教育の振興に大きな役割を果たしてきたものの、対象外となっているのが現実でございます。
もちろん、このような施設であっても、保育の実態があって、また認可外保育施設としての届出があれば、保育の必要性がある子供については無償化の対象になるということは承知しております。
この法律案におきましては、幼児教育、保育の重要性を踏まえた質の確保と保護者の経済的支援という二つの観点のもと、幼児教育、保育を行う施設等の利用に係る給付制度を創設し、無償化を実施するとしており、そのような観点からは、ある一定の基準、地域の幼児教育を数十年にわたり担ってきた実績があり、そしてその質も高く評価されている場合には、やはり無償化として検討すべきであると考えますが、いかがでしょうか。
永
永山賀久#15
○永山政府参考人 今般の幼児教育の無償化の対象範囲でございますけれども、法律により、幼児教育の質が制度的に担保された幼稚園、保育所それから認定こども園、これを基本としてございます。しかしながら、待機児童問題により、認可保育所に入りたくても入れない方もいることから、代替的な措置として認可外保育施設等も対象としているというものでございます。
お話のありました、いわゆる幼児教育の類似施設につきましてですけれども、これは法令上の定めや基準等がございませんで、多種多様なものがございます。設置形態等も施設によってさまざまでございまして、これらの施設を取り巻く地域の状況もさまざまでございます。そういったことから、全国共通の基準になじむものではないと考えておりまして、一律に無償化の対象とすることは困難であると考えております。
もちろん、お話のありましたとおり、それらの施設の中には、地域や保護者のニーズに応え、重要な役割を果たしているものもあると承知をしておりまして、そこに通う保育の必要性のない子供の保護者負担軽減のあり方につきましては、まずは各自治体において御検討いただければと考えているところでございます。
この発言だけを見る →お話のありました、いわゆる幼児教育の類似施設につきましてですけれども、これは法令上の定めや基準等がございませんで、多種多様なものがございます。設置形態等も施設によってさまざまでございまして、これらの施設を取り巻く地域の状況もさまざまでございます。そういったことから、全国共通の基準になじむものではないと考えておりまして、一律に無償化の対象とすることは困難であると考えております。
もちろん、お話のありましたとおり、それらの施設の中には、地域や保護者のニーズに応え、重要な役割を果たしているものもあると承知をしておりまして、そこに通う保育の必要性のない子供の保護者負担軽減のあり方につきましては、まずは各自治体において御検討いただければと考えているところでございます。
木
木村弥生#16
○木村(弥)委員 これは、今の時点では、私は、幼児教育の無償化というよりは、結局、福祉、保育の無償化という観点ではないかと思うところでございます。
今回の幼児教育の無償化という言葉が出てきたとき、私は素直に、幼児期の愛着形成だとか非認知能力、やり抜く力、自己肯定感、達成感、感情をコントロールする力、その後の人格形成に非常に必要な力を培っていくということを国が推進していくのだというふうに思ったんですけれども、現時点では、ただ働き手をふやすという保育、福祉の視点のように思えてなりません。
裕福な家庭でも、保育園に通っている場合もあります。あるいは、専業主婦家庭が必ずしも経済的なゆとりがあるわけではありません。小さいうちは手元で子供を育てたい、こういった教育観のもとで育てている保護者も少なくないはずであります。保育を必要とするという言葉の解釈次第というのが、私はどうも納得がいきません。
そもそも、全世代型の社会保障をうたい、保護者への経済的支援という観点も含めての無償化であるのなら、こういったこともしっかりと検討していただきたいということを強くお訴え申し上げまして、次の質問に移らせていただきます。
次に、保育士の確保でございます。
各地で保育士の就職フェアというものが開かれております。私の地元の京都市におきましても、「みやこめっせ」におきましてこういった対象者に保育のフェアが行われているわけですけれども、そこで聞いたお話でございますが、正規よりも非正規で働きたいという声が多く聞かれております。これは結局、正規職員だと、会議だとかさまざまな計画の作成だとか保護者対応だとか、非常に負担が大きいので、非正規を希望する、そういった声があるというふうに伺っております。
三年前、我が党におきましては、待機児童問題等緊急対策特命チームというものを設置いたしまして、私が座長を務め、平成二十八年の三月二十五日に緊急提言を安倍総理に手渡しいたしました。二十八日には、厚生労働省からそれに伴いまして施策が発表されたところでございます。その中では、企業主導型保育事業の設置や保育士さんたちの業務負担軽減のためのICT化の推進、また、利用者が少ない土曜日の保育を、近隣の保育所が連携して一カ所の保育所で共同保育する、こういうことを提言いたしまして、これを実施することを求めた次第でございます。
そこで、一番目の質問が、ICT化の推進と標準仕様でございます。
ここのICT化については、本来の業務で時間を割くことができるように、負担軽減につながるようにICT化を推進する、そして、党の提言ではデータの標準化というのも提案したわけでございますが、現在、残念ながら、このICT化が逆に負担になっているといった声も聞くわけでございます。
地方自治体が行っている保育関係の書類作成、これが自治体ごとに申請の様式や方法が異なるから非常に業務負担が大きい。医療や介護の世界におきましては、既に請求フォーマットが統一されていて事務作業の負担の軽減につながっているわけであります。
こうした問題を解決するために、内閣府がこの統一フォーマットについて昨年調査をかけて、ことしの四月から通知を出すということは承知しております。これに引き続き取り組んでいただきたいと思いますので、ぜひ政務官に意気込みをお尋ねしたいと思っております。
この発言だけを見る →今回の幼児教育の無償化という言葉が出てきたとき、私は素直に、幼児期の愛着形成だとか非認知能力、やり抜く力、自己肯定感、達成感、感情をコントロールする力、その後の人格形成に非常に必要な力を培っていくということを国が推進していくのだというふうに思ったんですけれども、現時点では、ただ働き手をふやすという保育、福祉の視点のように思えてなりません。
裕福な家庭でも、保育園に通っている場合もあります。あるいは、専業主婦家庭が必ずしも経済的なゆとりがあるわけではありません。小さいうちは手元で子供を育てたい、こういった教育観のもとで育てている保護者も少なくないはずであります。保育を必要とするという言葉の解釈次第というのが、私はどうも納得がいきません。
そもそも、全世代型の社会保障をうたい、保護者への経済的支援という観点も含めての無償化であるのなら、こういったこともしっかりと検討していただきたいということを強くお訴え申し上げまして、次の質問に移らせていただきます。
次に、保育士の確保でございます。
各地で保育士の就職フェアというものが開かれております。私の地元の京都市におきましても、「みやこめっせ」におきましてこういった対象者に保育のフェアが行われているわけですけれども、そこで聞いたお話でございますが、正規よりも非正規で働きたいという声が多く聞かれております。これは結局、正規職員だと、会議だとかさまざまな計画の作成だとか保護者対応だとか、非常に負担が大きいので、非正規を希望する、そういった声があるというふうに伺っております。
三年前、我が党におきましては、待機児童問題等緊急対策特命チームというものを設置いたしまして、私が座長を務め、平成二十八年の三月二十五日に緊急提言を安倍総理に手渡しいたしました。二十八日には、厚生労働省からそれに伴いまして施策が発表されたところでございます。その中では、企業主導型保育事業の設置や保育士さんたちの業務負担軽減のためのICT化の推進、また、利用者が少ない土曜日の保育を、近隣の保育所が連携して一カ所の保育所で共同保育する、こういうことを提言いたしまして、これを実施することを求めた次第でございます。
そこで、一番目の質問が、ICT化の推進と標準仕様でございます。
ここのICT化については、本来の業務で時間を割くことができるように、負担軽減につながるようにICT化を推進する、そして、党の提言ではデータの標準化というのも提案したわけでございますが、現在、残念ながら、このICT化が逆に負担になっているといった声も聞くわけでございます。
地方自治体が行っている保育関係の書類作成、これが自治体ごとに申請の様式や方法が異なるから非常に業務負担が大きい。医療や介護の世界におきましては、既に請求フォーマットが統一されていて事務作業の負担の軽減につながっているわけであります。
こうした問題を解決するために、内閣府がこの統一フォーマットについて昨年調査をかけて、ことしの四月から通知を出すということは承知しております。これに引き続き取り組んでいただきたいと思いますので、ぜひ政務官に意気込みをお尋ねしたいと思っております。
安
安藤裕#17
○安藤大臣政務官 お答えいたします。
子ども・子育て支援新制度における施設型給付費の請求事務において自治体、保育事業者の双方に負荷が生じているといった御指摘があったことから、昨年度、子ども・子育て支援新制度に係る給付事務の実態等に関する調査研究事業により現状把握を行ったところです。
さらに、今年度は、保育事業者から自治体に提出する請求書様式等の標準化を図った上で、数値等を入力することで自動的に計算できるような請求書標準様式を国で作成し、来月分の請求から適用することができるよう、電子媒体により各自治体に配付する予定です。
今後、請求書標準様式の活用を促進していくとともに、引き続き、先進的な優良事例を共有するほか、事業者、自治体、システム専門家等の皆様方から御意見をいただきながら給付事務の効率化に努めていきたいと考えております。
この発言だけを見る →子ども・子育て支援新制度における施設型給付費の請求事務において自治体、保育事業者の双方に負荷が生じているといった御指摘があったことから、昨年度、子ども・子育て支援新制度に係る給付事務の実態等に関する調査研究事業により現状把握を行ったところです。
さらに、今年度は、保育事業者から自治体に提出する請求書様式等の標準化を図った上で、数値等を入力することで自動的に計算できるような請求書標準様式を国で作成し、来月分の請求から適用することができるよう、電子媒体により各自治体に配付する予定です。
今後、請求書標準様式の活用を促進していくとともに、引き続き、先進的な優良事例を共有するほか、事業者、自治体、システム専門家等の皆様方から御意見をいただきながら給付事務の効率化に努めていきたいと考えております。
木
木村弥生#18
○木村(弥)委員 ありがとうございます。
やはり、保育士の負担軽減のためにICT化を進めているというところで、どのようにしてこの負担を軽減していくのか、政府の見解も重ねてお聞かせください。
この発言だけを見る →やはり、保育士の負担軽減のためにICT化を進めているというところで、どのようにしてこの負担を軽減していくのか、政府の見解も重ねてお聞かせください。
浜
浜谷浩樹#19
○浜谷政府参考人 お答えいたします。
先生御指摘のとおり、保育士の確保のために、業務負担の軽減は極めて重要であるというふうに考えております。
厚労省といたしましては、平成三十年度補正予算におきまして保育業務のICT化に対する支援を計上いたしまして実施しております。この事業の活用例といたしまして、例えば保育に関する計画、記録につきまして、手書きで作成していた指導計画、保育日誌について、関連する項目が自動的に入力されるようなシステムの導入、あるいは保護者との連絡につきまして、アプリを活用して保護者への連絡事項をスマートフォンへ配信する、こういった活用もされております。
また、来年度におきましては、保育士の業務状況の把握のための調査を行います。また、保育所におきまして日常的に作成する指導計画等の文書の調査を行いまして、その標準化ができないか検討いたします。
保育業務のICT化による業務効率化を一層進めまして、保育士の業務負担の軽減が図られるよう引き続き努めてまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →先生御指摘のとおり、保育士の確保のために、業務負担の軽減は極めて重要であるというふうに考えております。
厚労省といたしましては、平成三十年度補正予算におきまして保育業務のICT化に対する支援を計上いたしまして実施しております。この事業の活用例といたしまして、例えば保育に関する計画、記録につきまして、手書きで作成していた指導計画、保育日誌について、関連する項目が自動的に入力されるようなシステムの導入、あるいは保護者との連絡につきまして、アプリを活用して保護者への連絡事項をスマートフォンへ配信する、こういった活用もされております。
また、来年度におきましては、保育士の業務状況の把握のための調査を行います。また、保育所におきまして日常的に作成する指導計画等の文書の調査を行いまして、その標準化ができないか検討いたします。
保育業務のICT化による業務効率化を一層進めまして、保育士の業務負担の軽減が図られるよう引き続き努めてまいりたいというふうに考えております。
木
木村弥生#20
○木村(弥)委員 内閣府と厚労省からの見解を伺いました。標準仕様に、オール・ジャパンにすることで、その地域の強みだとか課題だとかそういったこともビッグデータとして集約することもできますので、ぜひ進めていただきますようお願い申し上げます。
土曜日の共同保育等々もまだなかなか進んでいないところもありますし、また企業主導型等も課題がございますが、これはまた後日きちんと検証させていただきたいということで、次の質問に移らせていただきます。
今回、児童虐待の大変さまざまな報道がある中で、この対応というのが非常に課題となっております。また、グローバル化が進みまして、保育の現場でも外国人家庭がふえており、さまざまな課題が山積しているところで、また児童虐待についてもDVなど複雑な問題が絡んでいるわけでございます。
そこで、居宅訪問型保育事業について質問いたします。
私の資料の裏をごらんください。
居宅訪問型の保育事業というのは、今まで居宅訪問型の介護とか看護というのはあるんですけれども、ベビーシッターは福祉の観点ではなかったところから余り認識されておられませんでしたけれども、この居宅訪問型というのをもっと活用することによって、子供だけではなく、そこの家庭や親へも支援していくといった姿勢がこれから重要なのではないかと思っております。ですので、ソーシャルワークの機能も担える形態であるところから、子育て支援、またその保護者支援という点でやっていけるのではないかということを提案したいのですが、見解をお聞かせください。
それに伴いまして、ちょっと一つにまとめますけれども、地域全体、例えば小学校区にソーシャルワークを行う保育のソーシャルワーカーを置くことによって、児童虐待だとかそういった課題のセーフティーネットを少しでもきめ細かくやっていけるのではないかということを提案させていただきたいのですが、厚労省の見解を伺います。
この発言だけを見る →土曜日の共同保育等々もまだなかなか進んでいないところもありますし、また企業主導型等も課題がございますが、これはまた後日きちんと検証させていただきたいということで、次の質問に移らせていただきます。
今回、児童虐待の大変さまざまな報道がある中で、この対応というのが非常に課題となっております。また、グローバル化が進みまして、保育の現場でも外国人家庭がふえており、さまざまな課題が山積しているところで、また児童虐待についてもDVなど複雑な問題が絡んでいるわけでございます。
そこで、居宅訪問型保育事業について質問いたします。
私の資料の裏をごらんください。
居宅訪問型の保育事業というのは、今まで居宅訪問型の介護とか看護というのはあるんですけれども、ベビーシッターは福祉の観点ではなかったところから余り認識されておられませんでしたけれども、この居宅訪問型というのをもっと活用することによって、子供だけではなく、そこの家庭や親へも支援していくといった姿勢がこれから重要なのではないかと思っております。ですので、ソーシャルワークの機能も担える形態であるところから、子育て支援、またその保護者支援という点でやっていけるのではないかということを提案したいのですが、見解をお聞かせください。
それに伴いまして、ちょっと一つにまとめますけれども、地域全体、例えば小学校区にソーシャルワークを行う保育のソーシャルワーカーを置くことによって、児童虐待だとかそういった課題のセーフティーネットを少しでもきめ細かくやっていけるのではないかということを提案させていただきたいのですが、厚労省の見解を伺います。
浜
浜谷浩樹#21
○浜谷政府参考人 お答えいたします。
まず、子供の育ちにつきましては、先生御案内のとおり、人とのかかわりの中で培われていくものでございます。子供が人とかかわる力を育てていくためには、子供みずからが周囲の子供あるいは大人とかかわっていくことができる環境を整備することが重要であるというふうに考えております。このため、基本的には、集団保育を行う保育所等での保育が基本というふうに考えております。
一方で、居宅訪問型保育事業でございますけれども、この事業は、子供が一対一で対応することが基本となる事業の特性を踏まえまして、一つは、障害、疾病等の程度から集団保育が著しく困難である場合、二つ目には、一人親家庭で夜間の勤務がある場合など家庭等の状況を勘案して必要な場合といった形で、保育所等の利用が困難である場合を想定して制度化した事業でございまして、利用の際の条件を付しております。
そういうこの事業の趣旨からいたしますと、御指摘のようなケースについては、なかなかこの事業を活用するというのは難しいかなというふうに考えております。
一方で、先生御指摘のとおり、保育所に入所する子供の保育だけではなくて、地域の子育て家庭が抱えるさまざまな課題につきましてソーシャルワーク的手法を用いまして適切に把握し、支援につなげていく仕組みを持つことは極めて重要であるというふうに考えております。
保育所につきましても、保育所保育指針におきまして、入所する子供の保護者や地域の子育て家庭に対する支援の役割を担うことを明示いたしております。また、こうした役割を果たせるように、主任保育士が子育て支援等の業務の専任となる場合には、代替保育士を配置するための加算を公定価格上設けるなどの支援も行っております。
また、先生の御提案に最も近い現行の事業でいいますと、利用者支援事業というものがございます。この事業は、平成二十七年度の子ども・子育て新制度の施行とともに新たに制度化されたものでございますけれども、子育て家庭にとって身近な場所で相談に応じ、その個別のニーズを把握し、適切な施設、事業を円滑にできるように支援するいわゆる利用者支援、それから、日常的に地域のさまざまな関係機関、子育て支援団体とネットワークを構築し、状況に応じて不足している社会資源を開発していくいわゆる地域連携、こういった二つの機能を持つものでございまして、当面、三中学校区に一カ所程度の整備を目標といたしております。
こうした事業の活用も含めまして、先生御提案のような、地域の子育て家庭が抱えるさまざまな課題を解決していくためにどのような方策が考えられるのか、引き続き検討してまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →まず、子供の育ちにつきましては、先生御案内のとおり、人とのかかわりの中で培われていくものでございます。子供が人とかかわる力を育てていくためには、子供みずからが周囲の子供あるいは大人とかかわっていくことができる環境を整備することが重要であるというふうに考えております。このため、基本的には、集団保育を行う保育所等での保育が基本というふうに考えております。
一方で、居宅訪問型保育事業でございますけれども、この事業は、子供が一対一で対応することが基本となる事業の特性を踏まえまして、一つは、障害、疾病等の程度から集団保育が著しく困難である場合、二つ目には、一人親家庭で夜間の勤務がある場合など家庭等の状況を勘案して必要な場合といった形で、保育所等の利用が困難である場合を想定して制度化した事業でございまして、利用の際の条件を付しております。
そういうこの事業の趣旨からいたしますと、御指摘のようなケースについては、なかなかこの事業を活用するというのは難しいかなというふうに考えております。
一方で、先生御指摘のとおり、保育所に入所する子供の保育だけではなくて、地域の子育て家庭が抱えるさまざまな課題につきましてソーシャルワーク的手法を用いまして適切に把握し、支援につなげていく仕組みを持つことは極めて重要であるというふうに考えております。
保育所につきましても、保育所保育指針におきまして、入所する子供の保護者や地域の子育て家庭に対する支援の役割を担うことを明示いたしております。また、こうした役割を果たせるように、主任保育士が子育て支援等の業務の専任となる場合には、代替保育士を配置するための加算を公定価格上設けるなどの支援も行っております。
また、先生の御提案に最も近い現行の事業でいいますと、利用者支援事業というものがございます。この事業は、平成二十七年度の子ども・子育て新制度の施行とともに新たに制度化されたものでございますけれども、子育て家庭にとって身近な場所で相談に応じ、その個別のニーズを把握し、適切な施設、事業を円滑にできるように支援するいわゆる利用者支援、それから、日常的に地域のさまざまな関係機関、子育て支援団体とネットワークを構築し、状況に応じて不足している社会資源を開発していくいわゆる地域連携、こういった二つの機能を持つものでございまして、当面、三中学校区に一カ所程度の整備を目標といたしております。
こうした事業の活用も含めまして、先生御提案のような、地域の子育て家庭が抱えるさまざまな課題を解決していくためにどのような方策が考えられるのか、引き続き検討してまいりたいというふうに考えております。
木
木村弥生#22
○木村(弥)委員 地域では、要対協という、全国の行政の九割でありますけれども、要対協以前のところでそれを支援していけるそういった仕組み、多分まだまだ難しいのは承知していますが、人材確保という点では、例えば保健師。定年を終えたシルバー保健師、プラチナ保健師の活用、あるいは、保健師の資格を持っていながら、行政保健師はフルタイムだからなかなか働くことができないけれども、週に何回でも、そういった意欲のあるような潜在保健師の皆さんの活用を私はぜひ提案したい。なぜなら、保健師なら、そういったいろいろな社会資源とのつながりを持つことができるし、そういう力量も、地区診断といった形で地域のことをいろいろとつなぐことができますので、ぜひシルバー保健師のこともお願いしたいと思っております。
もう時間がないので、最後に、液体ミルクでございます。
この液体ミルク、本当に販売にいくことができまして大変うれしく思っております。次の課題は、各行政で災害の備蓄に液体ミルクを使っていただきたい。しかしながら、賞味期限があるので、それを食品ロスにするのではなく、各保育園との連携を持ってフローで使っていただきたいといった課題がありますが、保育園によっては非常に懸念を示すところもあると聞きますので、ぜひそこのところの厚労省のお考えをお聞かせください。
この発言だけを見る →もう時間がないので、最後に、液体ミルクでございます。
この液体ミルク、本当に販売にいくことができまして大変うれしく思っております。次の課題は、各行政で災害の備蓄に液体ミルクを使っていただきたい。しかしながら、賞味期限があるので、それを食品ロスにするのではなく、各保育園との連携を持ってフローで使っていただきたいといった課題がありますが、保育園によっては非常に懸念を示すところもあると聞きますので、ぜひそこのところの厚労省のお考えをお聞かせください。
新
新谷正義#23
○新谷大臣政務官 お答え申し上げます。
保育所における授乳の方法等については、保護者の希望や園の方針によって判断されるものと考えているところでございます。それぞれ適切に保育所において授乳が行われることが重要と考えております。
その中で、液体ミルクにつきましては、平成三十年八月に、国内で製造、販売を可能とするための規格基準を策定し、販売に必要な承認等の手続を経て、本年三月五日にまさに販売を開始しているところでございます。
現在、委員御指摘の災害の備えとして、液体ミルクの活用等も含め、支援ガイドの改定を進めているところでございます。改定後のガイドについても広く周知を図って、適切に保育所において授乳が行われるよう、知識の普及啓発に努めてまいりたいと考えているところでございます。
〔牧原委員長退席、亀岡委員長着席〕
この発言だけを見る →保育所における授乳の方法等については、保護者の希望や園の方針によって判断されるものと考えているところでございます。それぞれ適切に保育所において授乳が行われることが重要と考えております。
その中で、液体ミルクにつきましては、平成三十年八月に、国内で製造、販売を可能とするための規格基準を策定し、販売に必要な承認等の手続を経て、本年三月五日にまさに販売を開始しているところでございます。
現在、委員御指摘の災害の備えとして、液体ミルクの活用等も含め、支援ガイドの改定を進めているところでございます。改定後のガイドについても広く周知を図って、適切に保育所において授乳が行われるよう、知識の普及啓発に努めてまいりたいと考えているところでございます。
〔牧原委員長退席、亀岡委員長着席〕
木
木村弥生#24
○木村(弥)委員 ありがとうございます。ぜひ普及をお願いいたします。
最後に一言申し上げます。
今回の無償化につきましては、現場はさまざまな不安を抱えております。また、給食費は実費ということも余り保護者に周知がされておらず、価格競争が始まるのではないかといった懸念も伺います。
どうか現場の混乱のないように、大人の都合ではない、子供を真ん中にした真の子育て支援をお願い申し上げます。私も、そのためにもちろん汗をかいてまいりますことをお誓い申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →最後に一言申し上げます。
今回の無償化につきましては、現場はさまざまな不安を抱えております。また、給食費は実費ということも余り保護者に周知がされておらず、価格競争が始まるのではないかといった懸念も伺います。
どうか現場の混乱のないように、大人の都合ではない、子供を真ん中にした真の子育て支援をお願い申し上げます。私も、そのためにもちろん汗をかいてまいりますことをお誓い申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
亀
鰐
鰐淵洋子#26
○鰐淵委員 公明党の鰐淵洋子でございます。
本日は、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律案につきまして質問させていただきます。
これまで内閣委員会を中心に審議が進んでいると思いますけれども、多少重なる点もあるかと思いますが、私の方からも、お時間をいただきまして何点か質問させていただきたいと思います。
改めて、本法案の意義について、まず冒頭、宮腰大臣の方にお伺いをしたいと思います。
公明党は、国づくりの基本は人づくり、すなわち教育である、そういった認識のもと、結党以来、子育て、また教育を一貫して政策の柱と掲げまして、その充実に取り組んでまいりました。二〇〇六年には少子社会トータルプランを発表いたしまして、幼児教育の無償化や返済不要の奨学金制度の創設、こういったものも推進してまいりました。
そして、今後、子供や若者を含め、誰もが安心できる全世代型の社会保障へと大きくシフトチェンジする必要がある、そういった認識のもと、本年十月から一〇%へ引上げが予定されております消費税の財源を生かしまして、幼児教育の無償化、また、現在、文部科学委員会でも審議をしておりますが、高等教育の無償化、この実現等に向けて取り組ませていただいております。
また、今後、私立高校の授業料実質無償化、この実現に向けた取組と相まって、いよいよ教育の三つの無償化が実現の運びとなっております。
これによりまして、経済事情や住んでいる地域に関係なく、希望すれば必要な教育を受けることができる、この環境整備が大きく前進するものでございまして、未来の宝である子供たちの夢や希望が大きく広がる、将来が大きく広がるものと、大変に意義があるものだと思っております。
その中でも、やはり、幼児教育といいますのは、生涯にわたりまして人格形成の基礎を培うものでありまして、大変に重要な役割を担っているところでもございます。他方で、幼児の保護者は若い世代が多いということもございまして、経済事情が厳しいということも少なくございません。
今回の幼児教育の無償化は、幼児教育の機会を保障することにもつながりますし、また、子供たちを安心して産み育てることのできる環境整備を推進する上でも極めて重要な法案であると思っております。
改めまして、この法案の意義につきまして宮腰大臣の方にお伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →本日は、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律案につきまして質問させていただきます。
これまで内閣委員会を中心に審議が進んでいると思いますけれども、多少重なる点もあるかと思いますが、私の方からも、お時間をいただきまして何点か質問させていただきたいと思います。
改めて、本法案の意義について、まず冒頭、宮腰大臣の方にお伺いをしたいと思います。
公明党は、国づくりの基本は人づくり、すなわち教育である、そういった認識のもと、結党以来、子育て、また教育を一貫して政策の柱と掲げまして、その充実に取り組んでまいりました。二〇〇六年には少子社会トータルプランを発表いたしまして、幼児教育の無償化や返済不要の奨学金制度の創設、こういったものも推進してまいりました。
そして、今後、子供や若者を含め、誰もが安心できる全世代型の社会保障へと大きくシフトチェンジする必要がある、そういった認識のもと、本年十月から一〇%へ引上げが予定されております消費税の財源を生かしまして、幼児教育の無償化、また、現在、文部科学委員会でも審議をしておりますが、高等教育の無償化、この実現等に向けて取り組ませていただいております。
また、今後、私立高校の授業料実質無償化、この実現に向けた取組と相まって、いよいよ教育の三つの無償化が実現の運びとなっております。
これによりまして、経済事情や住んでいる地域に関係なく、希望すれば必要な教育を受けることができる、この環境整備が大きく前進するものでございまして、未来の宝である子供たちの夢や希望が大きく広がる、将来が大きく広がるものと、大変に意義があるものだと思っております。
その中でも、やはり、幼児教育といいますのは、生涯にわたりまして人格形成の基礎を培うものでありまして、大変に重要な役割を担っているところでもございます。他方で、幼児の保護者は若い世代が多いということもございまして、経済事情が厳しいということも少なくございません。
今回の幼児教育の無償化は、幼児教育の機会を保障することにもつながりますし、また、子供たちを安心して産み育てることのできる環境整備を推進する上でも極めて重要な法案であると思っております。
改めまして、この法案の意義につきまして宮腰大臣の方にお伺いをしたいと思います。
宮
宮腰光寛#27
○宮腰国務大臣 今般の幼児教育、保育の無償化は、少子高齢化という国難に正面から取り組むため、子育て世代、子供たちに大胆に政策資源を投入し、社会保障制度を全世代型へと変えていくものです。
二十代や三十代の若い世代が理想の子供の数を持たない理由として、八割前後の方が子育てや教育にお金がかかり過ぎることを挙げておりまして、これが最大の理由となっております。幼児教育、保育の無償化を始めとする教育費の負担軽減は、重要な少子化対策の一つであると考えております。
また、幼児教育は生涯にわたる人格形成の基礎や義務教育の基礎を培うものであり、三歳から五歳までの全ての子供たちに質の高い幼児教育の機会を保障することは極めて重要です。
こうしたことから、幼児教育、保育の無償化を実施することとしたものです。
今後とも、御党とともに、子育て世代の皆さんの希望をかなえ、子供たちを産み育てやすい日本へと大きく転換していくため、全力を尽くしてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →二十代や三十代の若い世代が理想の子供の数を持たない理由として、八割前後の方が子育てや教育にお金がかかり過ぎることを挙げておりまして、これが最大の理由となっております。幼児教育、保育の無償化を始めとする教育費の負担軽減は、重要な少子化対策の一つであると考えております。
また、幼児教育は生涯にわたる人格形成の基礎や義務教育の基礎を培うものであり、三歳から五歳までの全ての子供たちに質の高い幼児教育の機会を保障することは極めて重要です。
こうしたことから、幼児教育、保育の無償化を実施することとしたものです。
今後とも、御党とともに、子育て世代の皆さんの希望をかなえ、子供たちを産み育てやすい日本へと大きく転換していくため、全力を尽くしてまいりたいと考えております。
鰐
鰐淵洋子#28
○鰐淵委員 ありがとうございました。
国全体で、社会全体で子供たちを育てていく、また明るい未来を切り開いていくという上で、大変に重要な法案であると思っております。
また、この法案の幼児教育の無償化、これにあわせまして、重要なことは、質の確保、向上になってくるかと思います。そういった上で具体的な取組として、例えば受皿の確保だったり、また先ほどもお話がございました処遇改善、こういったことにもしっかりと取り組んでいかなければいけないと思っておりますが、改めて、この質の向上、確保にどのように取り組んでいくのか、大臣の方にお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →国全体で、社会全体で子供たちを育てていく、また明るい未来を切り開いていくという上で、大変に重要な法案であると思っております。
また、この法案の幼児教育の無償化、これにあわせまして、重要なことは、質の確保、向上になってくるかと思います。そういった上で具体的な取組として、例えば受皿の確保だったり、また先ほどもお話がございました処遇改善、こういったことにもしっかりと取り組んでいかなければいけないと思っておりますが、改めて、この質の向上、確保にどのように取り組んでいくのか、大臣の方にお伺いしたいと思います。
宮
宮腰光寛#29
○宮腰国務大臣 幼児教育、保育の無償化とあわせて、その質の向上を図ることは大変重要であると考えております。
消費税率が一〇%に引き上げられたときに実施することにしておりました〇・七兆円のメニューにつきましては、消費税率が八%に据え置かれる中にありましても、三歳児の職員配置の改善あるいは小規模保育の体制強化など、質の向上も含め、全ての事項を既に実施済みとなっております。
また、消費税財源以外の財源により実施することとされております、さらなる質の向上を実施するための〇・三兆円超のメニューにつきましても、これまで保育士等の処遇の二%の改善などを実施いたしまして、ことし十月からは新たに栄養士を週三日程度配置する費用の補助を行うことにしております。
この〇・三兆円超のメニューにつきましては、骨太の方針二〇一八におきまして「適切に財源を確保していく。」とされておりまして、引き続き、各年度の予算編成過程において安定的な財源確保に努めてまいります。
また、保育士等の処遇改善についても着実に取り組んできております。具体的には、二〇一三年度以降、月額約三万八千円に加え、技能、経験に応じた月額最大四万円の処遇改善を実施してまいりました。さらに、ことし四月からは月額約三千円の処遇改善を行うことにしております。
今後とも、幼児教育、保育の質の向上にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →消費税率が一〇%に引き上げられたときに実施することにしておりました〇・七兆円のメニューにつきましては、消費税率が八%に据え置かれる中にありましても、三歳児の職員配置の改善あるいは小規模保育の体制強化など、質の向上も含め、全ての事項を既に実施済みとなっております。
また、消費税財源以外の財源により実施することとされております、さらなる質の向上を実施するための〇・三兆円超のメニューにつきましても、これまで保育士等の処遇の二%の改善などを実施いたしまして、ことし十月からは新たに栄養士を週三日程度配置する費用の補助を行うことにしております。
この〇・三兆円超のメニューにつきましては、骨太の方針二〇一八におきまして「適切に財源を確保していく。」とされておりまして、引き続き、各年度の予算編成過程において安定的な財源確保に努めてまいります。
また、保育士等の処遇改善についても着実に取り組んできております。具体的には、二〇一三年度以降、月額約三万八千円に加え、技能、経験に応じた月額最大四万円の処遇改善を実施してまいりました。さらに、ことし四月からは月額約三千円の処遇改善を行うことにしております。
今後とも、幼児教育、保育の質の向上にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。