室本隆司の発言 (農林水産委員会)

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○室本政府参考人 十九条の農林水産大臣による指示でございます。
 緊急の必要があると認める、例示をしますと、一つは、第六条の勧告については、堤体の補修、洪水吐けの流木とか堆積土砂の除去、こういったことが行われないまま放置をされ、大雨により決壊するおそれがある状態、あるいは、第七条の特定農業用ため池の指定の関係でございますが、下流に家屋等が存在しているものの、管理者が不在のまま選任されていないような状態、第十条の防災工事命令、十一条の代執行については、堤体の老朽化が著しいにもかかわらず、例えば所有者不明によって防災工事についての権利者間の合意形成が困難で、放置されたままの状態である。そういったことが、必要があると認める状態だというふうに考えてございます。

発言情報

speech_id: 119805007X00420190320_023

発言者: 室本隆司

speaker_id: 11915

日付: 2019-03-20

院: 衆議院

会議名: 農林水産委員会