天羽隆の発言 (農林水産委員会)
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○天羽政府参考人 お答え申し上げます。
主要農作物種子法の廃止につきましては、稲、麦類及び大豆の種子の生産、供給に関しまして、全ての都道府県に対して、これから申し上げます三つについて一律に義務づけるというやり方を廃止したというのがポイントでございます。一つには、県が奨励する品種を決定するための試験、二つには、原種及び原原種の生産、三つ目といたしましては、種子を生産する圃場の指定、さらには生産された種子の審査などを、先ほど申し上げたとおり、法律によって一律に義務づけるというやり方を廃止しまして、多様なニーズに応じた種子供給体制を構築するために実施をされたものでございます。
農林水産省といたしましては、これまでも、国や都道府県による種子の安定供給のために、種子に関する一般法であります種苗法に基づいて、国又は都道府県が品質を確認する制度を整備するとともに、都道府県が行う種子供給業務に要する経費について、引き続き地方交付税措置を確保したところでございます。
実際に、現在も、各都道府県におきましては、法の廃止以前と同様に種子供給業務が実施されており、中には、従来以上に官民の連携や種子供給に力を入れる県、それぞれの実態を踏まえて条例を定める県といったところも出てきておりまして、農林水産省といたしましては、引き続き責任を持って良質な種子の安定供給に取り組んでまいりたい、かように考えております。