大澤誠の発言 (農林水産委員会)
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○大澤政府参考人 農地バンクにつきましては、これまでの利用の集積の円滑化を進める仕組みが、実態として、やはり出し手、受け手の相対協議を中心に行ってきたということで、これを分散錯圃の解消に行くような仕組みに改めていくためにできたのが農地バンクでございますので、やはり、そういうような性質を踏まえまして、農地バンクを前提としたさまざまなメリット措置についても政府としては逐次充実を図っているところでございます。
農地バンクを前提として、まず、予算措置としては、機構集積協力金というのを措置してございます。それから、法制度とも絡みますが、御指摘のとおり、平成二十九年の土地改良法改正によりまして、農家負担のない基盤整備事業が実施できることとされてございます。またさらに、税制措置といたしましては、農地バンクに貸し付けた農地につきまして、農地の出し手について、固定資産税を二分の一に軽減する措置なども措置しているところでございます。