大澤誠の発言 (農林水産委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○大澤政府参考人 再生可能な荒廃農地につきましては、やはり所有者不明農地であっても、農地バンクが間に入って、周辺農地とあわせて基盤整備などの条件整備を行う中で、円滑に担い手に結びつけていくことが必要だというふうに考えてございます。
 現在、先生御指摘のとおり、農地法上の知事裁定の仕組みがございますけれども、先生御指摘の実績は改正前の実績でございまして、改正内容によりまして、昨年十一月に施行しました農地法等の改正によりましては、手続を簡素化するとともに、設定できる利用権の範囲を五年から二十年に延長したところでございます。探索の範囲の限定は、登記名義人の配偶者と子までという形で明確化しておりますので、それまではいろいろなところに追求をしていかなきゃいけなかったことをもう少し簡素化したということでございますので、もう少し利用範囲は広がってくるのではないかなというふうに思っております。
 なお、この所有者不明の中には、遊休農地もそうなんですけれども、所有者が一人でもわかっていれば、新しく制度を別に設けて、探索、公示手続を経た上で、知事裁定によらずに農地バンクに貸し付ける制度というのも創設されましたので、こちらの制度もあわせて使っていきながら、こういう所有者不明農地について対策を講じていきたいというふうに考えてございます。

発言情報

speech_id: 119805007X00720190417_025

発言者: 大澤誠

speaker_id: 26538

日付: 2019-04-17

院: 衆議院

会議名: 農林水産委員会