塩川白良の発言 (農林水産委員会)
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○塩川政府参考人 お答え申し上げます。
今委員御指摘いただきましたように、前回、平成二十六年の法改正以降、新たに締結しました日・EU・EPAそれからTPP11の影響を勘案した結果、本年二月に農林水産省令を改正いたしまして、パスタ製造業、菓子製造業それから砂糖製造業を本法の対象業種に追加したところでございます。
これらの三業種のうち、パスタ製造業につきましては、EU産の高い品質とブランド力を有する製品との競合にさらされ、事業者の事業活動に影響が及ぶおそれがあるということ。それから、チョコレート、ビスケット、キャンデー製造業につきましては、やはり、EU産の高い品質とブランド力を有する製品との競合にさらされまして、相当数の事業者の事業活動に影響が及ぶおそれがある。それから、砂糖製造業につきましては、シンガポール、マレーシアなどから、安価なココア調製品それから粉乳調製品等の加糖調製品の増加によりまして、国内産の砂糖の需要の減少、価格の低下、それから工場稼働率の低下などの、事業者の事業活動に影響が及ぶというおそれがあった。
このことから、基準に合致するものと判断をいたしまして、今回、対象業種として追加したところでございます。