小林雅之の発言 (文部科学委員会)
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○小林参考人 おはようございます。
私は奨学金の研究をずっとしておりまして、二つの新しい制度の設計にかかわってまいりまして、三年ほど前にもこの場で奨学金の制度改革について意見を述べさせてもらいました。今回は給付型の大幅な拡大ということでございまして、こういう機会を与えていただいたことについて、まず感謝申し上げたいと思います。
以下、資料に基づいて意見を述べたいと思いますが、私が知り得た限りの資料というのは公表されたものだけであります。新しい経済政策パッケージ、あるいは三島先生がやられた専門家会議、それから骨太の方針、関係閣僚会議の了承事項ということ、それからもちろんこの法律案ということになります。その後に変更とか、あるいは私の誤解があればお許し願いたいと思います。
今申し上げた二つの制度と申しますのは、一つは給付型奨学金でありまして、これは、目的は、非常に厳しい状態にある所得の低い層の進学を促進することが大きな目的であります。これは、日本では初めての公的な制度です。それに対しまして、もう一つの制度は新所得連動型返還制度でありまして、これは目的は、中低所得層の教育費負担の軽減あるいはローン回避と言われる現象を防止するものでありまして、目的も対象も異なる、ただ、二つで大きく日本の奨学制度をカバーするというふうに考えることができると思います。
今般の新制度ですけれども、これは給付型の拡大ということになりますけれども、その特徴といたしましては、まず第一に、何といっても、非常に規模が大きいということであります。
二〇一七年に創設されました給付型奨学金は年額で二十四から四十八万円でしたけれども、今回は、初年度の最高で、授業料と入学金を合わせると約九十六万円、それから給付型奨学金は九十一万円というふうにされておりますので、百八十七万円と極めて大きなものになります。それから、対象者も、現行では住民税非課税世帯なんですけれども、これを年収約三百八十万未満の世帯まで拡大するということでありまして、非常に大きな制度になっております。
それから、授業料減免に関して申し上げますと、現在は制度が、国立大学、公立大学、私立大学、全て異なっております。それから専門学校については、公的支援に関しては、北海道と高知県しかありません。こういう中で、非常に制度を拡大するということは望ましいことであることは言うまでもありません。
それから、これまで公的支援に乏しかった入学金の問題、それから家計急変、これは例えば保護者がリストラされたとか、あるいは離死別で急に家計が苦しくなったような場合ですけれども、こういったものにも対応するということになっておりまして、そういう意味で、進学の促進あるいは中退の防止に役立つというふうに考えられます。
こういう形で給付額及び対象を拡大したという点では、非常にこの新制度は評価できるというふうに考えております。
ただ、幾つか懸念がないわけではございません。
一つは、崖効果と言われる問題でありまして、これは、授業料減免、給付型奨学金とも、制度的に三段階というふうになっております。こういう場合には、崖効果と言われる問題が生じます。これは、受給者と非受給者、あるいは受給者間で格差が大きくなるという問題で、その結果として、モラルハザードが起きるおそれがあります。
高校の就学支援金についても三段階で行われておりますけれども、今度の給付型奨学金あるいは授業料減免は格段に給付額が大きいわけですから、こういったことで、受給者と非受給者、あるいは受給者間でも不公平感、不満感が残るのではないかという懸念があります。
資料を見ていただきたいんですが、資料の二ページ目に各国の制度を示しました。これは文部科学省がつくった制度でありますけれども、フランスでは八段階、アメリカとかドイツでは直線になっておりまして、こういった問題をできるだけ起こさないような制度設計になっております。この辺について、三段階ということは若干懸念があります。
それから、確認要件の問題点です。
これは、高等教育機関、学生は、公的補助、すなわち税金を使うことに対する責任があると考えますが、このため、一定の資格要件や機関の説明責任を果たすということが非常に重要です。
例えば、アメリカでは、アクレディテーションを受けた団体、高等教育機関のみが連邦奨学金の受給資格を持っています。確認要件のうち、大学の情報公開と厳格な成績評価というのは、現在の大学改革でも非常に重要な施策になっております。
ただ、外部理事については、複数任命するということになっております。それから、実務経験のある教員について標準単位数の一割以上配置されているということになっておりまして、これについては、この理由として、大学等の勉学が職業に結びつくことにより格差の固定化を防ぎ、支援を受けた学生が大学等でしっかり学んだ上で、社会で自立し活躍できるようになるように、対象学問追求と実践的教育のバランスがとれている大学等とするため、大学等に一定の要件を求める、こういうような説明がなされているわけです。
国民の税を投入する以上、一定の水準の教育機関でなければならないというのは理解できます。しかし、果たしてこれらの要件が本当に適切かどうか、また、設定されたこれらの数値目標がどのような基準と根拠を持っているのか、十分な説明がなされていないというふうに考えています。
さらに、重要な問題といたしまして、こうした教育機関の選別というのは、生徒の教育機関の選択を制約することになるおそれがあります。奨学金は個人への補助でありますから、個人の選択を基本的には尊重すべきです。現行の給付型奨学金にはこういった確認要件はございません。奨学生を獲得するために、高等機関の間の切磋琢磨が生じるということはあるかもしれませんけれども、最初から高等教育機関を選別するということは疑問です。高校生の進路希望に影響する可能性は非常に強いと思いますし、確認大学等でないことを知らないで進学した場合に、受給することができない、結果として低所得層を排除するということにもなりかねないということがあります。こうした可能性について特に説明がないので、どこまで検討したのかよくわかりません。
さらに、専門家会議では定員充足率などについて新たな条件が定められておりまして、三年連続して八割未満の場合には要件を満たさないということになっております。しかし、現在、介護福祉士の専攻というのはおおむね定員充足率が八割未満という状況になっておりまして、非常に厳しい状況にあります。こういう形で、地域とか、あるいは専攻について考慮せずに一定の基準を課すということは疑問が残ります。
それから、奨学生になった場合には、現行の給付型の場合には、学業成績の著しい不振等が明らかになった場合だけです。これは、卒業してもらうことが大前提ですから、それに対して、成績等が不振の場合には廃止あるいは支給した額について返還を求めるということになっているわけですが、今回は、成績が下位四分の一に属する場合というふうにされておりまして、これは数値による非常に相対的な評価ですから、本人の成績のいかんにかかわらずこういう問題が起こります。こういった奨学生というのは、経済的に非常に困難な学生でありますから、支給打切りになりますと、そのまま休学とか中退につながるおそれがあります。そういう意味で、こういった形式的な要件を定めることがいいのかどうかということも検討する余地があるかと思います。
それから、なぜこういったことになったかということなんですけれども、これは政策決定過程の問題であるというふうに考えています。
パッケージで、まず、二〇一七年の十二月ですけれども、極めて詳細な確認要件が閣議決定されております。これに対して、さまざまな団体が反対論とか批判をしております。これに対して、閣議決定であるために変更ができないということで、その後の制度設計に大きな制約を課したというふうに考えております。
それから、時間的な検討の期間というのもあります。
今までやってきたものについては、一年以上、あるいは、少なくとも十カ月、八カ月の検討を経ているわけですけれども、今回のパッケージについては、四カ月程度しか検討の期間がありません。スピード感を持ってが拙速にならないかどうか。閣議決定は大枠のみで、詳細な検討というのはやはり専門的に行うべきだというふうに考えております。
それから、最後に、もう一つ大きな問題として申し上げたいのは、情報ギャップの拡大ということです。
これは、情報を持っている者と持っていない者の格差が生じるという問題でありまして、例えば、高校の奨学給付金については、受給資格がありながら申請しない保護者が約二万人程度、もう少し少ないという推計もありますが、いずれにいたしましても、かなりの数の人が申請しないでいるという問題があります。
それから、日本学生支援機構の奨学金についても、返還することを、しなければいけないということをそもそも知らなかったという者が、延滞者の場合には半数を超えているという問題があります。これは図の二のところに示したとおりです。
それから、私たちの行った全国調査というのがございますけれども、これによりますと、高校の奨学金の担当者、あるいはそれに最も詳しい方ということで回答していただいたんですけれども、奨学金についての保護者の理解が得にくい、あるいは、家庭の経済的状況を把握するのが難しいという意見が非常に多く出ております。
私が申し上げたいのは、状況が非常に変わってきているということです。
日本では、奨学金の事務というのは、教育機関が厚生補導の一環として行うということが当然視されてきたわけであります。教職員が親身になって、その生徒の家庭の状況に応じて、経済的な支援の情報を提供したり、あるいは奨学金を勧めたりというようなことが行われてきたわけです。しかし、今日では状況は全く異なります。プライバシーの尊重ということから、生徒の家庭の状況を把握するというのは非常に難しくなっております。むしろ、そういうことは避けたいというのが高校の多くの教員の見方です。それなのに、事務的な負担は非常に重たい。そういうことで、詳しくは時間の関係で申し上げませんが、図の四にあるような大きな問題が次々に連鎖しているというふうに考えております。
今後の課題ですけれども、幾つか挙げておりますが、時間の関係で、とにかく強調したいことは、今非常に関係者が努力しているわけでありますけれども、まだ情報が十分に周知されておりません。ですから、このままでいきますと、非常に、少なくても初年度に関しては大きな混乱が起こることが考えられますので、この点に対して予算措置を含む十分な対応をとっていただきたいということであります。高校の場合には、例えば、高校の職員に対する事務の加配というようなことで対応が出されておりますけれども、そういった対応もとらないと、高等教育機関あるいは高校は、非常に事務負担だけ重くなって大変なことになるということになります。
それから、日本学生支援機構に関しましても、独立行政法人でありまして、毎年、運営費交付金が減らされているという状況ですので、これに対しても十分な予算措置が必要だというふうに考えております。
最後に、最初からこの制度というのは完璧なものを求めるというのは非常に難しいと思います。初めての制度でありますので、むしろ制度の見直しということを最初から盛り込んで、絶えず小規模の手直しをするということです。そのためには、奨学金がどのような効果を持っているか、ポジティブ、ネガティブを含めて検証していくということも求められるというふうに思います。
私の意見陳述は以上です。どうもありがとうございました。(拍手)