伯井美徳の発言 (文部科学委員会)

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○伯井政府参考人 お答え申し上げます。
 本法律案は、消費税法の改正日、すなわち消費税率の引上げ日として既に法律で定められております平成三十一年十月一日の翌年である二〇二〇年四月一日までの間において、政令で定める日から施行することとしております。
 したがいまして、消費税率の引上げを前提として、来年四月からの高等教育の無償化実施に向けて、着実に準備を進めてまいるという考えでございます。

発言情報

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発言者: 伯井美徳

speaker_id: 22893

日付: 2019-03-22

院: 衆議院

会議名: 文部科学委員会