文部科学委員会

2019-03-22 衆議院 全295発言

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会議録情報#0
平成三十一年三月二十二日(金曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 亀岡 偉民君
   理事 神山 佐市君 理事 馳   浩君
   理事 宮川 典子君 理事 村井 英樹君
   理事 義家 弘介君 理事 菊田真紀子君
   理事 城井  崇君 理事 鰐淵 洋子君
      青山 周平君    穴見 陽一君
      池田 佳隆君    上杉謙太郎君
      小此木八郎君    尾身 朝子君
      大串 正樹君    大塚  拓君
      岡下 昌平君    熊田 裕通君
      小林 茂樹君    小林 鷹之君
      下村 博文君    白須賀貴樹君
      高木  啓君    中村 裕之君
      根本 幸典君    福井  照君
      船田  元君    古田 圭一君
      三谷 英弘君    宮路 拓馬君
      八木 哲也君    川内 博史君
      初鹿 明博君    村上 史好君
      吉良 州司君    牧  義夫君
      稲津  久君    中野 洋昌君
      畑野 君枝君    杉本 和巳君
      吉川  元君    笠  浩史君
    …………………………………
   文部科学大臣       柴山 昌彦君
   文部科学大臣政務官    中村 裕之君
   文部科学大臣政務官
   兼内閣府大臣政務官    白須賀貴樹君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  原  宏彰君
   政府参考人
   (内閣府子ども・子育て本部審議官)        川又 竹男君
   政府参考人
   (外務省国際法局長)   三上 正裕君
   政府参考人
   (文部科学省総合教育政策局長)          清水  明君
   政府参考人
   (文部科学省初等中等教育局長)          永山 賀久君
   政府参考人
   (文部科学省高等教育局長)            伯井 美徳君
   政府参考人
   (文部科学省高等教育局私学部長)         白間竜一郎君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房政策立案総括審議官)     土田 浩史君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           八神 敦雄君
   政府参考人
   (厚生労働省子ども家庭局児童虐待防止等総合対策室長)           藤原 朋子君
   参考人
   (独立行政法人日本学生支援機構理事長代理)    大木 高仁君
   文部科学委員会専門員   吉田 郁子君
    —————————————
委員の異動
三月二十二日
 辞任         補欠選任
  池田 佳隆君     穴見 陽一君
  船田  元君     小林 鷹之君
  宮内 秀樹君     岡下 昌平君
同日
 辞任         補欠選任
  穴見 陽一君     池田 佳隆君
  岡下 昌平君     熊田 裕通君
  小林 鷹之君     船田  元君
同日
 辞任         補欠選任
  熊田 裕通君     三谷 英弘君
同日
 辞任         補欠選任
  三谷 英弘君     宮内 秀樹君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 参考人出頭要求に関する件
 大学等における修学の支援に関する法律案(内閣提出第二一号)
 学校教育法等の一部を改正する法律案(内閣提出第二二号)
     ————◇—————
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亀岡偉民#1
○亀岡委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、大学等における修学の支援に関する法律案及び学校教育法等の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 両案審査のため、本日、参考人として独立行政法人日本学生支援機構理事長代理大木高仁君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として内閣官房内閣審議官原宏彰君、内閣府子ども・子育て本部審議官川又竹男君、外務省国際法局長三上正裕君、文部科学省総合教育政策局長清水明君、初等中等教育局長永山賀久君、高等教育局長伯井美徳君、高等教育局私学部長白間竜一郎君、厚生労働省大臣官房政策立案総括審議官土田浩史君、大臣官房審議官八神敦雄君及び子ども家庭局児童虐待防止等総合対策室長藤原朋子君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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亀岡偉民#2
○亀岡委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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亀岡偉民#3
○亀岡委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。村上史好君。
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村上史好#4
○村上(史)委員 おはようございます。立憲民主党・無所属フォーラムの村上史好でございます。
 きょうは、先般、私が代表質問をさせていただきました大臣答弁を踏まえて質問をさせていただきたいと思います。
 その前に、東京福祉大学の問題について伺いたいと思います。
 今回の学校教育法の一部改正案でも、その趣旨に、大学等の管理運営の改善を図るためとうたっております。大学の管理運営が問題視されているのが、先週の参議院予算委員会で我が党の石橋議員が指摘をした、東京福祉大学で留学生が毎年数百人規模で所在不明になっている問題でございます。
 そこで、お尋ねをいたします。
 文科省では、三年前からこの問題を把握していたと聞いております。なぜ対応せず放置してきたのか、その点について伺いたいと思います。
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柴山昌彦#5
○柴山国務大臣 お答えをいたします。
 文部科学省では、各大学等に発出した通知に基づいて、外国人留学生の退学者、除籍者、所在不明者の数の報告を受けるとともに、法務省から各大学の不法残留者数について情報提供を受けております。これらの数が全体として極端に多いかどうかというところには、当然のことながら着目をしているところです。
 東京福祉大学から報告を受けた除籍者、退学者等の数は、平成二十七年度から増加傾向であることは把握をしておりましたが、不法残留者数は、平成二十九年度になって初めて法務省を通じて増加を確認したところであります。同大学から文部科学省への届出は期限どおりに提出されていなかったこともあり、おおむね平成二十九年度の報告が出そろった段階で所在不明者数がゼロであったこと、及び、これまでに寄せられた複数の情報を照らし合わせ矛盾が生じていることから、対応をとり始めたものであります。
 同大学で不法残留者数及び除籍者、退学者などの人数が極端に増加をしているという実態を踏まえ、早急に大学等に対して実地調査を行い、実態を把握してまいりたいと考えております。
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村上史好#6
○村上(史)委員 大学側からの報告では行方不明、所在不明がゼロだという報告だったので把握できなかった、簡単に言えばそういうことだと思いますが。
 ただ、この大学は、留学生の在籍者数が、二〇一八年で、早稲田大学に次いで全国二位という数に上っております。一般入試で在学する学生は四千人余りと聞いておりますけれども、留学生が五千百三十三名となっております。一般学生よりも留学生の方が多い、こういう大学は、他の大学を見ても一つもないというのが実態であります。正規課程に所属する者が九百二十五名で、非正規課程が四千二百八名という数字になっております。
 また、この大学は、二〇一一年度から経常経費補助金の交付五〇%カット、一二年度五〇%カット、一三年度五〇%カット、一四年度は二五%カットとなっております。このカットをする理由、やはり管理運営できていないということだと思います。それと符合する形で、平成二十七年からこの大学では授業料収入等、およそ十二億円もふやしている。
 こういう実態を見るならば、管理監督責任者として文部科学省はもっと徹底した調査をすべきではなかったかと思いますが、その点についていかがでしょうか。
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柴山昌彦#7
○柴山国務大臣 東京福祉大学は、平成十年に大学新設の許可申請がなされました。
 大学設置・学校法人審議会においては、学問的、専門的な観点から審査が行われた結果、申請のあった設置計画が大学設置基準等の法令に適合するとして、設置を可とする審議会の答申がなされ、認可をいたしました。
 その後、東京福祉大学からは、平成二十三年に経営学部及び大学院経営学研究科の新設の許可申請がなされました。
 ただ、審議会の審査の過程を通じて、今御紹介があったように、それに先立つ平成二十年に刑事事件を起こして実刑判決を受けた元理事長を、文部科学省への報告などに反して学校法人の運営に関与させていたことなどの問題点が判明をしたところでありまして、学校法人の管理運営に関する要件を満たすとは認められないことから、先ほどの申請に対し設置を不可とする審議会の答申がなされたことを踏まえて、不認可としたところであります。
 留学生の受入れに際しては、各大学は真に修学を目的とした者を選抜し、責任を持って在籍管理を行うべきであり、通学実績がないにもかかわらず、定員充足のために留学生を受け入れている事実があるとすれば、大変ゆゆしき問題であると考えます。
 先ほど申し上げたとおり、文部科学省としては、法務省と連携して本事案について早急に詳細な実地調査を行い、修学の実態があるかどうかを確認し、必要な改善指導を行ってまいりたいと思います。もし、その結果、留学生の在籍管理に適正を欠くなど管理運営が不適正であることが判明した場合には、私立大学等経常費補助金の減額又は不交付等の措置に加え、法務省と連携しつつ、同大学への留学生の在留資格審査の厳格化を図るなど、さらなる取組の強化に進んでいきたいと考えております。
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村上史好#8
○村上(史)委員 大臣も相当この問題は厳しく追及していこうという意思の表明だと受け取りました。
 本当に、この大学、余りひど過ぎて言葉にあらわすのもどうかなと思うぐらい、いわゆる創設者で元総長は、複数のわいせつ行為で実刑判決二年を受けた。しかし、その後、服役後、大学に事務総長として復帰をして、大学の運営に当たっていた。そういうさまざまな問題を踏まえて、先ほど、新たな学部、学科の設置は不可になったということだと思います。
 また、この大学の理事の中に、安倍政権の現役の副大臣の名が挙がっております。また、現学長の周辺でも、複数の政治家の名前が挙がっております。
 文科省は、このことを把握しておられますか。
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柴山昌彦#9
○柴山国務大臣 東京福祉大学を設置する学校法人茶屋四郎次郎記念学園の理事の中に、おっしゃるとおり、現職の国会議員がいるということは承知をしておりますが、その他の方については承知をしておりません。
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村上史好#10
○村上(史)委員 その他の方は、元自民党の代議士と、元自民党幹事長の経験者の御子息、今現在、代議士をされている方でございます。
 ただ、問題がまだ明確になっていないので、私としても固有名詞はきょうは避けたいと思いますが、この問題がもっと大きなことに、あるいは犯罪に触れる内容になってきた場合は、きっちりとそのことは明確にしていきたいと思いますけれども、現に、現役副大臣が理事に名を連ねるということは問題がないのかどうか、その点について見解を伺いたいと思います。
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柴山昌彦#11
○柴山国務大臣 学校法人における理事の選任については、当該学校法人の寄附行為に基づき、法人の責任において行うべきものであるというように考えております。
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村上史好#12
○村上(史)委員 最後に、いま一度大臣の決意を伺いたいんですけれども。
 このいわゆる留学生をめぐる行方不明の問題、結局、留学生を隠れみのにして、在留資格を取って不法就労を目的とする留学生が多数いたのではないか、そのことを今後私たちも追及していきたいと思いますし、また、大学側が、そのことを認識をしながら、授業料等を集めるために留学生を集めていたということになれば、大学自体が大きな犯罪を犯したことになります。
 そういう点で、今後、徹底した究明が必要だと思います。改めて、大臣の決意、真相究明に向けての決意をお伺いしたいと思います。
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柴山昌彦#13
○柴山国務大臣 徹底究明等、毅然とした対応をとってまいります。
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村上史好#14
○村上(史)委員 期待をしたいと思います。
 それでは、大学等における修学支援に関する法律案について質問をさせていただきます。
 先般の本会議でも、消費税引上げの最終決定時期について私は質問いたしました。官房長官は、リーマン・ショック級の事態が起こらない限り予定どおり実施をすると答弁をされました。時期を明らかにはされませんでしたけれども、今までの例でいくと、リーマン・ショック級でなくても、日本の経済状況が悪ければ延期をしてきた経緯があります。
 この法案の施行期日は、消費税率の引上げを前提としております。引上げが延期された場合、本法案の施行はいつになるのか、これが大きな問題だと思います。
 また、いつまでも消費税増税の決定を保留し続けることによって、この法律案による支援措置を前提に進学を考えている、現在高校三年生の生徒たちに不安感を与えているのではないか、そのように思いますが、大臣の見解を伺いたいと思います。
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柴山昌彦#15
○柴山国務大臣 消費税率の引上げについては、政府としては、反動減などに対する十二分な対策を講じた上で、法律で定められたとおり、ことし十月に現行の八%から一〇%に引き上げる予定です。
 文部科学省としては、これを前提として、来年四月からの高等教育の無償化の実施に向けて、着実に準備を進めていく方針でございます。
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村上史好#16
○村上(史)委員 私の質問とは全く異なる答弁だと思います。この不安感に対してきっちりと政治の側で応えていく、それが必要ではないか、そのことを指摘しておきたいと思います。
 続きまして、消費税率の引上げが延期された場合の本法律案の行方について。
 大臣は、高等教育の無償化は消費税率の引上げを前提として実施すると答弁を繰り返しておられます。消費税税率の引上げがなかった場合、本法律案は実施されないという理解でよろしいんでしょうか。
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伯井美徳#17
○伯井政府参考人 お答え申し上げます。
 本法律案は、消費税法の改正日、すなわち消費税率の引上げ日として既に法律で定められております平成三十一年十月一日の翌年である二〇二〇年四月一日までの間において、政令で定める日から施行することとしております。
 したがいまして、消費税率の引上げを前提として、来年四月からの高等教育の無償化実施に向けて、着実に準備を進めてまいるという考えでございます。
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村上史好#18
○村上(史)委員 お答えは全然納得はできません。その時期について、またその影響について、全く述べようとはされない。
 ただ、リーマン・ショック級の出来事が起こった場合再々延期になりますが、ということは、国民経済が悪化をし、また家庭の経済状況も悪化をするということが容易に想像ができます。そういうときだからこそ、この法案の支援措置を必要とする人が多くなる。また、進学を諦めざるを得ない方が多くなる。そのような状況下で本法律案が施行されないということは大変不合理に思いますが、その点について、大臣の見解を伺います。
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柴山昌彦#19
○柴山国務大臣 まず第一点目として、今おっしゃったような事柄が生じないように、ことし十月にしっかりと消費税率の引上げができるような環境を整えるために、政府として全力を尽くすということであります。
 そして、後段の、仮にリーマン・ショック級の出来事が起こった場合、逆に支援の必要性は更に高まるのではないかという御指摘なんですけれども、例えば大規模災害あるいは経済危機の状況における学生等の修学支援として、東日本大震災直後における被災学生等に対する修学支援のための措置としての授業料減免あるいは貸与型奨学金の無利子の貸与人員枠を拡充するなどの措置をとり、また、家計が急変したときの対応策として、貸与型奨学金における無利子の緊急採用奨学金が利用できることとするほか、国立、私立大学などにおいて家計急変等を対象とする授業料等減免に要する費用を交付又は補助しているところでありまして、もしそのような事態が発生した場合には、これらの事例等も踏まえ、適切に対応していきたいというように考えております。
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村上史好#20
○村上(史)委員 そういう、経済状況が悪化した場合、緊急的にさまざまな施策を打つ、これは当然だと思うんですけれども、この法案の趣旨からいえばおかしいじゃないかということはきっちり指摘をしておきたいと思いますし、私がなぜ消費税増税の実施、また再延期にこだわるかというのは、本施策が消費税増税の是非に左右される、このことが大きな問題点であり、この法律のたてつけの欠陥だと思います。やはり、修学支援は文部科学行政の政策としてきっちりと位置づけ、財源を文科省予算として位置づけるべきだ、そのことを主張して、次に移りたいと思います。
 少子化の進展への対処にどのように寄与するのかという質問に対して、大臣は、低所得者世帯に対して大学等における修学への経済的負担を軽減することは少子化の進展への対処に資するものと考えていると答弁をされております。しかし、なぜ少子化の進展になるのか、その根拠はお示しではありません。この根拠を教えてください。
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柴山昌彦#21
○柴山国務大臣 高等教育機関への進学率について、全世帯では約八割であるのに対して、住民税非課税世帯では四割程度と推計しており、全世帯の半分程度にとどまっております。
 このような進学率の差異を踏まえると、低所得者世帯では、家庭の経済的理由により進学を断念するケースがあると考えられます。こういった低所得者世帯に対して大学等における修学への経済的負担を軽減することは、経済的理由から進学を断念することなく、希望に応じて質の高い大学等へ進学できるという見通しが立つことにつながることから、子供に満足な教育を受けさせられないのではないかという親御さんの懸念を払拭することにつながり、ひいては少子化の進展への対処に資するものと考えております。
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村上史好#22
○村上(史)委員 大変苦しい御答弁だと思います。
 子供を産み育てる、夢を持って育てていく、しかし、将来大学に入るときに大変なんじゃないかな、そういう判断で、子供を産む、産まない、判断をするということは少ないと思います。やはり、今回の法案は、修学支援、困っている学生たちの経済的な支援をする、これがやはり素直な見方ではないでしょうか。
 続きまして、「真に支援が必要な低所得者世帯の者」について、「真に」とは、あるいは、低所得世帯の者全てを対象としないのはなぜかという質問に対して、大臣のこの間の御答弁は、全くすれ違った内容となっておりました。
 改めて問いたいと思います。真に支援が必要な低所得者の者の、「真に」とはどういうことなのか、なぜ低所得者の者全てを対象としなかったのか、この二点、改めてお答えください。
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柴山昌彦#23
○柴山国務大臣 まず、それに先立ちまして、先ほど御主張になられた、経済支援であって少子化対策ではないのではないかという、御質問というか御意見でしたけれども、例えば、国立社会保障・人口問題研究所の出生動向基本調査、これは二〇一五年度版ですけれども、予定子供数が理想子供数を下回る夫婦に対してその理由を尋ねたところ、三十歳未満では七六・五%、三十歳から三十四歳では八一・一%が、子育てや教育にお金がかかり過ぎるからという理由を挙げています。
 また、内閣府の結婚・家族形成に関する意識調査、平成二十六年度では、どのようなことがあればあなたはもっと子供が欲しいと思うと思いますかとの、これは複数回答での質問に対しまして、将来の教育費に対する補助が六八・六%となっております。
 このようなデータから、子育てや教育にかかる費用が少子化の要因の少なくとも一つであるというように考えられ、低所得者世帯に対して大学等における修学への経済的負担を軽減することは、私は少子化の進展への対処に資するものであるというように考えております。
 その上で、御質問の、「真に支援が必要」の「真に」とは何かということでありますけれども、今回の支援措置については、経済状況が困難な家庭の子供ほど大学等への進学率が低い状況を踏まえて、住民税非課税世帯の学生に対して授業料等減免と給付型奨学金をあわせて措置するとともに、住民税非課税世帯に準ずる世帯の学生についても段階的な支援を講じることとしております。
 こうした支援対象者については、高校在学時の成績だけで否定的な判断をせず、本人の学習意欲や進学目的を確認することとしております。
 したがいまして、「真に支援が必要な低所得者世帯の者」とは、具体的には、住民税非課税世帯とこれに準ずる世帯の学生であって、高校の成績だけで判断せず、明確な進路意識や強い学びの意欲を確認して対象とされた学生ということになります。
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村上史好#24
○村上(史)委員 全く納得できません。
 子育てする場合、いわゆる教育費の負担というのが大きな要因として少子化にもブレーキがかかるというのはわかるんですけれども、ですから、だからこそ公的な予算をアップして教育費の家計での負担を軽くしていく、これが本来の目的であります。少子化対策という形ではなくて、本来の形にやはり戻るべきだと思います。
 次に、今大臣からもお述べになりましたけれども、配付資料をごらんいただきたいと思いますが、これは段階的な支援のイメージであります。
 今大臣がおっしゃったように、非課税世帯、これは満額支給をする。しかし、二百七十万円を超えて三百万円、これは三分の二に削減をする。そして、三百八十万になれば三分の一にする。三百八十一万になれば、いわゆる崖です、もらえない方々がここの中に入ってくる。果たしてこの数値に合理的な理由があるのか、甚だ疑問であります。
 合理的な理由と、対象者と非対象者が分かれる不公平感を持つというのはこの表から見ても否めないと思います、この点について御見解を伺いたいと思います。
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柴山昌彦#25
○柴山国務大臣 先ほど来申し上げているとおり、高等教育の無償化は、経済状況が困難な家庭の子供ほど大学等への進学率が低い状況にあることや、大学などに進学せずに働いてみずから生計を立てる者との不公平性などを踏まえ、真に支援が必要と考えられる低所得者世帯に限って実施をすることとしております。
 ただ、支援を受けない世帯との間に今御指摘のような大きな崖が生じることが極力ないよう配慮する観点から、住民税非課税世帯に加えて、これに準ずる世帯についても複数の段階を設けて支援することとしつつ、学生に対して迅速な支給を行う観点から、支援額の細分化に伴う事務的な手続の複雑化にも同時に配慮をしつつ、また、他の給付制度も参考とする中で、全体で、お示しいただいた三段階の区分としているところであります。
 また、進学前の明確な進路意識と強い学びの意欲や進学後の十分な学習状況をしっかりと見きわめた上で学生に対して支援を行うこととしており、特に、大学などへの進学後は、その学習状況について厳しい要件を課し、これに満たない場合に支援を打ち切る制度としております。
 こうした仕組みによって、支援を受けた学生が大学などでしっかりと学んだ上で、社会で自立し活躍できるようになることで、格差の固定化の解消にも資すると考えております。
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村上史好#26
○村上(史)委員 全く合理的な理由はお述べになりませんでした。
 三百八十万円で崖が来る、三百八十五万の年収の人、その違いはどこにあるんですか。生活の厳しさというのは、年収で五万円あるいは十万円違ったといっても同じように苦しいはずです。ですから、このように選別をするのではなくて、全てを対象とする、必要とする学生に支援をする、そういう法案にすべきだ、そのことを強く主張したいと思います。
 次に、支援打切りについて一点だけ伺いたいと思います。
 例えば、成績不良で支援が打切りになった場合、過去に支援された授業料等減免措置と学資支給金の返済義務は生じるのかどうか、この点についてお伺いしたいと思います。
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柴山昌彦#27
○柴山国務大臣 ちなみに、崖があるということについての御主張だったんですけれども、当然のことながら、低所得者世帯に対する対策というのは、この学費免除あるいは給付型奨学金以外にもさまざまなメニューがあるということはぜひ御理解をいただきたいというように思います。文部科学省だけでなく、政府全体で取り組ませていただきます。
 その上で、今回の支援措置についてでありますけれども、大学等への進学後は、その学習の状況について一定の要件を課し、これに満たない場合は支援を打ち切るということとしております。その支援打切りの要件のほかに、修得単位数や学業成績が一定以下の場合には警告を行い、これを連続して受けた場合には支援を打ち切ることとしております。
 これらによって支援が打ち切られた場合であっても、そのことをもって直ちにこれまで支援した金額の返還などを求めるわけではありません。ただ、例えば、打ち切られた者が、支援を受けていたにもかかわらず授業への出席の実態がなかった場合など、学業成績が著しく不良であり、返還を求めることにつき相応の理由がある場合には、その年度の始期にさかのぼって返還等を求める方向で検討をしております。
 なお、学業成績のほかに、停学の処分を受けた場合などについても支援を打ち切ることとしておりますが、この場合、懲戒のためになされた退学、無期停学又は三カ月以上の停学の処分を受けた場合には返還を求めることを検討しております。
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村上史好#28
○村上(史)委員 質疑時間が参りました。ほかにたくさん用意はしていたんですけれども、また次の機会をいただいて質問をさせていただきたいと思います。
 きょうはどうもありがとうございました。
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亀岡偉民#29
○亀岡委員長 次に、川内博史君。
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