上杉謙太郎の発言 (文部科学委員会)
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○上杉委員 ありがとうございます。
そういう細かいところを広く皆さんに御提示をしていただきたいというふうに思います。
あと、きょう資料をお手元にお配りさせていただきましたが、こういうところにもスポットを当てていかないといけないというふうに思っております。
今回多々いろいろ議論がありますけれども、住民税非課税世帯又はそれに準ずる世帯に対しての給付ということですね。では、住民税非課税世帯とそれに準ずる世帯の方々の年収は、これもまた何か、我々、大体三百八十万が上限だろうという理解だと思うんですけれども、始まりは文科省さんの資料なんですよね。資料がそういうふうになっているというのもありますし。ただ、これは住民税なので一概に、年収はそれぞれみんなケースが違うわけじゃないですか、お子さんの数もそうでありますし。
そこで、ちょっと自分なりにつくってみたんですけれども、仮に、今回は三百八十万を超える例というのはどういうのがあるのかなというので、こちょこちょこちょと計算をして、簡単な表にまとめてみました。
例一、例二、例三とあるんですけれども、これは、両親が二人いて、父ちゃんだけ、父親だけ働いていて、お母さんがちゃんと家にいるという場合でありますけれども。例えば、例の二と例の三でありますと、括弧書きの本人というのはこれから大学に行こうという人のことでありますけれども、弟さんですとか妹さんがいるパターン、また、お兄ちゃん若しくはお姉さんがいてもう既に大学に通っているというパターンですね。これで見ると、準ずる世帯の方では、三百八十万超えの四百万、四百三十万、四百六十万、こういう形で年収例が出てきたわけであります。
一応、きのう、文科省さんと精査して、正しいということはいただきましたけれども、三百八十万に限らず、いろいろな例がある、世帯によっていろいろな家族構成があるわけでありますから、こういう例もしっかりきちんと文科省さんは提示をして、国民にお示しをするということが必要であろうと思います。
この年収例について、ちょっと御意見をいただけますか。