伯井美徳の発言 (文部科学委員会)
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○伯井政府参考人 御指摘のとおり、支援対象の基準となる所得につきましては、子供の数なども踏まえまして算定することで、例えば、多子世帯であれば、子供の数の少ない世帯と比べて、高い所得であっても支援対象となるということでございます。
資料にもございますように、例えば両親の一方のみの給与所得を得ている場合で、我々がモデルとして示しております、両親、本人、中学生の四人世帯であれば目安年収が約三百八十万円世帯までのところ、両親、本人、大学生、中学生の五人世帯であれば目安年収は約四百六十万程度の世帯までを、住民税非課税世帯に準ずる世帯として段階的支援の対象になるというものでございます。
御指摘いただきましたように、このように所得に係る基準は世帯構成に配慮したものとなっておりまして、目安としてお示ししてきた約三百八十万円の年収より高い年収であっても、世帯構成によって対象となる場合があるということですので、こうしたことも含めて、制度の周知をしっかりと図ってまいりたいと考えております。