佐藤淳の発言 (文部科学委員会)
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○佐藤政府参考人 お答え申し上げます。
教育機関は、留学生が退学した場合や留学生を除籍した場合には、入管法第十九条の十七に基づきまして、出入国在留管理庁に対しまして当該留学生の受入れ状況に関する事項を届け出るよう努めなければならないとされております。また、日本語教育機関の告示基準におきまして、留学生が退学したときは、地方出入国在留管理局に対しまして、当該留学生について報告することを義務づけているところでございます。
そのような意味で、出入国在留管理庁におきましては、これらの届出などによりまして、個々の留学生の退学、除籍などの状況について把握に努めているということでございます。
また、法務省におきましては、これらの情報をもとにしまして、在留資格の取消しなどの対応をとってきておるところでございまして、この取消しに当たりましては、当該留学生の所在把握に努めているところでございます。
今後とも、除籍、退学となった留学生に対しましては鋭意対応をとってまいる所存でございます。