文部科学委員会

2019-04-03 衆議院 全290発言

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会議録情報#0
平成三十一年四月三日(水曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 亀岡 偉民君
   理事 大塚  拓君 理事 神山 佐市君
   理事 馳   浩君 理事 村井 英樹君
   理事 義家 弘介君 理事 菊田真紀子君
   理事 城井  崇君 理事 鰐淵 洋子君
      青山 周平君    池田 道孝君
      上杉謙太郎君    小此木八郎君
      尾身 朝子君    大岡 敏孝君
      大串 正樹君    大野敬太郎君
      鬼木  誠君    木村 哲也君
      国光あやの君    小寺 裕雄君
      小林 茂樹君    下村 博文君
      白須賀貴樹君    高木  啓君
      中村 裕之君    根本 幸典君
      福井  照君    藤原  崇君
      船田  元君    古川  康君
      古田 圭一君    堀内 詔子君
      牧島かれん君    宮崎 政久君
      宮路 拓馬君    八木 哲也君
      川内 博史君    中川 正春君
      初鹿 明博君    村上 史好君
      岡本 充功君    吉良 州司君
      牧  義夫君    遠山 清彦君
      桝屋 敬悟君    畑野 君枝君
      杉本 和巳君    吉川  元君
      笠  浩史君
    …………………………………
   文部科学大臣       柴山 昌彦君
   法務大臣政務官      門山 宏哲君
   文部科学大臣政務官    中村 裕之君
   文部科学大臣政務官
   兼内閣府大臣政務官    白須賀貴樹君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  原  宏彰君
   政府参考人
   (内閣府子ども・子育て本部審議官)        川又 竹男君
   政府参考人
   (出入国在留管理庁審議官)            佐藤  淳君
   政府参考人
   (文部科学省総合教育政策局長)          清水  明君
   政府参考人
   (文部科学省初等中等教育局長)          永山 賀久君
   政府参考人
   (文部科学省高等教育局長)            伯井 美徳君
   政府参考人
   (文部科学省高等教育局私学部長)         白間竜一郎君
   政府参考人
   (文部科学省科学技術・学術政策局長)       松尾 泰樹君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房政策立案総括審議官)     土田 浩史君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           八神 敦雄君
   政府参考人
   (厚生労働省子ども家庭局児童虐待防止等総合対策室長)           藤原 朋子君
   文部科学委員会専門員   吉田 郁子君
    —————————————
委員の異動
四月三日
 辞任         補欠選任
  池田 佳隆君     藤原  崇君
  根本 幸典君     宮崎 政久君
  宮内 秀樹君     大岡 敏孝君
  宮川 典子君     池田 道孝君
  宮路 拓馬君     木村 哲也君
  八木 哲也君     堀内 詔子君
  牧  義夫君     岡本 充功君
  稲津  久君     遠山 清彦君
  中野 洋昌君     桝屋 敬悟君
同日
 辞任         補欠選任
  池田 道孝君     牧島かれん君
  大岡 敏孝君     小寺 裕雄君
  木村 哲也君     国光あやの君
  藤原  崇君     古川  康君
  堀内 詔子君     八木 哲也君
  宮崎 政久君     根本 幸典君
  岡本 充功君     牧  義夫君
  遠山 清彦君     稲津  久君
  桝屋 敬悟君     中野 洋昌君
同日
 辞任         補欠選任
  国光あやの君     宮路 拓馬君
  小寺 裕雄君     鬼木  誠君
  古川  康君     池田 佳隆君
  牧島かれん君     大野敬太郎君
同日
 辞任         補欠選任
  大野敬太郎君     宮川 典子君
  鬼木  誠君     宮内 秀樹君
同日
 理事宮川典子君同日理事辞任につき、その補欠として大塚拓君が理事に当選した。
    —————————————
四月二日
 教育費負担の公私間格差をなくし、子供たちに行き届いた教育を求める私学助成に関する請願(遠藤利明君紹介)(第四九八号)
 同(大河原雅子君紹介)(第四九九号)
 同(平野博文君紹介)(第五五五号)
 同(小川淳也君紹介)(第六三三号)
 国の責任による三十五人以下学級の前進、教育の無償化、教育条件の改善に関する請願(福田昭夫君紹介)(第五五六号)
 同(大河原雅子君紹介)(第六三四号)
 同(牧義夫君紹介)(第六三五号)
 給付奨学金をもっとふやすことに関する請願(宮本徹君紹介)(第六三二号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 理事の辞任及び補欠選任
 政府参考人出頭要求に関する件
 大学等における修学の支援に関する法律案(内閣提出第二一号)
 学校教育法等の一部を改正する法律案(内閣提出第二二号)
     ————◇—————
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亀岡偉民#1
○亀岡委員長 これより会議を開きます。
 理事辞任の件についてお諮りいたします。
 理事宮川典子君から、理事辞任の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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亀岡偉民#2
○亀岡委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
 引き続き、理事補欠選任の件についてお諮りいたします。
 ただいまの理事辞任に伴うその補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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亀岡偉民#3
○亀岡委員長 御異議なしと認めます。
 それでは、理事に大塚拓君を指名いたします。
     ————◇—————
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亀岡偉民#4
○亀岡委員長 内閣提出、大学等における修学の支援に関する法律案及び学校教育法等の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 両案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官原宏彰君、内閣府子ども・子育て本部審議官川又竹男君、出入国在留管理庁審議官佐藤淳君、文部科学省総合教育政策局長清水明君、初等中等教育局長永山賀久君、高等教育局長伯井美徳君、高等教育局私学部長白間竜一郎君、科学技術・学術政策局長松尾泰樹君、厚生労働省大臣官房政策立案総括審議官土田浩史君、大臣官房審議官八神敦雄君及び子ども家庭局児童虐待防止等総合対策室長藤原朋子君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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亀岡偉民#5
○亀岡委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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亀岡偉民#6
○亀岡委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。初鹿明博君。
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初鹿明博#7
○初鹿委員 おはようございます。立憲民主党の初鹿明博です。
 外は桜が満開ですけれども、大臣、花見なんかに行っている時間はないですよね。そう思いましたので、きょうは桜のネクタイをしてまいりました。花見をした気分になっていただきたいと思いますが、質問は厳しくさせていただきます。
 それでは質問に入りますが、まず、質問に入る前に、この委員会の審議のあり方について一言申し上げさせていただきます。
 きょう議題になっているのは、大学等における修学支援に関する法律と、あと学校教育法等の一部を改正する法律案という、この二つの法律を一遍に審議しているわけですけれども、これまでずっと審議の状況を見ていて感じているんですけれども、やはり二つは別物の法案なんですよ。それで、これを一緒に審議をするということだと、十分に議論が深まっていかないんじゃないかということを非常に強く感じました。
 特に、今回、修学支援の法案が出ているわけで、やはり我々の関心としては、直接利益を受ける若者たちに対してどうしていこうかということにどうしても気持ちが行ってしまうので、各先生方の質問を聞いていると、どうしてもこちらに偏っていて、学校教育法の一部を改正する法律案の方の質疑が非常に少ないように感じるんですね。ところが、こちらはこちらで、学校のガバナンスの問題であるので、非常に重要なんですよ。
 そしてまた、この法案はこの法案で問題だなと思うのは、国立大学の二つの大学を一法人にするという問題、これはこれで私どもとしては一定の方向性なのかなと思いながら、それとあわせて、国立大学は全然関係ない、私立大学のガバナンスの、私立学校法の改正も一緒になっているわけですね。これは一緒に審議するものではないし、我々としてはそれぞれ異なる判断をする場合もあるので、こういうものを何か一緒くたに出してくるというやり方は少し考え直していただきたいということを、まず冒頭指摘をさせていただきます。
 その上で、最近の委員会を見ていて、やはり大学のガバナンスの問題というのは非常に重要なのに、そこの質疑がまだ十分になされていないというふうに感じているので、まずはこちらの方から質問をさせていただきます。
 その上で、やはり今問題になっている東京福祉大学に端を発している留学生の問題に触れざるを得ないなということで、まずそちらから入らせていただきます。
 今、皆さんのお手元に、留学生の受入れ数の多い大学の上位から、ランキングを出させていただいておりますが、問題となった東京福祉大学は、二番目に多い、五千人を超える留学生がいたということなんですね。我が党の石橋議員が、二十九年度で一体どれぐらいの留学生が退学をしているのかということを調べてもらって、資料を出していただきました。それが後ろについております。
 学校の、教育機関一、二、三というように、大学名は書いておりませんけれども、見ていただくと、やはり上から一、二、三ぐらいがちょっと突出しているんですね。教育機関一、六百八十八人という、これが東京福祉大学です。その下は四百十三人も退学をしている、退学若しくは除籍ということですけれども。次は二百四十八ということであります。
 これを見ていって、トータルでどれぐらいの数になっているかというと、実は四千八百五十人も二十九年度で留学生が退学若しくは除籍をしているんです。留学生の在留資格で入ってきている方々は、学校をやめて通わなくなった時点で、すぐにということではないですけれども、一定期間はありますけれども、在留資格は、留学していないんだから取り消されるなり、別のことをやるなら別の資格に変更するなりしないと、不法残留状態になるんです。
 そこで、おとといですか、部会でいろいろやりとりしていて、非常に私は問題だなと思ったんですけれども、所在不明十一人と書いてあるんですが、では、退学したり除籍をした方の所在がわかっているのかということなんですよ。実は多くがわかっていないんじゃないか、そういうふうに私どもは思いまして、法務省に確認をしたところ、どうも怪しいんですね。
 改めて伺いますけれども、退学をしたり除籍をした留学生の所在、今どこに住んでいるのか、またどういう状況なのかということを、全て把握できているんでしょうか。
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佐藤淳#8
○佐藤政府参考人 お答え申し上げます。
 教育機関は、留学生が退学した場合や留学生を除籍した場合には、入管法第十九条の十七に基づきまして、出入国在留管理庁に対しまして当該留学生の受入れ状況に関する事項を届け出るよう努めなければならないとされております。また、日本語教育機関の告示基準におきまして、留学生が退学したときは、地方出入国在留管理局に対しまして、当該留学生について報告することを義務づけているところでございます。
 そのような意味で、出入国在留管理庁におきましては、これらの届出などによりまして、個々の留学生の退学、除籍などの状況について把握に努めているということでございます。
 また、法務省におきましては、これらの情報をもとにしまして、在留資格の取消しなどの対応をとってきておるところでございまして、この取消しに当たりましては、当該留学生の所在把握に努めているところでございます。
 今後とも、除籍、退学となった留学生に対しましては鋭意対応をとってまいる所存でございます。
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初鹿明博#9
○初鹿委員 ちゃんと答えていないんですけれども、全員ちゃんと把握しているんですか。
 退学したということは連絡が来ます。努力義務になっているから全てじゃないのかもしれませんが、連絡は来ます。でも、その退学をしたという人がこれまで届け出ていた住所にそのまま存在をしているのかどうか。また、本人に会って、今後、このまま帰国をするのか、それとも別の学校に改めて通い直すのか、それとも何らかの仕事についてほかの在留資格に変更するのか、そういうことの確認が全てとれているんですか。
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佐藤淳#10
○佐藤政府参考人 今の御質問でありますけれども、全て把握できているのかということでございますと、そうではないというのが実態でございます。
 ただ、出入国在留管理庁といたしましては、除籍、退学となった留学生の実態把握を可能な限り行うべきというふうに考えておりまして、委員御指摘のような調査については、教育機関から届出や報告があった情報を精査した上で、可能な限り実施してまいりたいというふうに考えているところでございます。
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初鹿明博#11
○初鹿委員 では、現状、どれぐらいの割合で把握できているんですか。
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佐藤淳#12
○佐藤政府参考人 お答えいたします。
 申しわけございません。今、そのような数値を持ってございません。
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初鹿明博#13
○初鹿委員 では、把握できている数、割合もわからない。
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佐藤淳#14
○佐藤政府参考人 お答え申し上げます。
 まことに申しわけございません。今、ただいまそのような数値を持ち合わせておりませんので、改めて、どのようなものができるのか検討したいと思います。
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初鹿明博#15
○初鹿委員 要は、ほとんど把握できていないんですよ。退学なり除籍、特に、私は、除籍されている人はきちんと連絡をとって確認する必要があると思うんですよね。どうも、除籍の理由の多くは、授業料を払っていないという理由だ。授業料を払っていない方は、所在もわからなくなっている可能性が非常に高いんですね。高いと思いますよ。
 この除籍になっている人たちの多くは、私は、所在がわからないから除籍になっているんじゃないかと思うんですよ。それを所在不明としないで除籍にして、所在不明の数は十一人と非常に少なく見せかけているというのは、私はこれは調べ方としては不適切だと思うので、今後は、除籍者の中で所在不明による除籍というものが何人いるのかということもはっきりとわかるように公表する必要があると思います。
 大臣、いかがですか。
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柴山昌彦#16
○柴山国務大臣 御指摘のとおりだと思います。
 これまでですと、行方不明者というのはそれ自体が法務省への報告事項となっていることから、退学者、除籍者と別に、除籍が所在不明であったがゆえの除籍ということは調べていなかったんですけれども、今後は、この間の国会審議の状況等も踏まえて、除籍等がなぜ生じたのかという理由の記載欄も新たに設けるなど、しっかりと改善をしていきたいと考えております。
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初鹿明博#17
○初鹿委員 ぜひお願いします。
 大学を全部調べていくというのも大変だと思いますので、私はやはり退学者数の多いところを中心に調べていく必要があるんだろうというふうに思います。
 私も自分なりに調べてみたんですよ。まず、留学生の多いところが退学している数も多いのかなということでいろいろ調べていって、この四番目にある日本経済大学というところ、ここをいろいろ調べていったら、非常に興味深いことがわかったんです。
 お手元に、八ページに、届出、設置に係る設置計画履行状況報告書という、日本経済大学経営学部の資料を添付させていただきました。この大学の経営学部は二十六年に設置をされたということで、設置から四年間でしょうか、報告書を出さなければいけないことになっているという、その報告書です。
 設置者の学校法人や役員の名前があって、十ページを見ていただきたいんですけれども。平成二十六年度の入学者数は七百四十五人いるんですが、退学者数を見てください、二百九十五人。入学者に対する退学者の割合が三九・五九%、約四〇%が三年間で退学しているんですね。これは二十九年五月一日現在ですから、二十九年度ゼロ人になっているのは、まだ始まって一カ月だからゼロ人なんですが、卒業するまでの間に更に退学者がふえているとすると、四〇%以上が退学をすることになっているというふうに思います。これは私は非常に問題じゃないかと思うんですよね。
 この大学が、実は、キャンパスが九州と渋谷に分かれているんですよ。十一ページを見ていただくと、経営学部というのは、経営学科千九十一人で、渋谷キャンパスで千八百六十九人というように、圧倒的に渋谷キャンパスの方に多く、二対一の割合で学生がいる。本来福岡にあった大学が渋谷にキャンパスをつくったと。いろいろ調べていったら、これはもともと同じグループが経営している専門学校だったところを、専門学校を閉校してこれをキャンパスに変えたということなんですね。
 もう一枚後ろをめくっていただくと、これは民間の留学の情報を出しているアクセス日本留学というホームページから見つけたんですけれども、この渋谷キャンパスの外国人の留学者数は千六百二十一人と書いてあるんですね。先ほど、千八百六十九人が在学者数ということですから、ほぼ八割方、渋谷は留学生だということなんですよ。
 まず、大臣、伺いますけれども、この日本経済大学の経営学部で退学をしている人がこれだけ出ていますが、その退学している人たちがどのキャンパスに在籍をしていた学生かということは把握できているんでしょうか。
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伯井美徳#18
○伯井政府参考人 お答えいたします。
 大学から文部科学省への留学生に係る定期報告というのは大学全体の状況でございまして、キャンパスごとの状況は把握ができておりません。
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初鹿明博#19
○初鹿委員 これは、うがった見方をすると、九州は日本人を中心に集めていて、渋谷は、もう留学生向きの学校になっていて、それこそ留学生だけで回しているような学校になっているんじゃないか。
 こういうやり方というのは、私は適切ではないと思うんですね。ですから、しっかりと、どこのキャンパスでどういう状況になっているのかということもきちんと把握する必要があると思いますけれども、いかがでしょうか。
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伯井美徳#20
○伯井政府参考人 私どもといたしましては、大学から報告のある退学者、除籍者の情報に加えまして、法務省から提供される不法残留者の情報も踏まえまして、更に確認が必要であると思われる大学に対しては追加の情報を求めているところでございます。
 委員御指摘の日本経済大学につきましても、退学、除籍、所在不明者等につきまして一定の基準を超えているということで、追加調査を行うということとしたいと思っております。
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初鹿明博#21
○初鹿委員 この学校法人は物すごく巨大なグループなんですよ、都築学園グループといって。学校法人が七つあって、そのほかにも、財団法人だとか株式会社とか、たくさん持っています。
 過去、いろいろ不祥事を起こしているんですよね。この日本経済大学の前身である第一経済大学というところが、一九九一年は入学定員の十二倍も学生を受け入れて、体育館で授業を受けさせるようなことになったとか、また、二〇〇一年にはこのグループで法人税の申告漏れがあったとか、もともとの総長自体が刑事事件で逮捕されるということもあって、これがかわったりとか、いろいろあります。
 そういう大学なんですけれども、私学法ですと、一法人に親族は一名以上を理事につけてはいけないということがあるんですが、こうやって法人を分けたら家族経営ができちゃうんですよね。これ自体本当に問題じゃないかなと、後でこれは指摘させていただきますが、そういう経営をされているところです。
 そこで、一つ非常に疑問があるところは、資料をもう一枚見ていただいて、十三ページに、これは、平成二十五年に文科省が同じ都築学園グループの都築第一学園を処分した問題なんです。大学の設置の際の寄附行為変更認可申請に不正があったということで、これは処分されているんですよ、二十五年に。
 ところが、先ほど紹介をした日本経済大学の経営学部の設置認可は二十六年にされているんですよ。別法人だからといって、同じグループで、二十五年に処罰されて二十六年に新たな大学の設置が認められるということになっている。これは、私、非常に問題じゃないかなと思うんですね。
 これが仮に同じ法人だとして、処分を受けた法人が新たな学部の新設だとかを申請して、認可がおりるものなんでしょうか。
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伯井美徳#22
○伯井政府参考人 御指摘のとおり、一定のペナルティーがあるというふうに認識しております。
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初鹿明博#23
○初鹿委員 つまり、同じ法人だったらできないけれども、別法人だったらできてしまう。同じグループなんですよね。これは問題だと思いませんか、大臣。いかがでしょうか。
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柴山昌彦#24
○柴山国務大臣 グループ法人の規律をどのようにするかということは、今、実は委員がおっしゃったとおり、大変議論が必要な部分かなというように思っております。問題意識は共有をしております。
 先ほど、法人格を分けて、別法人の理事長に親族を据えるということが禁じられていないんじゃないかという御指摘も、この後もし詳しく御指摘があれば、一定の程度、我々、弊害防止のための取組はできるところなんですけれども、法人格を分けたときの弊害除去が完全には難しいということはもう全くおっしゃるとおりなので、今後、どのようにすればそういった、法人格を分けることによる何かガバナンスの穴みたいなことを縫っていくという作業、防いでいくかということは、重要な検討課題になっていくというふうに思います。
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初鹿明博#25
○初鹿委員 大臣、非常に重要な答弁をしていただいたと思うんですが。やはり、今国会で提出している改正案でも、学校法人を分けて親族がそれぞれ役職についていくということを防ぐことはできないんですよね。そういう面では非常にまだ不十分だなということを感じますので、ぜひこの点は検討を進めていっていただきたいというふうに思います。
 では、次、もう一枚、十四ページを見ていただきたいんですけれども。
 今回、この東京福祉大学の問題を調べていってまたわかったことなんですけれども、どうも、東京福祉大学の、退学をしたり除籍になっている学生が、正規の学生ではない、非正規だという人が多いということで、これはどういうことなのかなと調べていったら、大学の別科というものがあって、この東京福祉大学でも、別科の学生が多く退学なり除籍になっているということがわかりました。
 別科ですけれども、これは、大学の設置認可等を受けることなく科をつくることができて、一年とか二年とか短い科なんですが、つくることができる。報告する義務もなく、学生の人数も、一応報告は求めているけれども、必ず、義務じゃないということですね。ある意味、大学で自由に設置することができるということになっています。
 一覧表をつけているんですが、見ていくと、養護教諭だとか、あと助産の専攻なんかが多くて、もともと多分こういうところから、四年の課程は要らないけれども社会にとって必要な、そういう人材を育成するために大学が設置をしていったものなんだろうなというように思いました。
 ところが、見ていただくとわかるように、留学生別科というものが非常に最近多くなっている。ただ、調べていったり文科省さんの説明を聞いていくと、多くの大学は、自分の大学で、例えば、大学院とかで研究生として受け入れたい学生が日本語がまだ十分じゃないということで、まず自分のところで受け入れる前段階としての日本語教育を行うための機関としてこの別科を設けているところは多いということもわかりました。人数を見ていくと、入学定員が大体数十人というところなので、そうなんだろうなと思っているんですが。
 そこで、東京福祉大学だけ突出して、千二百人という人数になっているわけですよ。ほかの大学で、多いところでも百人とかそれぐらいで、ちょっと目について多いなという関西外語大というところで四百人ぐらいなんですね。この千二百人というのがほかにはないのかなと思って調べたら、何ともう一つあったんです。もう一つ、日本ウェルネススポーツ大学というところがあって、これはこの一覧の中にないんですよ。どうも報告しないでいいから報告していなかったということなんです。
 文科省が出している資料を見せていただいて、十九ページに東京福祉大学のもの、そして二十ページに日本ウェルネススポーツ大学のものと出させていただいておりますが、それぞれ見ていただくと、四角でくくりましたが、東京福祉大学は千四百三十五人の在籍者がいますということです。次のウェルネススポーツ大学は千百五十九人の在籍者がいますと。
 ちょっと、これはどういうふうに見ればいいのかが私もよくわからなかったんですが、進学先という七のところで卒業者の計人数が書いてあって、これは二百十人ということなんですよ。一年の課程、二年の課程とがあるので、卒業する人が一年間にどれぐらいかわかりませんが、千二百人ぐらいいるのに卒業者は二百人ぐらいだということは、ほかの人はどうなっているのかなという疑問を持つようなところではないかなというふうに思いました。
 そこで、まず伺いますけれども、この別科というものは、私は、最初に言ったように、自分の大学で留学生として受け入れるそういう学生に日本語の教育をして、事前の準備のために教育をするという機関であるべきではないかと思います。そういうことを考えると、この大学本体の入学定員よりも多い入学定員で別科の学生を集めるというのは余り好ましいことじゃないというふうに思うんです。ですので、ぜひ、別科の学生の定員というものに一定の制限を設けることが必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
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伯井美徳#26
○伯井政府参考人 別科につきましては、御指摘いただきましたように、法令上、入学定員の規制がされておらず、各大学がみずからの責任において判断し、収容定員等を定めているところでございます。
 今般、この留学生別科に対しまして、文部科学省から各大学等に対し、無秩序な規模の受入れにならないよう努めること、教育にふさわしい環境の確保を図ること等について通知をしたところでございます。
 各大学において、これらの考え方に基づき適切に対応していただく必要があると考えておりますが、今後、さらに、法務省と連携しつつ、留学生別科における留学生の適切な受入れ等の徹底について対応策を検討してまいりたいと考えております。
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初鹿明博#27
○初鹿委員 日本語学校のいわゆる告示校にはきちんとしたカリキュラムの規定とかがあるのに、別科は何もないというんですよね。つまり、週何時間学んでいるのか、在留資格の関係があるから十時間以上は学んでいるんだろうとは思いますけれども、本当に学んでいるのかどうかも定かじゃないような形になっている。
 特に、千二百人というのは本当に、学校のキャパから、千二百人受け入れられるだけの教室があるのかというのも私は非常に疑問だなと思いますので、ぜひ、東京福祉大学だけじゃなくて、もう一つの大学の方もきちんと調べていただきたいというふうにお願いをさせていただきます。
 このような経営を行っているような学校法人をきちんと牽制をして、理事会が余りにもひどいことをやっている場合は何らかのブレーキをかけるようなことが本来必要なんだと思います。そのために学校法人には理事会と別に評議員会というものが設けられていて、そして、今回の改正で監事の職務などを充実する、そういう改正が行われるということです。
 ただ、この監事の選定の仕方、それが理事長の選任になっているということで、これで本当に第三者性が保てるのかというのは私は非常に疑問に思っているんですよ。これは、本来、理事長の選任ではなくて、評議員会の選任にするべきだったんじゃないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。
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柴山昌彦#28
○柴山国務大臣 御指摘のとおり、監事は、今回、法改正によって、ガバナンスにおける大変重要な役割を確保してもらうという機能の強化をしております。
 その上で、では、監事の選任をどのようにするかということなんですけれども、平成十六年の私立学校法の改正において、それまでは選任に関する定めがなかったんですけれども、監査される側の者のみで選任することがないようにするために、評議員会の同意を得ることが要件とされまして、最終的な選任は理事長なんですけれども、この評議員会の同意ということが要件になっているということで、誰でも、理事長が自分の息のかかった者を選べるという仕組みにはなっていないわけなんです。
 いずれにいたしましても、今後、監事の牽制機能にどのような手法が更に必要かということは考えていきたいというふうに思います。
 なお、仮に評議員会において選任決議をするというふうに改めても、その案を理事長が提出をするということになれば、同じような実態になることも予想し得るので、今委員がおっしゃったように、しっかりと牽制機能を発揮するにはどうすればいいかということについて、必要とあらば、また引き続き、ぜひ検討させていただきたいというふうに考えております。
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初鹿明博#29
○初鹿委員 確認ですけれども、仮に理事長が配偶者又は自分の家族などを監事に選任をするということは可能なんでしょうか。
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