城井崇の発言 (文部科学委員会)

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○城井委員 ただいま議題となりました大学等における修学の支援に関する法律案及び学校教育法等の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、国民民主党・無所属クラブを代表して、順次その趣旨を御説明申し上げます。
 まず、大学等における修学の支援に関する法律案に対する修正案について申し上げます。
 本法律案においては、支援措置の財源を本年十月一日に予定されている消費税率引上げに係る増収分によって確保することとしていますが、政府は、予定どおり消費税率を引き上げるかどうか、リーマン・ショック級の出来事がない限りとの留保を付し、いまだにはっきりさせておりません。消費税率を引き上げるかどうか、本法律案による支援措置が実施されるかどうかは、政府の判断によるというような、不安定な財源だけに頼るべきではありません。
 また、現在各大学が行っている授業料減免においては、その独自の取組により中間所得層の学生等も対象となり得ている一方で、住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の者のみを対象とする本法律案の施行によって、大学等における授業料減免が新制度に統一され、現行の授業料減免が縮小、後退してしまう懸念があります。柴山文部科学大臣は、新制度の施行による影響を把握し精査する旨を御答弁されていますが、影響があらわれてからでは手おくれです。影響があらわれないよう事前に措置することが必要であります。
 さらに、本法律案による支援措置の対象範囲は住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の者に限られており、不十分です。対象範囲の拡大を検討していくべきであります。
 このような点を踏まえ、我々国民民主党・無所属クラブは、本法律案に対する修正案を提出することといたしました。
 第一に、附則第四条の「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行により増加する消費税の収入」に「等」を追加して、財源として消費税の増額分以外の財源も活用するようにすることとしています。
 第二に、この法律の運用に当たっては、各大学等による学生等の経済的負担の軽減を図るための主体的な取組を阻害することのないよう配慮しなければならない旨の規定を追加することとしています。
 第三に、政府は、大学等における修学の支援の対象とする学生等の範囲の段階的な拡大等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行う旨の規定を追加することとしています。
 次に、学校教育法等の一部を改正する法律案に対する修正案について申し上げます。
 私立学校が社会から信頼され支援を受けるにふさわしい存在であり続けるためには、学校法人のガバナンスの改善を国として促進する必要があります。
 本法律案では、私立学校法を改正し、学校法人の役員の職務及び責任に関する規定の整備等の措置を講ずることにより学校法人のガバナンスの改善を図ることとされており、一定の評価ができるものであります。昨今の私立大学における不祥事、不正問題等を踏まえれば、私立学校の自主性や建学の精神を尊重するとしても、学校法人内における自浄作用をより高める必要があります。
 しかしながら、本法律案においては、学校法人の理事長の選任方法については改正事項に含まれず、現行法のまま、当該学校法人が定める寄附行為によることとされており、理事長が不正を行った場合等に学校法人内で理事長の解職を進める手続等については法律上担保されておりません。学校法人内における経営に対するチェック機能を強化し、自律的に運営体制を改善するための仕組みを構築するため、理事長の選定及び解職については理事会の権限とすることを法律上明確に規定することが必要であります。
 そのため、本修正案は、理事長の選定及び解職に係る規定を追加し、理事長の選定及び解職については理事会の権限とすることとしております。
 以上が、両修正案提案の理由及びその内容でございます。
 何とぞ委員各位の御賛同をいただけますようお願い申し上げまして、提案の理由を終わります。

発言情報

speech_id: 119805124X00820190410_002

発言者: 城井崇

speaker_id: 32172

日付: 2019-04-10

院: 衆議院

会議名: 文部科学委員会