初鹿明博の発言 (文部科学委員会)
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○初鹿委員 目を通していただいているということですので、それを前提に、この要望に沿って何点か質問をさせていただきたいんですけれども、要望のタイトルが「いじめや教師の不適切な言動を背景とした事件・事故の調査と再発防止についての要望」ということであります。いじめについてはいじめ防止法がありますが、教師による不適切な言動、教師によるいじめについての対応が十分なのか、そういう問題意識を持っての要望にまずなっているということであります。
そこで、まずお伺いします。
自殺に至るというのはもう最悪のケースですけれども、自殺ではなくても、教師の言動が原因で自殺の未遂だったり不登校になるとか、そういうことが現実に起こっているわけであります。こういうケースについて、これが教師ではなくて生徒のいじめによって起こった場合は、いじめ防止法で重大事態ということで調査委員会が設置をされて調査が行われることになるわけですけれども、教師であるという場合に、この対象にならないということで対策がとられていない、調査委員会が立てられるということがないということなんですよね。
いじめ防止法の第四条には、「児童等は、いじめを行ってはならない。」、そういうふうに書いてあるんですね。では、この「等」に教員が含まれるのかどうかということなんですが、ここは含まれないというふうに伺っているんですが、そういうことなのかということを一つお伺いしたいのと、含まれないとしても、やはり教員によって不登校とか自殺未遂、自殺なんという、そういう重大な事態が起こっているのに、全く調査委員会等が開かれないというのは、私は、どうなのかな、やはりきちんと調査する必要が教員の場合でもあるんじゃないかと思います。そういう、教員の場合でも、重大事態という認定がされるなら、きちんとこういう調査委員会を設置するようなルールをつくった方がいいと思いますが、いかがでしょうか。