八神敦雄の発言 (文部科学委員会)

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○八神政府参考人 お答え申し上げます。
 まず、生活保護基準額と相対的貧困率を算出する上でのいわゆる貧困線における可処分所得、これは性格が異なるものだと考えてございます。したがいまして、単純に比較することは適切ではないというのが、まず私どもの立場でございます。
 仮に、一定の条件のもとに、機械的になりますが、三十代の親と子一人の世帯から同じく三十代の親、子三人の世帯における生活保護基準額、これと、相対的貧困率を算出する上でのいわゆる貧困線における可処分所得額を単純に比較をしてみた場合でございますが、母子世帯の場合で申し上げると、いずれのケースも貧困線における可処分所得の方が低い。例えば、三十代の親と子一人の二人世帯で申し上げると、子供の年齢ですとか居住地域によってさまざまではありますが、生活保護基準額は二百六十万から百七十九万、一方、貧困線における可処分所得額、これは一律百七十三万円というふうになります。
 また、一方で、夫婦世帯ですが、これも生活保護基準額は居住地域や世帯構成でさまざまなので、こちらの方は一概にはちょっと言えないところがございます。例えば、三十代の夫婦と子一人の三人世帯の場合、子供の年齢、居住地域によってさまざまですが、生活保護基準額は二百八十八万から百九十三万円であります。一方、貧困線における可処分所得額は一律二百十一万ということになってございます。

発言情報

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発言者: 八神敦雄

speaker_id: 25462

日付: 2019-04-17

院: 衆議院

会議名: 文部科学委員会