伯井美徳の発言 (文部科学委員会)
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○伯井政府参考人 お答え申し上げます。
法科大学院教育の充実につきましては、今回の改正案におきまして、大学の責務に係る規定の改正といたしまして、司法試験で共通して問われる学識とその応用能力、司法試験の選択科目として問われる専門的な法律の分野に関する学識とその応用能力などを、涵養すべき学識等として規定したところでございます。
また、法科大学院の教育課程や成績評価、修了認定の基準、実施状況等の公表を義務づけることによりその教育の充実を図るという観点から、今回の改正案にそのことも盛り込んだところでございます。
カリキュラムの見直しは、法科大学院における十分な検討が必要でございます。司法試験との有機的な連携も求められるものであることから、司法試験のあり方の検討状況を注視しつつ、関係者の理解を得ながら、段階的かつ体系的なカリキュラムのあり方について、中教審の法科大学院等特別委員会等におきまして具体の検討を進めていきたいと考えています。
これらによりまして法科大学院教育の充実を図り、制度が安定的に運用されるに従って、御指摘いただきました、多くの学生が3+2の対象となって、さらに在学中受験を行うということを標準的運用というふうにしていきたいと考えております。