文部科学委員会

2019-04-24 衆議院 全306発言

⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

会議録情報#0
平成三十一年四月二十四日(水曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 亀岡 偉民君
   理事 大塚  拓君 理事 神山 佐市君
   理事 馳   浩君 理事 村井 英樹君
   理事 義家 弘介君 理事 菊田真紀子君
   理事 城井  崇君 理事 鰐淵 洋子君
      青山 周平君    池田 佳隆君
      上杉謙太郎君    小此木八郎君
      尾身 朝子君    大串 正樹君
      岡下 昌平君    金子 俊平君
      木村 弥生君    小寺 裕雄君
      小林 茂樹君    佐々木 紀君
      下村 博文君    白須賀貴樹君
      高木  啓君    谷川 とむ君
      中曽根康隆君    中村 裕之君
      根本 幸典君    鳩山 二郎君
      船田  元君    古田 圭一君
      細田 健一君    宮内 秀樹君
      宮崎 政久君    八木 哲也君
      簗  和生君    和田 義明君
      川内 博史君    黒岩 宇洋君
      中川 正春君    初鹿 明博君
      村上 史好君    吉良 州司君
      牧  義夫君    伊藤  渉君
      中野 洋昌君    畑野 君枝君
      串田 誠一君    吉川  元君
      笠  浩史君
    …………………………………
   議員           階   猛君
   文部科学大臣       柴山 昌彦君
   法務副大臣        平口  洋君
   法務大臣政務官      門山 宏哲君
   文部科学大臣政務官    中村 裕之君
   文部科学大臣政務官
   兼内閣府大臣政務官    白須賀貴樹君
   最高裁判所事務総局総務局長            村田 斉志君
   政府参考人
   (法務省大臣官房政策立案総括審議官)       西山 卓爾君
   政府参考人
   (法務省大臣官房司法法制部長)          小出 邦夫君
   政府参考人
   (文部科学省高等教育局長)            伯井 美徳君
   文部科学委員会専門員   吉田 郁子君
    —————————————
委員の異動
四月二十四日
 辞任         補欠選任
  青山 周平君     細田 健一君
  白須賀貴樹君     佐々木 紀君
  根本 幸典君     簗  和生君
  福井  照君     小寺 裕雄君
  古田 圭一君     谷川 とむ君
  宮川 典子君     和田 義明君
  宮路 拓馬君     木村 弥生君
  八木 哲也君     宮崎 政久君
  初鹿 明博君     黒岩 宇洋君
  稲津  久君     伊藤  渉君
  杉本 和巳君     串田 誠一君
同日
 辞任         補欠選任
  木村 弥生君     鳩山 二郎君
  小寺 裕雄君     岡下 昌平君
  佐々木 紀君     白須賀貴樹君
  谷川 とむ君     古田 圭一君
  細田 健一君     青山 周平君
  宮崎 政久君     八木 哲也君
  簗  和生君     根本 幸典君
  和田 義明君     宮川 典子君
  黒岩 宇洋君     初鹿 明博君
  伊藤  渉君     稲津  久君
  串田 誠一君     杉本 和巳君
同日
 辞任         補欠選任
  岡下 昌平君     福井  照君
  鳩山 二郎君     金子 俊平君
同日
 辞任         補欠選任
  金子 俊平君     中曽根康隆君
同日
 辞任         補欠選任
  中曽根康隆君     宮路 拓馬君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第四五号)
 司法試験法等の一部を改正する等の法律案(階猛君外二名提出、衆法第五号)
     ————◇—————
この発言だけを見る →
亀岡偉民#1
○亀岡委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律案及び階猛君外二名提出、司法試験法等の一部を改正する等の法律案の両案を一括して議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 両案審査のため、本日、政府参考人として法務省大臣官房政策立案総括審議官西山卓爾君、大臣官房司法法制部長小出邦夫君及び文部科学省高等教育局長伯井美徳君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
亀岡偉民#2
○亀岡委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
この発言だけを見る →
亀岡偉民#3
○亀岡委員長 次に、お諮りいたします。
 本日、最高裁判所事務総局総務局長村田斉志君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
亀岡偉民#4
○亀岡委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
この発言だけを見る →
亀岡偉民#5
○亀岡委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。宮崎政久君。
この発言だけを見る →
宮崎政久#6
○宮崎委員 自由民主党の宮崎政久です。
 きのうに続きまして質疑の機会をいただきましたこと、心から感謝を申し上げまして、質問に入らせていただきたいと思っております。
 この法曹の養成の制度、法曹養成制度改革、私は、二十年、沖縄で現場の弁護士として仕事をして、その後、国会に送っていただきました。法曹の一員として国政に身を置くことになりましたので、司法、法曹の世界に置かれている問題を解決をして、改善をして、力強い司法がこの国の未来を切り開くという理念で政治に取り組んでおります。
 法曹養成制度で解決すべき課題、私は実は自分で一人で勝手に三部作というふうに呼んでおりまして、法曹人口の問題を解決しなければいけない、経済的な問題を解決しなければいけない、そして制度論をしっかり整えないといけないと思っています。
 三千人を一度撤回させていただいて、司法試験の合格者千五百人というところをまとめさせていただきました。また、司法修習生に対する経済的な支援、給費制の制度に関しても、新しい制度をつくって、今運用していただいております。もちろん、これで終わりではないわけでありますけれども、この三つの大きな課題、今回は、法科大学院制度を中核とするプロセスとしての法曹養成を踏まえた法曹養成制度改革をしっかりと、ここで改革の実を上げないといけないと思っておりますので、どうか、委員の先生方のお力をかりて、今回の法案を御了承賜りたいと思っている立場でございます。
 過日、保岡興治先生が御逝去をされまして、本日、鹿児島の地で告別式がとり行われます。保岡先生は、平成十三年六月十二日の司法制度改革審議会の意見書の取りまとめに大変な御尽力をされ、今日に至るまで我が国の司法制度改革を始めとする数多くの分野で多大な貢献をいただいた先生でいらっしゃいます。私も、議員になった平成二十四年当初から御指導をいただいております。今回、この法案として掲げようとしている法科大学院制度を始めとする司法制度改革というのは、この平成十三年の改革意見書から始まったものです。
 先生の御著書を読みますと、こういった記しがありました。
 制度を幾ら美しくつくっても、それを運用するのは人です。統治三権の一翼を担う司法においても、運用する人材によって、制度が的確に機能し、国民の期待に応えることができるかどうかで決まります。国内外の状況の目まぐるしい変化と複雑多様化する社会に対応する法曹を養成するには、これまでの一点突破主義的な司法試験ではなく、教育と試験と修習を有機的に関連づけたプロセス教育を充実することにより、幅広い教養と専門知識を備えた多様な人材を育てなければなりません。
 こんなお言葉があります。
 今回の法案を提出させていただくに先立っても、自民党の中で勉強会を立ち上げ、与党でPTをつくって議論を重ねるなどしてまいりましたが、その先鞭をつけてこられたのは、いつも保岡興治先生でありました。柴山文科大臣も、いつもこの会議に御一緒をされて、研さんと勉強と法案の作成に向けての御尽力を一番先頭に立ってやっておられた方であります。
 そこで、柴山大臣にお伺いいたします。
 今回の法改正に至るまでの経緯なども交えて、今回の提出法案の趣旨について御説明をお願いいたします。
    〔委員長退席、義家委員長代理着席〕
この発言だけを見る →
柴山昌彦#7
○柴山国務大臣 冒頭、宮崎委員のこれまでの本当に長きにわたる法曹養成を始めとした司法制度改革に対する御尽力に、心から敬意を表したいと思います。
 その上で、保岡興治先生の思い出も披露してくださったわけなんですけれども、まさしく私も、平成十六年初当選直後以来、弁護士の出身ということもありまして、保岡先生に絶大な御指導をいただいた一人であります。とにかく、今御紹介をいただいたとおり、ノズルを絞り過ぎた法曹の質と量の拡大、しかも、法曹養成に当たってはプロセス教育ということを大変強い思いを持って主張されておりまして、私も、保岡先生とともに実際の法学教育の現場を視察させていただくなどして思いを共有させていただいておりました。
 今回も、そういったこともしっかりと踏まえて、改正案において、法科大学院教育の充実、3+2と在学中受験の導入による時間的、経済的負担の軽減、そして法務省と文科省による定員管理を通じた予見可能性の担保、こういった事柄が図られ、プロセス教育へのさらなる充実ということが図られていると思います。
 しっかりと、これらによって法科大学院への信頼を確保するとともに、法曹志望者の増加を図ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →
宮崎政久#8
○宮崎委員 柴山大臣、ありがとうございました。
 今大臣から御説明があった法案の骨格、趣旨について、私、きょうは法案審査のトップバッターを務めさせていただいておりますので、資料も用意してまいりましたので、委員の先生方と一緒に、この法案がどうして必要であるかということについての御説明をさせていただきたいと思います。
 まず、資料の一をごらんください。
 この資料一は、平成元年以降の旧司法試験、今行われているものを新司法試験と呼ぶとして、新司法試験の受験者数などの推移をまとめたものでございます。
 私が司法試験に臨んでいたのは平成の最初のころなんですけれども、このころを見ていただきますと、左側、出願者数、その隣、受験者数、二万人を超える人たちが法曹を目指して司法試験を受験していました。二万人を超える人たちから大体五、六百人の合格者が出る、こういった仕組みであったわけであります。
 しかし、近年、法曹の世界を若い人が目指さなくなってしまいました。真ん中あたりに太い線が引いてあって、平成十六年、法科大学院設置と書いてありますけれども、法科大学院が平成十六年に始まりまして、旧司法試験を終えた平成二十三年には八千七百六十五人の受験者、二十三年の欄の二つ目の受験者数です、八千七百六十五人の受験者がいましたが、平成三十年では五千二百三十八人しか受験してくれる人がいない試験になっている。これが、現在の三権の一翼を担う司法の世界の最大の課題であります。
 資料の二をごらんください。
 これは、現在のプロセス養成ということで法科大学院が始まりましたので、平成十六年以降の法科大学院の志願者数、入学者数などの数を表にしてみました。
 志願者数でありますけれども、平成十六年は七万二千八百人、法科大学院を志願してくれていましたけれども、一番下の欄、平成三十年には八千五十八人しか法科大学院を志願する人がおりません。
 法科大学院に入学をしてくれる人の数も、一番多いのが平成十八年の五千七百八十四人。もちろん、さまざまな事情があり、学校の統廃合、定員管理などもしているからではありますけれども、入学者数は、平成三十年では千六百二十一人。これは一番多いときの二八%というような状況になっているわけであります。
 資料三をごらんください。
 これは、文部科学省と法務省が平成三十年に行ったアンケートの調査結果をまとめた資料であります。法曹を志望、選択肢の一つとしている学生の不安や迷いの原因を聞いてみたものに対する答えであります。
 上の方にある、司法試験に合格できる自信がないとか、適性、進路に魅力がというところは、これはある意味主観的な事情とも言えるわけでありまして、こういった主観的なものを除きますと、ロースクール修了までの経済的な負担が大きい、二六・五%、ロースクール修了までの時間的な負担が大きい、二三・二%ということで、この経済的、時間的な負担の大きさが、学生の不安や迷い、ひいては、先ほど言ったような、要するに若い人が志望、志願しなくなっている大きな原因だと見られます。
 そして、この経済的な負担であるとか時間的な負担というのは、本人の努力では克服のしようがないわけであります。
 ですから、この若い人たちの声に応えて、法曹の世界を目指す若者をふやすためには、制度として、今のこのような形での時間的、経済的負担がかかるものから今回改革を図っていかないといけないという、いわゆる社会の声がここにあると私は思っています。
 資料の四をごらんください。
 これは、法曹資格まで要する期間を横に並べてみました。
 上が現在の制度であります。
 これを高校生の立場でちょっと考えてみていただきたいんです、自分が高校生だと。将来、進路を考えている高校生の立場から見ると、現行の制度は、これから大学生活を四年間まずやって、その後に試験を受けた上で法科大学院に入る。そこで二年か三年学ぶわけであります。そして、卒業した後で初めて司法試験を受けることができて、合格の保証は定かではないわけでありますけれども、仮に、この上の既修者コースを受けて、更に司法試験に一年目で受かったとしたとしても、その次の年に司法修習を一年強ほど受けて、更にここにはまた試験があります。二回試験と通称呼んでいますけれども、この司法修習終了の試験に合格をした場合には、一番早くて八年たったときに、自分が目指している法曹の資格を取得できるというわけであります。
 法律家になって、弁護士や裁判官や検事になって活躍をしたいと思う十八歳の若者が、八年後です、十八歳の若者が二十六歳にならないとその世界の入り口にたどり着けないという制度になっているわけであります。
 多様な人材が司法の世界、法曹人材で供給をされることは、もちろんこれは大切なことであります。しかし、ここに一番の人材供給源というのは、この世界で活躍をしたいと思う若者であります。この若者がここを志望しなければ、必然的にこの世界にはもう人が来ないということになってしまうわけであります。そこで、この法曹になりたい、司法の世界で活躍をしたいという若者に対して、標準的にはこれだけの期間で法曹になれるということを示してあげることが今回の改革の眼目であると思います。それが、法科大学院教育の充実を図りつつ時間的、経済的な負担を軽減する、いわゆる3+2、法学部を三年、そして法科大学院を二年という制度であります。
 いわゆる、医師になりたいと思った若い人が、六年間の医学部教育を受けて、国家試験を受けて合格をして、高校卒業から六年目に医者としてのスタートを切れると同じように、弁護士になりたいと誓った若者が、裁判官や検事になりたいと誓った若者が、六年のプロセスの教育を経て高校卒業から二十四歳になってスタートを切れる、法曹としてのスタートを切れる制度を制度として社会に示していく、こういうことが一番重要であり、このための改革が今行われるべき喫緊の課題だと私は思っています。
 資料五をごらんください。
 これは、今回の改正の前提となる平成二十七年六月の法曹養成制度の改革推進会議決定の文書を抜粋したものであります。
 これは、今より前の平成二十七年の時点で、赤く囲んだ部分の二行目からでありますけれども、新しい制度が始まって約十年が経過した今、法科大学院全体としての司法試験合格率や、弁護士を含む法曹有資格者の活動の場の広がりなどが、制度創設時に期待した状況と異なるものとなり、法曹志望者の減少を招来する事態に陥っている、これに対して改革を行う必要があるというふうに書いているわけであります。
 そして、そのための法科大学院の改革が必要だということで、裏面を見ていただきますと、また同じく赤で囲っておりますけれども、法科大学院改革に関しては、平成二十七年度から平成三十年度までの期間を法科大学院集中改革期間と位置づけ、法科大学院の抜本的な組織見直し及び教育の質の向上を図るということにしているわけであります。
 そこで、文部科学省に質問をいたします。
 そうなってまいりますと、教育の質の向上というところが非常に重要なポイントになってきます。3+2を導入して、そして、私はこれが標準化してくることが重要だと思っています。そのための法科大学院教育の充実についてどのような点を検討しているのか、御説明をお願いします。
この発言だけを見る →
伯井美徳#9
○伯井政府参考人 お答え申し上げます。
 法科大学院教育の充実につきましては、今回の改正案におきまして、大学の責務に係る規定の改正といたしまして、司法試験で共通して問われる学識とその応用能力、司法試験の選択科目として問われる専門的な法律の分野に関する学識とその応用能力などを、涵養すべき学識等として規定したところでございます。
 また、法科大学院の教育課程や成績評価、修了認定の基準、実施状況等の公表を義務づけることによりその教育の充実を図るという観点から、今回の改正案にそのことも盛り込んだところでございます。
 カリキュラムの見直しは、法科大学院における十分な検討が必要でございます。司法試験との有機的な連携も求められるものであることから、司法試験のあり方の検討状況を注視しつつ、関係者の理解を得ながら、段階的かつ体系的なカリキュラムのあり方について、中教審の法科大学院等特別委員会等におきまして具体の検討を進めていきたいと考えています。
 これらによりまして法科大学院教育の充実を図り、制度が安定的に運用されるに従って、御指摘いただきました、多くの学生が3+2の対象となって、さらに在学中受験を行うということを標準的運用というふうにしていきたいと考えております。
この発言だけを見る →
宮崎政久#10
○宮崎委員 ありがとうございます。
 先ほど資料四で示したとおり、このコースは、3+2と呼ぶぐらいですから、法学部の法曹コースの学部教育三年と法科大学院の二年、これの連携をした上で、単純に横並びしても、教育の、要するに質は向上しないわけであります。ですから、この二つの連携をどうするかということも大変重要な課題になります。この点についてはどのようになっていますでしょうか。
この発言だけを見る →
伯井美徳#11
○伯井政府参考人 法学部の連携法曹基礎課程、法曹コースに在籍する学生は、学部段階から法曹となる高い意欲を有しているということから、その意欲に応じた学修機会を確保していくということが重要であるというふうに考えております。
 本年一月に中教審の法科大学院等特別委員会で取りまとめた考え方におきましても、法曹コースの教育課程に関して、共同開講科目の開設、あるいは科目等履修の活用など、協定先の法科大学院既修者コースとの円滑な接続を図るための措置が講じられていることが、法曹養成連携協定の文科大臣認定において必要であるということが示されております。
 文科省としては、この法案が成立した際には、こうした議論を踏まえまして、大学の認定要件を定める省令におきまして、法科大学院との共同開講科目の開設、科目等履修の活用など、法科大学院の既修者が学修する内容についても履修することができるよう、科目の開設や履修において適切に配慮することなどを規定することを予定しておりまして、法曹コースと法科大学院が円滑に接続するよう、必要な規定の整備を図ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →
宮崎政久#12
○宮崎委員 ありがとうございます。
 これは、決して並列的に置いてほしくないんです。つまり、普通に考えれば、意欲に燃えた若者が、例えば、体力と時間を使って熱心に勉強するということは普通にあることです。昔だって、例えば私なんかでも、あの先生の講義はいいぞなんというふうに言うと、ほかの大学に潜り込んでいって話を聞いたりするなんということもあったり、予備校の評価は今ここではしませんけれども、例えば大学生活を送りながら予備校で勉強をするという若者もたくさんいるわけでありますので、学部教育と連携をして同じ時期に法科大学院、ロースクールの授業を受けることができて、有機的に連関をして、しかも、若い人たちの思いであったりとかそういったものに応えていくということは、制度としてぜひ応援をしてもらいたいと思っておりますので、学部だから、ローだからというふうな形で分けないような、しっかりとした連携した運用をしてもらいたいと思っております。
 資料の六をごらんいただきたいと思います。
 3+2を標準化するためには、大学三年次が終わった時点で卒業できるようにしていただきたいわけであります。
 卒業扱いにできる早期卒業はよろしいんですが、飛び入学は中途、中退になってしまいます。ですから、この資料六に見るように、実は、現在は、これは文科省の資料で、赤文字で、八十七名が早期卒業、飛び入学を活用して既修者コースへ入学しているというけれども、わずか八十七人しか使っていないという現実があるんですね。
 今回、法案の中で、学校教育法百二条の改正が入っています。これは飛び入学にする制度でありますけれども、やはり、飛び入学だと学士の資格を得られないという問題がありますので、私は、早期卒業を原則の形としていくようにしてもらいたいと思っています。
 そこで、資料七を見ていただきたいんですけれども、資料七で、この真ん中で赤く囲んだ部分、「学校教育法等の一部を改正する法律等の施行について」ということで、早期卒業に関して次官通知が出ています。
 この次官通知のラインを引いたところを見ていただきますと、この早期卒業の制度は、例外的な措置であることに留意して、そして、安易な運用により大学教育の質の低下を招かないよう早期卒業の適正な運用の確保に努められたいとなっているわけであります。
 一般的にはこれでいいかもしれない。だけれども、今回、3+2をやっていくということになりますと、これは例外的な措置ではなくて、しっかりとした、これを標準化していく制度としてつくっていくということになるわけでありますので、この通知を超えるようなものをしっかり出してもらわないと困ると思っています。この点についての文科省の見解を聞きたいと思います。
    〔義家委員長代理退席、委員長着席〕
この発言だけを見る →
伯井美徳#13
○伯井政府参考人 ただいま御紹介いただきましたように、早期卒業に関しましては、平成十一年の文科省の事務次官通知におきまして、安易な運用により大学教育の質の低下を招かないよう早期卒業の適正な運用の確保というのを求めてきたところでございまして、その趣旨は、早期卒業が、原則とされる四年での学部卒業の例外であるということから厳格な運用を求めてきたものでございます。
 一方で、御指摘を今まさにいただきましたように、法科大学院につきましては、あるいは3+2のコースにつきましては、本年一月に中央教育審議会の法科大学院等特別委員会で取りまとめた考え方におきましても、法曹養成基礎課程、法曹コースにおいては、早期卒業制度を活用することが期待されることから、大学が、学部三年終了時までに必要な学識等を修得させることが可能となる教育課程を編成すること、法曹コースにおいては、当該コースの学生が法学部三年次終了時に早期卒業等により法科大学院既修者コースへ入学できるよう、早期卒業制度を適切に運用することということが示されたところでございます。
 文部科学省といたしましても、この中教審での議論を踏まえまして、早期卒業を前提とした教育課程において、法科大学院との連携のもと、充実した教育が行われる、こういう措置であるということをしっかり周知徹底してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →
宮崎政久#14
○宮崎委員 ありがとうございます。
 その周知徹底する方、しっかり通知を出して周知していただきたいと思います。
 資料八をごらんください。
 いわゆるギャップタームと言われる問題についての御説明であります。
 上が現行の制度。司法試験を受験するためには、この修了というのは法科大学院の終わりの修了という意味でありますけれども、法科大学院を修了しなければいけませんので、司法試験を受けて合格ができたとしても、修習の開始まで約八カ月間の期間を避けることができないということであります。
 今回の改正は、修了、最終年度のところで司法試験を受験できるようにして、その後、スムーズに司法修習に入れるようにしてギャップタームを解消しようということであります。
 そこで、下の方に、新制度の私案ですけれども、採点の時間が必要になってきますので、三月に法科大学院を修了して、四月から司法修習を始めてもらうためには、やはり試験は夏ぐらいにやらないと採点が間に合わないという事情があるかと思います。
 司法試験の受験時期について、私は夏ぐらいにやるべきだと思ってこの図をつくりましたけれども、法務省はどういう考えでいらっしゃるのか、お考えをお聞かせください。
この発言だけを見る →
小出邦夫#15
○小出政府参考人 お答え申し上げます。
 お尋ねの司法試験の実施時期でございますが、これは法令で規定する事項ではございませんで、最終的には司法試験委員会の決定事項でございまして、現時点で方針は決定していないところでございます。
 もっとも、今回の制度改革による新しい司法試験の実施時期につきましては、法曹志望者や法学教育関係者にとって非常に関心が高い事項であるということは認識しておりまして、法案成立後に設置する予定にしております関係省庁、教育関係者、法曹実務家等を構成員とする会議体において検討することとしておりますが、今回の法改正の立案を担当する立場といたしましては、法科大学院における教育の実施を阻害せず、法科大学院教育と司法試験との有機的な連携を図るなどの観点から、一つの選択肢として、現状の五月の実施を後ろに倒しまして、先生御指摘のとおり、夏ごろの実施とすることを想定しているところでございます。
この発言だけを見る →
宮崎政久#16
○宮崎委員 ありがとうございます。
 ちょっと時間の関係で一方的に意見だけ申し上げますけれども、今の資料八のように試験の時期を夏にしていったとしても、司法修習が今の十一月とかから始まると、またそこにブランクが生じてしまいますので、司法修習の開始時期は春、四月からしっかり始まるようにしてもらいたいと思います。法科大学院を卒業したら司法修習が始まるという仕組みにしてもらいたい。これは最高裁の方で決めていく修習に関する事項ですから、こういう点はしっかり協議をして、ギャップターム解消という趣旨に沿うような形で決めてもらいたいと意見を申し上げておきたいと思います。
 そして、もう一つ、法改正をされた後、運用の問題として、法科大学院教育と連携をした司法試験のあり方を議論していく必要があります。この議論の場が必要になるわけでありまして、さらに、そこの会議体に授権する項目というのもきっちり考えて、何でもかんでもそこで、会議体で話し合ってもらったらいいというわけじゃありませんので、この運用をする枠組みとしてどういったもの、会議体みたいなもの、どういったものを想定しているのか、法務省から説明してもらいたいと思います。
この発言だけを見る →
小出邦夫#17
○小出政府参考人 お答えいたします。
 今回の法改正によります司法試験の在学中受験を認めるに当たりましては、法学部との連携を含む法科大学院における教育課程の見直しに加えまして、法科大学院教育課程と司法試験との適切な連携が必要と考えているところでございます。
 先ほど申し上げましたとおり、法案成立後に設置することを検討しております会議体におきまして、司法試験が裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識、能力を判定するものであるという位置づけに変更がないことを前提としつつ、法科大学院教育と連携した司法試験のあり方について、先ほど申し上げました、関係省庁のほか、大学関係者や法曹実務家等を構成員とする会議体において検討が行われるものと考えているところでございます。
 また、この会議体につきまして、今回の連携法改正により新たに規定します、法務大臣及び文部科学大臣は、法曹の養成に関する事項について、相互に協議を求め、又は大学その他の法曹の養成に関係する機関の意見を聞くことができるといった連携法の十三条の規定や、あるいは司法試験委員会に委員を補佐する幹事を置くことができるとする司法試験委員会令六条等がこういった会議体の法令上の設置根拠になるというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →
宮崎政久#18
○宮崎委員 ありがとうございました。
 ちょっと予備試験等も触れたかったんですが、時間の関係で最後にしたいと思います。
 この改正は、法科大学院の集中改革期間の最終年度に行うものでありまして、必ずなし遂げて、必ず成果を上げないといけないと思っています。その成果というのは、この世界に若い人たちの志望者が戻ってくるということが成果であります。そして、その先に、やはり、今、法曹をつくるというのが法科大学院の一階部分であるとすれば、世界に冠たる、要するにリーガルアカデミーとして二階部分をつくっていくぐらいのもので法科大学院を大きく上げていくのが、私は、この国の司法の力で我が国を大きく切り開いていくために大切なことだと思っております。
 そこで、最後に、今回の法曹養成制度改革を推進していただく平口法務副大臣、そして柴山大臣からこの決意を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →
平口洋#19
○平口副大臣 お答えをいたします。
 今回の法案は、近年、法曹志望者数が大幅に減少している中、質、量ともに豊かな法曹を輩出するための改革を進めることが喫緊の課題となっている現状を踏まえ、法曹養成の中核的な教育機関である法科大学院教育の充実を図り、高度の専門的な能力及びすぐれた資質を有する法曹となる人材の確保を推進することを目的とするものでございます。
 法務省といたしましては、まずは、今般の法案により法科大学院を中核とするプロセスとしての法曹養成制度改革をしっかりと進めることが最優先であると考えております。法案成立後においても、法律の施行に向けて、引き続き、文部科学省や最高裁判所はもちろん、日弁連や法科大学院協会といった関係機関とも緊密な連携をとりながら、全力で取り組んでまいりたいと考えております。
 また、平成二十七年六月の法曹育成制度改革推進会議決定では、法曹志望者数の回復に向けて、法科大学院改革のほか、法曹有資格者の活動領域の拡大、法曹人口のあり方、司法試験のあり方の検討等を進めるとされております。
 法務省といたしましては、関係機関と連携しつつ、法曹有資格者の活動領域の拡大に向けた取組など、法曹志望者の回復に向けて必要な取組を引き続きしっかりと進めていきたいと考えております。
この発言だけを見る →
亀岡偉民#20
○亀岡委員長 柴山文科大臣、時間が過ぎていますので、簡潔にお願いいたします。
この発言だけを見る →
柴山昌彦#21
○柴山国務大臣 はい。
 今、平口副大臣からお話があったとおり、プロセスとしての法曹養成の中核となるのが法科大学院制度でありますが、これをしっかりと信頼できるものにしていくということと、あわせて、そこを卒業した方の実務力や実践力、これが極めて重要だと思っておりますので、今の二階部分ということでいえば。その確保を通じてさまざまな領域で活躍する人材をしっかりと育てていきたいと考えております。
この発言だけを見る →
宮崎政久#22
○宮崎委員 ありがとうございました。
 貴重な改革の第一歩でありますので、どうぞよろしくお願い申し上げまして、質問を終わります。ありがとうございました。
この発言だけを見る →
亀岡偉民#23
○亀岡委員長 次に、中野洋昌君。
この発言だけを見る →
中野洋昌#24
○中野委員 公明党の中野洋昌でございます。
 通告に従いまして質問をさせていただきます。
 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律案ということで、昨日も参考人の質疑をさせていただきました。
 法科大学院制度は、平成十六年から、司法試験制度改革という大きな議論がありまして、従来型の司法試験の試験、一つの試験というもので法曹の質というかそうしたものをつくっていくという形よりも、やはり、プロセスとして、ロースクールという中でしっかりと法曹養成をしていくんだ、こういう当初の理念のもとにスタートした制度だというふうには承知をしております。
 きのうの質疑でも少しお話もしたんですけれども、私の同世代は、やはり、ロースクール制度開設当初の世代でもございまして、初めてできたロースクール一期生ということで、そうした中で法曹資格を目指していった、こういう同世代の人たちも数多く知っております。しかし、現実、最近になりまして、若い世代、例えば学生の皆さんら、こうした方と話をする機会もございますのでお話を聞きますと、やはり法学部に行かれている学生さんも非常に悩んでいると。ロースクールに進学をして法曹資格を目指しても、目指したいという気持ちはあるんだけれども、果たしてロースクールに行って大丈夫なんですかね、こういうお声。本当に、この制度そのものに対する、今現在、不信感というものもあるのではないかということも感じております。
 やはり、私の同じぐらいの世代の法曹で活動している皆さんは、司法試験の合格者数というのも多く拡充をしていった、そういう時期でございますので、仕事の環境もかなり激変をしていって、法曹の仕事としての魅力というのも下がってしまったんじゃないか、こういうことをおっしゃる方もいらっしゃいます。
 やはり、これでは、法曹の人材を育成していく、こういう制度そのものへの信頼が揺らいでいるわけでございまして、これは改革をしていかないといけない、こういう強い思いを持って今回、法改正の質問に取り組ませていただきました。
 平成十六年にロースクールを志願した方の数というのは七万二千八百人ということでございますけれども、志願者、平成三十年には約八千人まで下がってしまった、こういう大変に厳しい現状であるというふうに思います。
 まず、議論の出発点としてこの現状の認識についてお伺いをしたいというふうに思いますけれども、文部科学省として、なぜこの志願者が激減をしたのか、この理由についてどのように分析をしているのか、これについてまず冒頭お伺いをしたいというふうに思います。
この発言だけを見る →
伯井美徳#25
○伯井政府参考人 お答えいたします。
 法科大学院制度は、当初は、司法試験合格者三千人を目指し、法科大学院修了者の七割、八割が合格できる教育を行うこととされておりました。しかしながら、今御指摘いただいたような、志願者が激減しているという状況になっておるわけでございます。
 司法試験合格者数は、その三千人の数値目標は撤回され、現在、当面、千五百人程度は輩出されるよう必要な取組を進めることとされているところではございますが、このように法科大学院志望者の激減を招いた原因といたしましては、法科大学院修了者の司法試験合格率が二から三割というふうに低迷をしていったこと、平成三十年度に実施した法学部学生に対するアンケート調査結果におきましても、法曹資格取得までの時間的、経済的負担がかかること、そういったことが法曹を志望する上での大きな不安や迷いの一つということとなり、こうした激減を招いていることというふうに分析、認識しております。
この発言だけを見る →
中野洋昌#26
○中野委員 そうしますと、そうした現状の分析に基づきまして改革をしていくということになろうかと思うんですけれども、もう一つ、本法案の審議におきましてやはり問われないといけないと思いますのが、プロセスによる法曹養成、ロースクールを導入したことによってプロセスによる法曹養成をしていくという大きな目的があったわけでございますけれども、それが果たして現在図られているという状況になっているのか、これについてもやはり総括をしていかないといけないんだろうというふうに思っております。
 これは大臣の方にお伺いをしたいというふうに思うんですけれども、ロースクールによっては、先ほどあった、合格率も低い、定員割れも起こしたり、撤退していったり、そういう状況もあったわけでございます。果たしてこのロースクール制度そのものがうまく機能したというふうに評価をされておられるのか、法科大学院制度導入の総括また評価についてどう考えられているのかということを大臣の方にお伺いをしたいというふうに思います。
この発言だけを見る →
柴山昌彦#27
○柴山国務大臣 今御紹介をいただいたとおり、法科大学院を中核とするプロセスとしての法曹養成制度は、平成十六年度に、質、量ともに豊かなプロフェッションとしての法曹の養成を目指して導入をされ、その後、十五年が経過した今、プラスの側面としては、幅広い分野や司法過疎地域で活躍する弁護士等が増加するなど、一定の成果を上げてきたという部分がございます。
 しかし、今御指摘になられたとおり、制度発足時に法科大学院の参入をすごく広く認めたことから、数多くの法科大学院が設置されて過大な定員規模となり、司法試験合格者数についても当初の目標が実現できない中で、結局、法科大学院修了者の合格率が、七、八割どころか二、三割と、全体として低迷する事態となってしまいました。また、法曹を目指す多くの学生が、時間的、経済的負担が大きいと感じるようになってしまいました。こういった中で大幅な志望者減を招く状況となったことから、平成二十七年六月の法曹養成制度改革推進会議の決定において、法科大学院教育の向上等について、平成三十年度までを集中改革期間として定めて、文部科学省として取り組んできたところであります。
 率直に、当初の見込みとは、この法科大学院制度、異なる状況を生み出したということは認めざるを得ません。こうした課題を解消するために、プロセスとしての法曹養成制度は引き続き重要であるという認識に立ちつつ、その改善、充実に取り組んでいきたいと考えております。
この発言だけを見る →
中野洋昌#28
○中野委員 先ほど大臣からも御認識を答弁していただきました。確かに、定員の規模というか、参入規模として過大だったのではないかということはあるんだと思うんです。他方で、法曹の、司法試験の合格者数というものは、当初の三千人という話もあったんですけれども、これについては現実的にはかなり絞ってきているという現状があり、そして、ロースクール側としても定員割れ等を起こしていく中で撤退をしてきたということもあり、そして、規模の問題に関しては、そういう意味では、ある意味、今の状況が適正なのかどうかという認識はまた別途あろうかとは思いますけれども、ひとつ落ちついてきているのかなというふうには思っておるんです。
 他方で、時間的な負担や経済的な負担ということも認識の一つとして先ほど答弁もいただきました。昨日の参考人質疑でも、ここの部分はかなり議論になったところだというふうに思っております。
 すなわち、法学部、学部については三年で卒業ができるようになる、ロースクールに入学をして二年、その二年目に、在学中に司法試験の受験を可能にする。三プラス二年、最後の学年で受験をする。すなわち、できるだけ短い期間で司法試験に合格できるようにする。ギャップタームを解消するということでずっとうたわれておりましたので、そういう制度にしようということでございますけれども、そういう中で、そういうことをしても、今例えば予備試験という形で受験をされて目指される方もいる、そういう方たちが本当にそれでロースクールに来る形に果たしてなるんでしょうか、こういうふうな問いかけもあったやに記憶をしております。
 やはり、プロセスとして法曹養成をしていくというのが当初の目的でございますので、ロースクールそのもの、このプロセスそのものが信頼される過程に、魅力のあるものになっていかないと、法科大学院制度というものの信頼を回復していく、そして、多くの方が法曹を志願していくという形に私はなっていかないんじゃないか、そういう思いをきのうの質疑でも感じながらやっておりました。
 大臣の方にもう一つお伺いをしたいのが、現在のロースクール制度への信頼の回復というものをしっかりやる、そういうしっかりした制度改革を今回行っていく必要があるというふうに思っております。その方策についてどうお考えかということをお伺いしたいというふうに思います。
この発言だけを見る →
柴山昌彦#29
○柴山国務大臣 まず、委員が御指摘の予備試験の問題については、今後、法務省の方で中心的にそのあり方について検討していただくことになろうかと思います。
 我々としては、今、プロセス教育としての中核を担っている法科大学院、これが本当に重要なんだということを多くの方々がきちんと実感をしていただくことが何よりも重要だと思っておりまして、そのためには、まさしく、このプロセス教育によって法科大学院教育の充実が図られるんだ、また、今委員が御紹介していただいたように、最短六年間で法曹資格を取得することができるということで時間的、経済的負担も軽減される、そして、法科大学院の定員管理によって予測可能性の高い法曹養成制度を実現するということも可能になる、こういったこと。それからあと、やはり、修了した方が社会で、このプロセス教育というものを生かして未知の領域についてしっかりと活躍していく、こういうことを示していくことによって、法曹志望者、法科大学院の志望者というものが着実にふえていくのかなというふうに考えております。
    〔委員長退席、義家委員長代理着席〕
この発言だけを見る →
← 戻る