松平浩一の発言 (法務委員会)

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○松平委員 承知しました。二十一人、二十八件ということは、最初の事件から五人新たに逮捕されているということになりますでしょうか。
 この事件、今おっしゃっていただいたように、この摘発については不正指令電磁的記録保管、供用罪などで逮捕されたというふうに聞いております。これは俗にコンピューターウイルスに関する罪というふうにも呼ばれているんですけれども、参考までに、資料一として条文をお配りさせていただいております。
 これを読むと、ちょっとややこしいんですが、刑法百六十八条の二、「正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」、そして、一号として、「人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録」であるという形の規定になっています。
 それで、今回の事件、今申し述べた条文に反しての逮捕、起訴、略式起訴もあったと思うんですが、となっているわけですけれども、これは結構、この構成要件の該当性に関していろいろな議論があったと承知しています。
 それで、この構成要件に該当するかどうかというところを本来であればお聞きしたいんですが、恐らく個別の事件に関してはちょっとコメントできないという答えが返ってくると思うので、この点についてはやめておきますけれども、ただ、ちょっと言わせていただきたいのは、この構成要件、非常に曖昧であるというふうに思っています。閲覧者に無断でCPUを使ってマイニングさせる、これが、先ほど申し述べた一号に言う「その意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令」、これに該当するのかどうか、ここの部分なんです。
 このコンピューターウイルスに関する罪、これは立法当時、参議院法務委員会に参考人として出席した方で、産業技術総合研究所の高木浩光主任研究員が、このコインハイブ事件についてこうおっしゃられています。
 懸念したとおりの事件が起きた。閲覧者に無断で計算させCPUを使わせることが問題だというふうに言うけれども、一般のコンテンツの閲覧にも、普通に見るだけでCPUは使われます。動画広告を置けば、コインハイブよりもCPUを使って動作が重くなる可能性もある、したがって、これが急に犯罪とされるのは理解できないとおっしゃられております。
 私、これは非常に重要な指摘だと思っています。インターネット上には、動画広告、バナー広告など、サイト閲覧者やサービス利用者の承諾を得ずに動くプログラムというのはいっぱい存在しています。これらはほとんど、無断で閲覧者のPCのCPUを使っているんです。ネット上の動画広告やバナー広告はよくて、仮想通貨のマイニングはだめ、この違いがどこにあるのか。
 これは、この罪の構成要件が非常に不明確になっている、罪刑法定主義に反しているのではないかという疑義があると思っております。
 ちなみに、確認なんですけれども、罪刑法定主義、これは刑法、どこを見ても書かれておりません。ですが、この罪刑法定主義、前提として認められているということでよろしいんですよね。ちょっと確認させてください。

発言情報

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発言者: 松平浩一

speaker_id: 27156

日付: 2019-03-08

院: 衆議院

会議名: 法務委員会