松平浩一の発言 (法務委員会)
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○松平委員 警察庁さんに対して通達も発せられているということであったり、QアンドAを書かれていたり、結構やっていらっしゃるようなんですけれども、こういう、なぜ違法なのかわからないみたいな意見は出ているところは確かであるというところです。
警察庁さんが、ホームページで注意喚起、「仮想通貨を採掘するツール(マイニングツール)に関する注意喚起」と題する広報を行っていらっしゃいます。これは、お配りした資料三、次のページ、めくっていただいて資料三にあるんですが、これはホームページをプリントアウトしたものです。これはちょっと下が切れちゃっていますけれども、太線で囲まれたところはウエブサイト運営者に対する注意喚起なんですが、その下はインターネット利用者への注意というものも行われています。
それで、こちらの資料三の、今ちょっと言及させていただいた太線で囲まれた箇所ですね、「マイニングツールを設置していることを閲覧者に対して明示せずにマイニングツールを設置した場合、犯罪になる可能性があります。」というような形で注意喚起がなされています。私、これは相当、犯罪の取締りを行う警察庁の広報としては、ちょっと足りないのかなというふうに思っていまして、せめて、どういう行為がなぜ犯罪になるのかというところを示すべきであったのではないかなと思います。やはり、この広報を読んで、大丈夫なのかどうか、コインハイブを設置していいのかどうか、この文章じゃよくわからないんですよね。
そもそも、この広報を、注意喚起を出された趣旨を教えてもらってもいいでしょうか。