山尾志桜里の発言 (法務委員会)
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○山尾委員 私が事前に伺ったのは、大体、今の大臣の改めての答弁に近いんですけれども、要するに、この新たな分野別運用方針を前提にいくと、本当に、このペーパーで言う分野が変わるときは在留資格の変更が必要だけれども、同じ分野内で業務を変えるときには、場合によっては、資格変更は要らなくても、それに必要な試験を受け直すことによって、それこそ型枠の方が左官になるということは、受かれば、それで一定の条件を満たせば可能であるが、いずれにしても資格の変更は必要がないと。大臣、うなずいていただいていますけれども、要はそういうことになったということを、まず、私たちも全くこれは議論できていませんので、これが今明らかになったということであります。
この質問、私、ちょっとこれだけをできないので最後にしますけれども、この経過を見ていくと、これは私の推測ですけれども、つまり、法案審議中は、例えば建設業の中でも、型枠では何人とか左官では何人とか、そういうふうに分野別として見込み数が可能であれば精査をしようかということを法務省は考えていて、例えば、そういうふうに型枠から左官に変わる場合には、分野をまたがる変更になるので、二十条の法案を前提とすると在留資格の変更が必要になる、こういう前提で多分いっとき法務省も進んでいたんだと私は思うんですね。
でも、一方で、試験内容が別となるものを細分化してみたら予定以上に細分化されて、とてもその区分ごとの見込み数というのを計算する実際のスキルもなくて、しかも、その細分化された仕事内容の異動にまで全部法務大臣の指定事項として資格変更を必要とすると現実的ではないんじゃないかという、多分こういう話が審議中あるいは審議が終わってしまった後とかにあって、でも、分野はもう法文で指定事項として法定してしまっている。で、苦肉の策として、結局、業種と呼んでいた十四業種を分野と言いかえることにして、分野と言われていた細分化された仕事内容は業務というふうに言いかえて、その業務の変更は一々資格変更の必要はなくて、試験が受かれば仕事内容の異動を可能にした。結局、これが現実的だったよね、結局、精査というのは難しかったよねと。
そういうふうに、審議中の法務省の答弁や審議の後のこういうペーパーの変化を見ると、私は思っているんですけれども、何かこの点について、それは全く違うとか、何かコメントがあれば、大臣、どうぞ。