階猛の発言 (法務委員会)

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○階委員 唐突にこのようなことをお聞きした理由は、まず、きょうの大臣の説明の中で、冒頭で、またも資料に誤りがあったことはまことに遺憾ですというくだりがございますね。またもと言っているんですが、去年の技能実習生の問題と大きく違うのは、前回の誤りというのは法務省にとって有利となるような方向の誤りだったんです。ところが、今回の誤りというのは法務省にとっては不利となるような誤り。
 なぜ不利か。資料の一ページ目をごらんになってください。
 直接的には葉梨委員長の発言に端を発しているわけですけれども、葉梨委員長は、最終的には、誤り、私の主張が事実誤認のおそれがあるから議事整理権を行使したというお話だったんですけれども、それについては不適切だったということは認められて、これは撤回して謝罪されました。ところが、その後、山下大臣も答えられていまして、東日本大震災により庁舎機能が大きく損なわれることから庁舎新営の必要が生じたということを最初の方で述べられていますよね。
 ここで大事なことは、東日本大震災によって庁舎機能が大きく損なわれて庁舎新営の必要が生じた、こういうロジックなわけですよ。ということは、本当に地震によってこの庁舎新営の必要が生じたかどうか。
 撤回されましたけれども、当初、私の方が事実誤認のおそれがあると、なぜなら、葉梨委員長としては、茨城県も被災県で、水戸の法務庁舎が全壊した、地震でというふうにおっしゃっていて、地震で全壊したから建て直すということを言われていて、私は本当にそうかなと思って、事実関係をちゃんと調べたかったんですね。
 その中で法務省が出してきた資料が、きょうの二枚目の資料でございます。
 この最初のところ、水戸法務総合庁舎第一別館取壊し工事。取り壊すということは、再建するから取り壊すわけでありまして、この取壊し工事のときの要求大臣が千葉景子さん。あの震災の前にはやめられている名前がここに出てきた。これは、大臣の説明にとって決定的な矛盾となる、不利益となる証拠なわけですよ。
 翻って、先ほど私が取り上げた再審開始決定の問題。これは、一般の方が被告人となった場合、捜査段階で間違ったことを言ってしまいました、でも、それが検察官に調書にとられてしまいました、裁判になって、あれは間違いでしたと言って撤回できるかというと、そうはなかなかならないんです。だから、ああいう十二年も服役するという中で再審開始決定が行われたりするわけですね。
 一般の人は、検事にしゃべったことは、幾らあれは間違いでしたと言っても、実はその内容が本人にとって不利益だからこそ撤回が認められない、こういう刑訴法のたてつけになっているんですね。不利益だからこそ撤回したいのが人の本心じゃないですか。でも、刑訴法は、不利益であればあるほど、これは証拠力が高いということで撤回が認められないんですよ。だから、検事というのはそれほど重い責任を持っている。
 他方、その検事、官房長も検事じゃないですか。検事が責任を持って我々に出した資料は、幾ら自分たちに不利益なものでも簡単に撤回が認められる。
 これは本当におかしなことだと思いますよ。だから私は、これは大問題だと言っているわけですよ。ほかの官僚とは違うんです。責任重大なんです。
 こういう中で、今回のこの大臣の説明を見ますと、何が起きたのか、どういう理由で間違いが生じたのかというのはあるんですけれども、そこからすぐ再発防止策に飛んでいる。
 まず、責任の所在を明らかにすべきだと思います。その点について、大臣の見解をお願いします。

発言情報

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発言者: 階猛

speaker_id: 32961

日付: 2019-03-22

院: 衆議院

会議名: 法務委員会