法務委員会

2019-03-22 衆議院 全214発言

⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

会議録情報#0
平成三十一年三月二十二日(金曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 葉梨 康弘君
   理事 石原 宏高君 理事 田所 嘉徳君
   理事 平沢 勝栄君 理事 藤原  崇君
   理事 宮崎 政久君 理事 山尾志桜里君
   理事 階   猛君 理事 浜地 雅一君
      赤澤 亮正君    安藤 高夫君
      井野 俊郎君    奥野 信亮君
      鬼木  誠君    門  博文君
      門山 宏哲君    金子 俊平君
      上川 陽子君    神田  裕君
      黄川田仁志君    小寺 裕雄君
      小林 茂樹君    中曽根康隆君
      古川  康君    古川 禎久君
      穂坂  泰君    三ッ林裕巳君
      大河原雅子君    黒岩 宇洋君
      松田  功君    松平 浩一君
      山本和嘉子君    源馬謙太郎君
      太田 昌孝君    藤野 保史君
      串田 誠一君    井出 庸生君
      柚木 道義君
    …………………………………
   法務大臣         山下 貴司君
   法務副大臣        平口  洋君
   法務大臣政務官      門山 宏哲君
   文部科学大臣政務官    中村 裕之君
   最高裁判所事務総局総務局長            村田 斉志君
   最高裁判所事務総局人事局長            堀田 眞哉君
   最高裁判所事務総局経理局長            笠井 之彦君
   最高裁判所事務総局家庭局長            手嶋あさみ君
   政府参考人
   (警察庁長官官房審議官) 内藤 浩文君
   政府参考人
   (法務省大臣官房長)   川原 隆司君
   政府参考人
   (法務省大臣官房政策立案総括審議官)       西山 卓爾君
   政府参考人
   (法務省大臣官房司法法制部長)          小出 邦夫君
   政府参考人
   (法務省民事局長)    小野瀬 厚君
   政府参考人
   (法務省刑事局長)    小山 太士君
   政府参考人
   (法務省矯正局長)    名執 雅子君
   政府参考人
   (法務省保護局長)    今福 章二君
   政府参考人
   (法務省訟務局長)    舘内比佐志君
   政府参考人
   (法務省入国管理局長)  佐々木聖子君
   政府参考人
   (財務省主計局次長)   神田 眞人君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           田中 誠二君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           田畑 一雄君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           諏訪園健司君
   法務委員会専門員     齋藤 育子君
    —————————————
委員の異動
三月二十二日
 辞任         補欠選任
  奥野 信亮君     三ッ林裕巳君
  国光あやの君     金子 俊平君
  中曽根康隆君     穂坂  泰君
  和田 義明君     安藤 高夫君
  逢坂 誠二君     大河原雅子君
  遠山 清彦君     太田 昌孝君
同日
 辞任         補欠選任
  安藤 高夫君     小寺 裕雄君
  金子 俊平君     国光あやの君
  穂坂  泰君     中曽根康隆君
  三ッ林裕巳君     奥野 信亮君
  大河原雅子君     逢坂 誠二君
  太田 昌孝君     遠山 清彦君
同日
 辞任         補欠選任
  小寺 裕雄君     和田 義明君
    —————————————
三月十九日
 民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第二八号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内閣提出第一九号)
 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件(法務省の国会提出資料の誤りに対する再発防止策)
     ————◇—————
この発言だけを見る →
葉梨康弘#1
○葉梨委員長 これより会議を開きます。
 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件、特に法務省の国会提出資料の誤りに対する再発防止策について調査を進めます。
 この際、山下法務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。山下法務大臣。
この発言だけを見る →
山下貴司#2
○山下国務大臣 このたび、階委員からの資料要求に対して当省が提出した資料に明らかな誤りがありました。
 昨年の臨時国会以来、法務省においては、資料の記載誤りが続いており、そのような中で、またも資料に誤りがあったことはまことに遺憾であります。
 法務行政の責任者として、法務委員長及び法務委員の先生方に多大な御迷惑をおかけしたことについて、心よりおわびを申し上げます。
 本件資料は、東日本大震災により被災した水戸法務総合庁舎の新営計画等に関する階委員からの要求に基づくものであり、当該新営計画等に係る事業について、年度や事業名、予算要求をした当時の法務省の政務三役の氏名等をお示ししようとしたところ、その氏名等について複数の誤った記載をした資料を作成してしまい、これを階委員に提出してしまいました。
 今回の誤りについては、階委員が求めている資料の内容やその趣旨を正確に把握し、どのような資料を作成すべきかについて管理職員から作成者に明確に指示した上で、作成者において原資料との照合等の確認作業を十分に行うとともに、管理職員等の決裁者においてその内容をしっかりとチェックすることによって、避けることができたものと考えております。
 しかしながら、実際には、次のような事情に加え、速やかに作成、提出すべきことに気をとられたことから、これらのことが履行されず、誤りのある資料を作成、提出してしまったものであります。
 すなわち、本件資料は官房施設課において作成したものでありますが、当時、同課においては、階委員から別の資料の提出も求められており、本件資料を本来作成すべき同課の予算担当職員等は、そちらの対応に注力してしまいました。
 同課の管理職員においては、このような事情を踏まえた上で、本件資料の内容であれば予算を担当していない職員でも作成可能であると判断し、担当外の同課職員にその作成を指示しました。
 当初、同課の管理職員は、作成者に対し、平成二十四年度以降の事業を対象とした資料を作成するよう指示しましたが、その際、予算要求時期について、概算要求時期である前年の八月末のみであると思い込み、要求当時の政務三役については、前年の八月末時点を基準として記載するよう指示いたしました。
 その後、同課の管理職員は、作成者に対し、平成二十三年度の事業についても記載を追加するよう指示しましたが、その際、当該事業が補正予算に係るものであって、その要求時期が平成二十三年十月であることを伝えず、また、要求当時の政務三役の記載方法についても特段の指示をしませんでした。
 その結果、作成者においては、各事業に係る予算要求が本予算であるか補正予算であるかという点についての考慮を欠いたまま、また、概算要求書等の原資料との照合もしないまま、歴代の政務三役が記載された資料のみを確認して本件資料を作成したものであります。
 そして、その上司に当たる複数の管理職員においては、作成者から上がってきた本件資料に目を通したものの、その正確性についてのチェックを怠り、誤りを看過したまま本件資料の提出を了承したものであり、その後、官房秘書課等の他の部署によるチェックを経ることなく、本件資料を官房長に上げ、官房長において、その記載内容に誤りはないものと軽信して、本件資料の提出を了承したものであります。
 国会議員の求めに応じて提出する資料は、国会における議論の前提となるものでございますので、誤った資料が提出されるという事態は決してあってはならないものと考えております。
 そのため、私は、今回の事態について報告を受けた際、これを極めて重く受けとめ、強い危機感を持って、直ちに、官房長に対し、再発防止策を早急に講じるよう厳しく指示いたしました。
 今回の事態を受けた再発防止策として、まず、資料の作成に当たり、その要求の趣旨を十分に確認して正確に把握し、作成者において原資料との照合等の確認作業を十分に行うよう、周知徹底することとしました。
 その上で、再発防止策の重要なポイントは、国会提出資料が誤りなく的確なものとなることを担保するため、官房秘書課を含む形で複層的なチェック体制を構築し、国会提出資料の作成及び内容について責任者の明確化も図るということであり、具体的な仕組みは以下のとおりであります。
 すなわち、国会提出資料を作成する各局部課においては、担当者が作成する資料について、その担当部署の課室長等の管理職員が内容を十分にチェックした上で、総務課長相当職にある者も必ずチェックを行うこととしました。
 その際、総務課長相当職にある者は、そのチェックを確実なものとするために、国会提出資料のチェックを担当する課長補佐等を指名し、その補佐を受けながらチェックを行い、国会提出資料の作成及び内容に責任を持つこととしました。
 このように、国会提出資料を作成する局部課内におけるダブルチェック体制を構築し、かつ、総務課長相当職にある者が国会提出資料の作成及び内容の責任者であることを明確化いたしました。
 また、国会提出資料については、局部課内の決裁を終えた後、官房秘書課長が例外なくチェックを行うこととし、その際、官房秘書課長は、そのチェックを確実なものとするために、国会担当の課長補佐等の補佐を受けながらチェックを行うこととしました。
 そして、官房秘書課長のチェックを受けた上で、官房長、さらには必要に応じて事務次官、政務三役等の了承を得て、資料を国会に提出することといたしました。
 以上申し上げたとおり、私は、今回の事態を受け、直ちに再発防止策を講じることといたしました。
 その上で、私は、本月十八日、法務省内で全局の局長等を集め、国会提出資料が正確かつ的確であることの重要性について厳しく指摘するとともに、各職員がその責任を自覚し、再発防止策の履行を徹底するよう、指示したところであります。
 引き続き、更に職員を督励してまいりますので、今後とも、法務行政への御理解、御協力をよろしくお願い申し上げます。
    —————————————
この発言だけを見る →
葉梨康弘#3
○葉梨委員長 この際、お諮りいたします。
 各件調査のため、本日、政府参考人として法務省大臣官房長川原隆司君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
葉梨康弘#4
○葉梨委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
この発言だけを見る →
葉梨康弘#5
○葉梨委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。藤原崇君。
この発言だけを見る →
藤原崇#6
○藤原委員 おはようございます。衆議院議員の藤原崇でございます。
 法務省の国会提出資料の誤りに対する再発防止策ということで、十分、質問をさせていただきます。
 今、山下法務大臣から発言がございました。資料の誤りについてということで、経過等について御説明をいただきました。長らく、理事会、理事懇談会等では議論をされていたところでありますが、一般の委員の方々は、経緯をこれで知ったという方々もいらっしゃると思います。この再発防止について、十分ということで御質問させていただきます。
 まず、再発防止の前提として、今回、資料作成の瑕疵により、国会審議が実質的には一週間近くストップをしてしまったということになっております。このことについて法務行政の責任者としてどのように責任を感じておられるか、お伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →
山下貴司#7
○山下国務大臣 御指摘のとおりのような事態を招いたことにつきまして、法務行政の責任者として、まことに遺憾であり、改めて、法務委員長及び法務委員の先生方に大変な御迷惑をおかけしたことについて、心からおわびを申し上げます。
 国会に提出する資料は、国民の代表に対して提出するものでありまして、公の資料となるものであり、正確かつ的確でなければならないものであります。それにもかかわらず、今回、またも当省から国会に提出した資料に誤りがあったという事実は、極めて重く受けとめなければならず、国会において法務省に対する信頼が低下しているという危機感を、職員全体で共有しなければならないと考えております。
 今国会においては、限られた日程の中で、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を始め、合計六本の重要法案を提出させていただいております。これらの法案審議がおくれ、仮にこれらの法律案のうち一部が成立しないということになれば、法律の成立を待ち望む国民の皆様にも大きな影響を与えてしまうことになります。
 今回の事態はそれだけの大きな影響のあるものであると受けとめており、先日、先ほど御報告申し上げたように、法務省幹部に対し、国会提出資料が正確かつ的確であることの重要性について厳しく指摘し、再発防止策の履行を徹底するよう指示するとともに、部下職員に対しても周知徹底するように指示したところであります。
 このような事態が二度と生じないよう、引き続き職員を督励し、法務省を挙げて再発防止策に取り組んでまいるとともに、職員には、再発防止策に取り組むこと、そして、それぞれがその責任を自覚し、みずからの職務を真摯に全うすることにより、その職責を果たしてもらいたいと考えております。
この発言だけを見る →
藤原崇#8
○藤原委員 ありがとうございます。
 おっしゃるとおり、今回の国会では、非常に多岐な、多くの法律、そして、非常に各般において、執行法の改正あるいは民法の改正などが典型ですけれども、非常に大きな意義のある改正がございますので、ぜひ法務省の皆様にも緊張感を持って、我々委員も緊張感を持って審議をしていきたいと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。
 それで、私の配付資料、二つあるんですが、A3の用紙、これが実際に問題になった資料でして、実際はA4の資料なんですが、「誤り」と書いてある左のが実際に法務省から誤りの資料として渡されたもので、それについて事後的に正しくしたというのが右の赤いところであります。
 これは、先ほどの大臣の発言にもありましたけれども、複数の管理職そして官房長がチェックをした、まあ、チェックを怠ったというか、見て、その上で通したということなんですが、この左側の「誤り」を見ますと、平成二十三年から二十五年度の政務三役、そして、なぜか平成二十九年度の法務副大臣、これは現委員長の葉梨委員長でありますけれども、ここがなぜか間違っていたということで、少なくとも、私、この資料を理事懇談会で見せられたときも、平成二十三年、二十四年、二十五年の政務三役は、これは確かにちょっと調べなければわからないんですが、ぱっと見て、この平成二十九年の葉梨副大臣という記述、これは明らかにその横の金田大臣、井野政務官と在職年数がちょっとずれているということで、一読すればちょっとおかしいなとわかる資料だと思うんですね。
 そうすると、ある意味では、管理職あるいは官房長が今回の資料を見て、少なくともこの葉梨副大臣と書いてあるところ、これはちょっとおかしいんじゃないか、そういうふうに一言言えば、それで少なくともこの段階で提出をすることはなかった、そういうような資料だとも思うんですが、官房長もこれを実際見ているわけなんですが、なぜそれが見逃されたんでしょうか。
この発言だけを見る →
川原隆司#9
○川原政府参考人 お答え申し上げます。
 まず冒頭、今回、法務委員長及び法務委員の先生方に大変な御迷惑をおかけするとともに、当委員会における御審議におくれを生じさせてしまうという事態を招いたことについて、心からおわびを申し上げます。
 国会に誤りのある資料を提出してはならないことは申し上げるまでもないことでありまして、責任を痛感しております。
 今回、速やかな作成、提出ばかりに気をとられて、本件資料の、今御指摘の政務三役の記載部分は客観的な事実関係を記載するものであったことから、作成担当部署においてチェックした上で作成しており内容に誤りがないものと軽信してしまい、今御指摘のとおり、冷静に一読すれば容易に気づき得た誤りを看過して、全体を概観したのみで議員への提出を了解してしまったものでありまして、このことについては反省をしている次第でございます。
 以上でございます。
この発言だけを見る →
藤原崇#10
○藤原委員 やはり、下から上がってきた資料、当然正しくできているだろう、そういう、思い込みというか、そういうものがあったんだと思うんですが、やはり今回のことは、ちょっとでも丁寧に数字を整合させれば、この資料を一枚見ただけで誤りがあるということは明らかな資料であったということは、やはり法務省としても重く認識をしていただきたいと思っております。
 配付資料として、もう一つ、ポンチ絵で、国会提出資料の誤りに対する再発防止策という書類を配らせていただきました。
 これは、理事懇談会のときに我々理事に対して法務省からの説明資料として出てきたもの、これを委員の皆さんにもお配りをさせていただきました。
 ミスというのは、国会において、国会に出す資料にミスというのはあってはならないことだと私も思っております。その一方で、これは人間がやることですので、神様ではないということで、ミスがあり得るということも、これは残念ながら事実なんだろうと思っております。ミスがあってはならない例えば刑事裁判、これだって、残念ながら、今までミスがなかったわけではないですし、いろいろな改革をしても、もしかしたらミスがこれからも起きるかもしれない。
 私が、この再発防止策で、ぜひ大臣そして政務三役、法務省の方々に認識してほしいのは、絶対にミスを起こさない体制をつくる、それと同時に、やはり人間というものはミスを起こし得るものだ、そのことをぜひ頭に入れて、今回再発防止策をつくったからこれでもう全部完璧だというわけではなく、やはりすり抜けてしまう可能性もあるので、常にブラッシュアップをして、よりミスが起こらない体制をつくっていただきたいと思っております。
 そういう中で、最後に、先ほどの発言にもありましたけれども、国会提出資料の誤りに対する再発防止策、今後の確認体制の中で最も肝要な点について、この参考資料等を参照しながら、大臣から改めて説明をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →
山下貴司#11
○山下国務大臣 今回の誤りの原因については、資料の速やかな作成、提出に気をとられる余り、その作成者において原資料との照合や十分な確認作業など正確な資料を作成するための作業を怠ったという点に加え、その後のチェックなどに関する責任の所在が明確でなかったために管理職員によるチェック機能等も働かなかったことが最大の原因であるというふうに考えております。
 そこで、資料の作成者において原資料との照合及び十分な確認作業を行うよう徹底することは当然のこととして、責任の所在を明確にしたチェック体制を構築することに主眼を置いた再発防止策を講じることとしたものでございます。
 具体的には、国会提出資料を作成する局部課においては、担当部署の管理職員が資料の内容を十分にチェックした後、必ず当該局の総務課長相当職にもチェックをさせること、そして、総務課長相当職を資料作成の責任者とすること、国会提出に先立って例外なく官房秘書課長にチェックさせることなどを柱とする対応策をとることとし、責任の所在を明確にした複層的なチェック体制を構築することとしました。
 今回のような事態が二度と起きないよう、引き続き職員を督励し、法務省を挙げてこのような再発防止策に取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →
藤原崇#12
○藤原委員 ありがとうございました。
 担当総務課長の役割というのも非常にまた大きくなるんだろうと思っております。ぜひ、法案審議、これから本格化しますので、法務省そして我々ともに緊張感を持って臨みたいと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。
 これで質疑を終わります。
この発言だけを見る →
葉梨康弘#13
○葉梨委員長 以上で藤原崇君の質疑は終了いたしました。
 次に、階猛君。
この発言だけを見る →
階猛#14
○階委員 国民民主党の階です。
 今回、私が関係したことについて間違った資料が出されてこうした問題になっているわけですけれども、きょうの、大臣からるる御説明はありましたけれども、やや腑に落ちない点もありますので、そうしたことを中心に質問させていただきます。
 その前に、通告はしていないんですが、最高裁から十八日付で再審開始決定が出されていますね。もう御存じだと思いますけれども、殺人罪で懲役十二年の判決が確定して服役していた元看護助手の女性、三十九歳の方、この方について、最高裁が再審決定を下したと。この女性は、捜査段階の自白が虚偽だったとして公判では無実だというふうに主張したわけですが、最終的には自白調書を証拠採用されて、人生の重要な時期を棒に振っている、こういうことであります。
 この点について、検察庁を所管し、また検事出身でもある山下大臣の見解を求めたいと思います。
この発言だけを見る →
山下貴司#15
○山下国務大臣 まず、階委員に対して提出した資料について誤りがあったこと、改めておわびを申し上げます。
 御質問にお答えしますが、御指摘の事件について、本年三月十八日、最高裁判所が特別抗告を棄却する決定を行ったことは承知しております。しかしながら、この事件に関しては、個別的、具体的な事件における裁判所の判断でございます。そういったことで、法務大臣として所感を述べることは差し控えさせていただきたいと考えております。
この発言だけを見る →
階猛#16
○階委員 唐突にこのようなことをお聞きした理由は、まず、きょうの大臣の説明の中で、冒頭で、またも資料に誤りがあったことはまことに遺憾ですというくだりがございますね。またもと言っているんですが、去年の技能実習生の問題と大きく違うのは、前回の誤りというのは法務省にとって有利となるような方向の誤りだったんです。ところが、今回の誤りというのは法務省にとっては不利となるような誤り。
 なぜ不利か。資料の一ページ目をごらんになってください。
 直接的には葉梨委員長の発言に端を発しているわけですけれども、葉梨委員長は、最終的には、誤り、私の主張が事実誤認のおそれがあるから議事整理権を行使したというお話だったんですけれども、それについては不適切だったということは認められて、これは撤回して謝罪されました。ところが、その後、山下大臣も答えられていまして、東日本大震災により庁舎機能が大きく損なわれることから庁舎新営の必要が生じたということを最初の方で述べられていますよね。
 ここで大事なことは、東日本大震災によって庁舎機能が大きく損なわれて庁舎新営の必要が生じた、こういうロジックなわけですよ。ということは、本当に地震によってこの庁舎新営の必要が生じたかどうか。
 撤回されましたけれども、当初、私の方が事実誤認のおそれがあると、なぜなら、葉梨委員長としては、茨城県も被災県で、水戸の法務庁舎が全壊した、地震でというふうにおっしゃっていて、地震で全壊したから建て直すということを言われていて、私は本当にそうかなと思って、事実関係をちゃんと調べたかったんですね。
 その中で法務省が出してきた資料が、きょうの二枚目の資料でございます。
 この最初のところ、水戸法務総合庁舎第一別館取壊し工事。取り壊すということは、再建するから取り壊すわけでありまして、この取壊し工事のときの要求大臣が千葉景子さん。あの震災の前にはやめられている名前がここに出てきた。これは、大臣の説明にとって決定的な矛盾となる、不利益となる証拠なわけですよ。
 翻って、先ほど私が取り上げた再審開始決定の問題。これは、一般の方が被告人となった場合、捜査段階で間違ったことを言ってしまいました、でも、それが検察官に調書にとられてしまいました、裁判になって、あれは間違いでしたと言って撤回できるかというと、そうはなかなかならないんです。だから、ああいう十二年も服役するという中で再審開始決定が行われたりするわけですね。
 一般の人は、検事にしゃべったことは、幾らあれは間違いでしたと言っても、実はその内容が本人にとって不利益だからこそ撤回が認められない、こういう刑訴法のたてつけになっているんですね。不利益だからこそ撤回したいのが人の本心じゃないですか。でも、刑訴法は、不利益であればあるほど、これは証拠力が高いということで撤回が認められないんですよ。だから、検事というのはそれほど重い責任を持っている。
 他方、その検事、官房長も検事じゃないですか。検事が責任を持って我々に出した資料は、幾ら自分たちに不利益なものでも簡単に撤回が認められる。
 これは本当におかしなことだと思いますよ。だから私は、これは大問題だと言っているわけですよ。ほかの官僚とは違うんです。責任重大なんです。
 こういう中で、今回のこの大臣の説明を見ますと、何が起きたのか、どういう理由で間違いが生じたのかというのはあるんですけれども、そこからすぐ再発防止策に飛んでいる。
 まず、責任の所在を明らかにすべきだと思います。その点について、大臣の見解をお願いします。
この発言だけを見る →
山下貴司#17
○山下国務大臣 まず、再審開始決定のお話と、また今回のことについて御指摘がございました。
 私は法律家の一人でもございます。刑事手続であろうが行政手続であろうが、誤ったことに関しては、これは客観的な事実に基づいて直ちに訂正すべきであろうということが当たり前であると思っておりますし、また、訴訟手続においても、仮に誤ったものであるのであれば、それは撤回あるいはその主張は認められるべきであろうということは一般論としては考えておりますし、それは同じであろうと。特に、この国会の御審議において、誤った事実に基づいて御審議がされるということについては、これは法務行政の責任者としてあってはならないというところでございますので、その点の訂正をさせていただいたところであります。
 まず、その責任の所在につきましては、これは、なぜこのようなことが起きたのかということについて、まず明らかにさせていただく、そして、その上で、この再発防止策をしっかりと組織として責任を持つ形でさせていただくということで、この再発防止に全力を尽くすということで、この責任を果たしていきたいと考えております。
この発言だけを見る →
階猛#18
○階委員 官房長にも伺いたいと思います。
 検事出身の官房長や、そしてその部下である検事出身の職員が、法務省にとって不利益な証拠を一旦は国会に提出したわけです。でも、それをミスだったから済みませんと言って取り下げる。さっきも言ったように、一般人であれば、そんなことを公判段階でいきなり主張しても、これはなかなか認められませんよ。御自身の経験を振り返ってもそうでしょう。被告人の自白調書あるいは被告人以外の検察官面前調書、裁判になって、この証拠は捜査段階のもので、あれは間違いですから、同意しません、これは証拠にしないでくださいと言われた場合、多々あると思いますよ。そういったときに撤回に応じたことはありますか。お答えください。御自身の経験で結構です。
この発言だけを見る →
川原隆司#19
○川原政府参考人 お答え申し上げます。
 まず、このたび、記載に誤りのある資料を階委員に提出してしまったことにつきまして、まことに申しわけなく、改めて心からおわびを申し上げます。
 その上で、今お尋ねでございます、私の経験でそういった撤回に応じたことがあるかということでございますが、個々の具体的な事案における公判活動にかかわることですので、個別のお答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論として申し上げれば、当該供述の内容が明らかな客観的事実に反しているような場合、このような場合には、当該供述の証拠価値は、当該客観的証拠との対比において、ないものと評価される場合がありますので、検察官として、そういった場合には、関係者の供述に対して適切に対応しているものと承知しております。
 以上でございます。
この発言だけを見る →
階猛#20
○階委員 明らかな客観的証拠に反しなければ撤回しないということも今おっしゃったということでいいですか。
この発言だけを見る →
川原隆司#21
○川原政府参考人 お答え申し上げます。
 今私が申し上げましたのは、明らかに客観的な証拠に反しているような場合は撤回することがあり得るという限りで申し上げたものでございます。
この発言だけを見る →
階猛#22
○階委員 だから、相当狭い要件のもとでしか撤回はしないということをおっしゃっているわけですね。そういうことなんですよ。違いますか。
この発言だけを見る →
川原隆司#23
○川原政府参考人 お答え申し上げます。
 ただいまの階委員の御確認でございますが、私が先ほど申し上げました以外に撤回に応じることがないと申し上げているまでの趣旨ではございません。
この発言だけを見る →
階猛#24
○階委員 時間がもったいないので、これ以上は避けますけれども、私も、今回撤回したいと言っている内容が、これは明らかな客観的証拠に反するのかというところを見ています。今のところ、私はそこまでの証拠をもらっていません。だから私は、きょう訂正しますと言われても、にわかには信用できません。もと出されたものを私は証拠として認めていますし、今回出されたものが正しいものだとにわかに受けとめることはできません。だから、今も皆さんに証拠、新しい証拠を求めています。
 こういう話なんですよ。皆さんは、被告人とか検面調書をつくるときに応じた証人などについては、そうやって撤回の要件を厳しくしている。ところが、自分たちが不利益なことをやってしまったときには簡単に撤回を求めようとする。その姿勢が、刑事司法に対する信頼を揺らがすんですよ。
 責任を重く受けとめてください。私は官房長の責任は重いと思いますよ。どのように責任をとりますか。お答えください。
この発言だけを見る →
川原隆司#25
○川原政府参考人 お答え申し上げます。
 先ほども申し上げましたが、国会に誤りのある資料を提出してはならないことは申し上げるまでもないことでございまして、責任を痛感している次第でございます。
 山下大臣からも厳しい御叱責を賜り、私を含む法務省幹部を集めた場において、二度とこのような事態があってはならないこと、そして、再発防止に法務省を挙げて取り組むべきことについて厳しい御指示をいただきました。
 私としては、山下大臣の御指示に基づき再発防止に取り組むこと、そして、大臣官房の長として、法務省全体に目配りをしながら、その円滑な運営に尽力することにより、みずからの職責を果たしてまいりたいと考えている次第でございます。
この発言だけを見る →
階猛#26
○階委員 片や、自分に不利益なことを撤回しようとしたけれども撤回が裁判では認められなくて十二年懲役ですよ。ようやく再審開始決定。片や、国会にエリートの検事出身の官僚が携わって出した不利益な証拠、責任をとらずに撤回しよう。そんな姿勢で刑事司法への信頼が保てるとは思いません。
 最後に、資料の三枚目をごらんになってください。
 これは昨年の臨時国会のときの議事録です。もう御承知のとおり、技能実習生の際にも、これは不利益というよりも利益となる間違いでしたけれども、これを訂正する際に、山下大臣は、「今後こういうことがないように、しっかりとこういった精査をするようにということを改めて指示した」、また、次の段には、「とりわけ野党の皆様には、しっかりと御審議いただくために、しっかりとした資料を出すようにということは指示をしていた」、こういうくだりが既にあるわけですね。そういう中で今回のことが起きている。
 一体、いかなる指示をこのときにしていたんでしょうか、具体的にお答えください。
この発言だけを見る →
山下貴司#27
○山下国務大臣 まず、統計データの誤りについても、また改めておわびを申し上げます。
 そして、その際の統計データに関しまして、これはエクセル操作の誤りでございました。それを見抜けずに国会に提出してしまったといったことから、こういった集計上の、あるいは作業ミス、これをやはり我々はしっかりと見抜いた上でやらなければならないということで、これも、重層的なと申しますか、技術的な誤りというのは横の各部局にもまたがっているものですので、それとの突合の上でしっかりやるようにということで、別の課の目も、しっかりと見るようにということで申し上げておりました。
 今回、これは集計というよりは内容の明らかな誤りであり、それについて、総務課長、局であれば筆頭課長である総務課長、あるいはその相当職においてもしっかりと確認をした上で行うということを改めて指示していたところでございます。
 前回、こういった数値上の作業上の誤りに対して指示をしておいたところでございますが、今回に至るまで、資料作成の内容の明らかな誤りということについてしっかりと想定して指示をすべきであったということで、本当に申しわけないと思っております。
この発言だけを見る →
階猛#28
○階委員 やはりその指示が中途半端だったからこういうことが起きていると思いますよ。
 その指示の具体的な中身、それから、それをどのように職員の人たちは受けとめていたのか、また、今回、撤回して、こっちが正しい資料だというのが出されていますけれども、その新しい方が正しいのかどうか、このことも検証していきたいと思っております。
 引き続きこの問題については取り上げていきたいと思いますので、そのための時間の確保をお願い申し上げまして、質疑を終わります。
 ありがとうございました。
この発言だけを見る →
葉梨康弘#29
○葉梨委員長 以上で階猛君の質疑は終了いたしました。
 次に、井出庸生君。
この発言だけを見る →
← 戻る