遠山清彦の発言 (法務委員会)

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○遠山委員 わかりました。
 それでは、この配付資料の二をちょっと見ていただきたいと思いますが、私の方で下線をつけたところが二カ所ございます。最初の下線のところをちょっと見ていただきたいと思います。読ませていただきます。「憲法第三十一条によれば、国民個人の生命の尊貴といえども、法律の定める適理の手続によつて、これを奪う刑罰を科せられることが、明かに定められている。」。
 ちょっとここで一回切りますが、これはもう大臣御承知のとおり、憲法第三十一条は、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」という憲法規定があるわけでございまして、これを逆から読めば、法律で定められた手続があれば死刑は合憲であると読めるわけでございまして、ここを言っているわけでございます。
 その後、またこちらの下線に戻りますが、「すなわち憲法は、現代多数の文化国家におけると同様に、刑罰として死刑の存置を想定し、これを是認したものと解すべきである。」、こういう昭和二十三年の判決文になっております。
 私は立法府の一員として当然に最高裁の判決を尊重する姿勢を持っているわけでございますが、ただ、この判決文を今改めて読み直しますと、憲法制定から七十一年が経過する中で、特にこの、今引用したところの後段のところにあります「現代多数の文化国家におけると同様に、」というところは、これは大きく変化をしているわけでございます。私、その昭和二十三年の段階で、世界各国どれぐらいの数が死刑を存置していて、廃止しているのか、データを持っておりませんが、ヨーロッパ諸国等の歴史を少し見てみても、昭和二十三年以降に死刑制度を廃止したところが多いわけでございます。
 単刀直入に申し上げれば、先般の私と大臣のやりとりでも申し上げましたように、現在、二十一世紀の今日では、現代多数の文化国家が死刑制度を廃止又は停止しているのが現状でございます。
 アムネスティ・インターナショナルの調べでは、世界百九十四カ国・地域のうち百四十二カ国・地域で、死刑制度は廃止あるいは停止をされているわけでございまして、そうしますと、私ごとき者が最高裁の判決を批判する立場にないことは重々承知の上で申し上げますが、少なくとも、この二十三年の判決で結論を補強するためとして引用されていることだと思いますが、今日では現代多数の文化国家は死刑を廃止しているわけでございますから、これを引用して補強することはできない考え方だというふうに私は思っておりますが、この点について大臣の御見解をお伺いをしたいと思います。

発言情報

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発言者: 遠山清彦

speaker_id: 31727

日付: 2019-05-08

院: 衆議院

会議名: 法務委員会