遠山清彦の発言 (法務委員会)

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○遠山委員 大臣のお立場でそういう御答弁をされたことは理解をいたしますが、私の問題意識というのは、時代の変遷に伴って国際社会とか国内社会の環境が変化をしたり、思想、思潮も変わってくるわけでございまして、それに応じて日本においても司法の判断あるいは法律も変えてきた歴史が、裁判所の歴史にもありますし、立法府の歴史にもあるわけでございまして、そういった観点から、今、一部指摘をさせていただきました。
 次に、資料二の二番目に下線を引いたところをちょっと見ていただきたいと思います。答弁は、政府参考人、矯正局長からいただきたいと思います。
 今大臣の御答弁にありました憲法の第三十六条、これは、ちょっと読みますと、「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。」というのが憲法第三十六条の規定でございます。
 そこで、日本において死刑制度を議論すると必ず問題になるのは、今、日本で死刑執行の方法として行われている絞首刑が、憲法第三十六条が絶対的に禁じている残虐な刑罰に当たるのか当たらないかというところでございます。
 昭和二十三年の判決の二つ目の下線部をちょっと読みたいと思いますが、「刑罰としての死刑そのものが、一般に直ちに同条にいわゆる残虐な刑罰に該当するとは考えられない。ただ死刑といえども、他の刑罰の場合におけると同様に、その執行の方法等がその時代と環境とにおいて人道上の見地から一般に残虐性を有するものと認められる場合には、勿論これを残虐な刑罰といわねばならぬから、将来若し死刑について火あぶり、はりつけ、さらし首、釜ゆでの刑のごとき残虐な執行方法を定める法律が制定されたとするならば、その法律こそは、まさに憲法第三十六条に違反するものというべきである。」、こういう判決になっているわけでございます。
 これは、一般論としては、死刑は直ちに憲法が禁ずる残虐な刑罰に該当しないとしつつも、火あぶり、はりつけ、さらし首、釜ゆでなどの方法による死刑は憲法が禁ずる残虐な刑罰に当たるという司法判断を示しているということでございます。
 そうすると、言いかえると、現在の日本の死刑の執行方法として規定されている絞首刑は残虐な刑罰に当たらないと司法が判断していると解釈できるわけでございますが、そこで、矯正局長に伺いますが、この現在の日本の絞首刑、死刑の執行方法としての絞首刑を規定した法律はどういうものなのか、また、その法律の概要についても御説明をいただきたいと思います。

発言情報

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発言者: 遠山清彦

speaker_id: 31727

日付: 2019-05-08

院: 衆議院

会議名: 法務委員会