遠山清彦の発言 (法務委員会)

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○遠山委員 今局長の御答弁にありましたように、現在、二十一世紀に入って約二十年近い今日で、日本における死刑の執行方法の根拠になっている、法律と同一の効力を有する文書ということで、今示されたのが、明治六年太政官布告第六十五号、絞罪器械図式というものだということでございます。
 非常に古い、法律ではなくて、法律と同一の効力を持つ文書ということなわけでございますが、当然、この太政官布告が布告された明治六年には大日本帝国憲法も未制定でありました。これが現在の戦後の日本国憲法下でも有効な法律と同一の効力を有する文書と認められている理由について、局長、御説明をいただきたいと思います。

発言情報

speech_id: 119805206X01420190508_026

発言者: 遠山清彦

speaker_id: 31727

日付: 2019-05-08

院: 衆議院

会議名: 法務委員会