名執雅子の発言 (法務委員会)
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○名執政府参考人 絞罪器械図式が現行憲法下においても法律と同一の効力を有するものとして存続しておりますことは、昭和三十六年の最高裁大法廷判決において示されております。
同判決によれば、まず、旧憲法下におきましても死刑のような重大な刑の執行方法に関する基本的事項は法律事項に該当すると解するのが相当であり、絞罪器械図式は旧憲法下において既に法律としての効力を有していたものと解するのが相当であるとされております。その上で、現行憲法下においても死刑の執行方法に関する基本的事項は法律事項に該当するものと言うべきであり、絞罪器械図式が廃止され又は失効したと認めるべき法的根拠は何ら存在しないことから、絞罪器械図式は現行憲法下においても法律と同一の効力を有するものとして存続しているとされております。