遠山清彦の発言 (法務委員会)

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○遠山委員 そうすると、この絞罪器械図式というのが明治六年に布告されて、その後、きのう法務省の方からちょっと教えていただきましたが、明治十三年に一番古い近代刑法が日本で制定された。その明治十三年以降の旧刑法のもとでもこのやり方で絞首刑が執行され、その後、明治四十一年に今の刑法ができて、今の刑法の第十一条一項で死刑の方法として絞首が定められていて執行されてきた。それは前の大日本帝国憲法下で有効であって、それが有効でないという法的根拠が戦後もないので今も有効だというふうにしているということでございます。
 そうすると、いずれにしても司法の判断としては、繰り返しになりますが、火あぶり、はりつけ、さらし首、釜ゆでなどは憲法第三十六条が絶対的に禁じている残虐な刑罰になるけれども、この明治六年に定められた方法で行う絞首刑は合憲だという区別がされているということなんですが、これは実は先ほど冒頭に私が引用した昭和二十三年の判決の後段の下線部にも書いてあるんですが、「その執行の方法等がその時代と環境とにおいて人道上の見地から一般に残虐性を有するものと認められる場合には、」云々と言われているんですね。
 だから、私は二十一世紀に生きておりますので、二十一世紀に生きている時代と環境と考え方の目から見て、先ほど局長が御説明になった絞首刑が憲法が禁じている残虐な刑罰に本当に当たらないのかどうかというのは再考する余地があるんではないかと個人的には思っております。
 そこで、ちょっときょうはもう時間がないので最後の質問になろうかと思いますが、残りはまた来週やりますが、これは、火あぶり、はりつけ、さらし首、釜ゆでは残虐な死刑のやり方で、絞首刑はそうではないという区別がされているんですが、これについて法務省として医学的根拠は明確にあると考えられているのか。つまり、言いかえると、医学的に見て残虐かどうかということについて検証されたことはあるんでしょうか、絞首刑が。

発言情報

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発言者: 遠山清彦

speaker_id: 31727

日付: 2019-05-08

院: 衆議院

会議名: 法務委員会