名執雅子の発言 (法務委員会)
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○名執政府参考人 現在の絞首刑の執行方法につきましては、昭和三十年の最高裁判決におきまして、「現在わが国の採用している絞首方法が他の方法に比して特に人道上残虐であるとする理由は認められない。」として、残虐な刑罰を禁止する憲法三十六条には反しないとされております。
また、平成二十五年の大阪高裁判決におきましては、法医学者の証言、鑑定書を踏まえ、手順が適切になされた場合には、受刑者は、死刑の執行開始から意識を消失するまでの間に、一定程度の精神的、肉体的苦痛を感じることは避けがたいとしても、その時間は比較的短時間にとどまり、頭部離脱等の重大な身体損傷は生じないものと考えられることから、刑の執行方法として、残虐と評価できるほどに、受刑者に不必要な精神的、肉体的苦痛を与え、あるいは、重大な身体損傷を生じさせる危険性が高い執行方法であるということはできないとされていると承知しております。