神田眞人の発言 (法務委員会)

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○神田政府参考人 お答え申し上げます。
 国の徴収する手数料につきましては、国が特定の者のために役務を提供するのに際し、その反対給付として徴収するものでございます。
 この徴収された手数料は、会計法第二条の規定に基づいて、当該手数料の納付を必要とする事務事業を所掌する各府省庁を通じて、国の収入として国庫に一旦納められて、そして支出経費の財源に充当されることになってございます。
 したがって、徴収された手数料を直ちに使用することはできないということになってございます。

発言情報

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発言者: 神田眞人

speaker_id: 18790

日付: 2019-05-15

院: 衆議院

会議名: 法務委員会