藤原朋子の発言 (法務委員会)
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○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
里親手当でございますけれども、里親が児童養護施設等と同様に社会的養護の受皿を担っているということに鑑み、支給をしているものでございます。
養子縁組につきましては、縁組成立後は、一般の家庭と同様、法律上の親子関係を有するということとなります。そのため、養子縁組成立後の養親子に対しまして、一般の家庭との関係から、里親手当のような手当を支給するということは難しいというふうに考えております。
ただ一方で、養子縁組成立後の養親子に対する相談支援につきましては、二十八年の児童福祉法の改正におきまして、児童相談所の業務として明確に位置づけておりますし、民間あっせん機関につきましては、平成二十八年に議員立法で制定いただきました養子縁組あっせん法において、その努力義務が法律に明確に規定をされているところでございます。
こういったことから、厚生労働省といたしましては、児童相談所や養子縁組の民間あっせん機関による相談支援をしっかり充実していくということによって、養子縁組成立後の養親子に対する支援についても図っていきたいというふうに考えております。