門山宏哲の発言 (法務委員会)

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○門山大臣政務官 お答えいたします。
 特別養子制度は、養親と養子との関係の、実親子間と同様の実質的な親子関係を創設することを目的とするものでございますが、養子となる者が六歳に達している場合には、実の親との関係が強くなっている可能性があり、また就学して分別が生じているため、六歳未満の子供の方が、養親と養子との間に実質的な親子関係を形成することが容易であると考えられたことがあります。
 また、子供の利益を考えると、特別養子縁組はできる限り早い時期に成立させることとし、養子となる者が早期に安定した家庭環境のもとで養育されることとなるのが望ましいと考えられていることもあります。
 さらには、我が国では、未成年者を養子とする場合には、特別養子制度だけでなく、普通養子制度を利用することもできますから、特別養子制度については、その適用対象を限定することにも一定の合理性があると考えられておりました。
 以上の理由から、養子縁組により実親子関係を終了させる新たな制度を創設するに当たっては、まずは妥当性が明確な場合に限るという趣旨で、養子となる者の年齢の上限が原則六歳未満とされたものでございます。

発言情報

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発言者: 門山宏哲

speaker_id: 34150

日付: 2019-05-17

院: 衆議院

会議名: 法務委員会