源馬謙太郎の発言 (法務委員会)

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○源馬委員 この上限年齢が十五歳未満になるということで、そこでも例外というのがありまして、十五歳に達する前から養親候補者が引き続き養育をしていた場合、あるいは、やむを得ない事由により十五歳までに申立てできなかった、こういった場合は十五歳以上でも可、こういったことになると思うんですが、この二つ目の、やむを得ない事由により十五歳までに申立てできなかった場合というのはどのようなケースが考えられるのか。
 また、これは、やむを得ない事由という抽象的なことで制限をすると、際限なくどこまでも運用されてしまうのではないかと思いますが、どのように制限をかけていくのかを伺いたいと思います。

発言情報

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発言者: 源馬謙太郎

speaker_id: 17006

日付: 2019-05-17

院: 衆議院

会議名: 法務委員会