源馬謙太郎の発言 (法務委員会)

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○源馬委員 ありがとうございます。
 十五歳に達して、例外があった場合は十八歳未満ということだと思いますが、十八歳は当然のことですけれども、十五歳も、先ほどの御答弁にもあったとおり、みずからの身分関係をみずからの意思で決めることができる年齢というような御答弁もありましたが、当然、そうすれば、自分の意思があるとは思うんです。
 現行法では養子になる候補者の同意というのは必要ないというふうにされておりますが、これも六歳ということもあると思うんですけれども、今回の改正によって、十五歳に達している者は、養子の候補者は同意が必要になるというふうに理解をしておりますが、養子になる候補者が十五歳に達している場合に、みずから同意する、つまり、特別養子縁組の場合は、実親と縁を切るという同意をみずからする。いろいろなケースがあると思いますが、それで親子関係が、実の親と解消される。まあ、それをみずから望むケースもあると思うんですけれども、一方で、やはり親への愛情があったりとか、そうしたケースも十分考えられると思うんです。
 そこで、みずからが同意をして自分の親との親子関係を絶ち切るという、その決定をするのに相当な葛藤や苦しみが生まれるケースもあるのではないかなと思いますが、こうした精神的な、そうした葛藤ですとか苦しみに対する支援、フォローというのは、何か考えているものはあるんでしょうか。

発言情報

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発言者: 源馬謙太郎

speaker_id: 17006

日付: 2019-05-17

院: 衆議院

会議名: 法務委員会