宮崎政久の発言 (法務委員会)

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○宮崎委員 自由民主党の宮崎政久です。
 きょうは、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。感謝の気持ちで質問に立たせていただきます。
 きょうは、今委員長から法案の読み上げがありましたとおり、司法書士法そして土地家屋調査士法の一部を改正する法律案の審議でございます。
 司法書士の先生方、また土地家屋調査士の先生方、そして会から年来の御要望をいただいて、この社会的意義のあるお仕事について法律上の規制をしっかりしていきたいという意味での法改正でありますので、そういった思いも込めて質問したいと思います。
 ということもありますので、少し歴史を調べてきました。司法書士の先生方を規律する法律、土地家屋調査士の先生方を規律する法律についてであります。
 旧の司法書士法が全部改正をされて、現行の新司法書士法、今の法律が成立をしたのと、土地家屋調査士法が成立したのは、いずれも戦争が終わってまだ間もない昭和二十五年までさかのぼることになります。
 司法書士の前身であります代書人と呼ばれる存在は、明治五年の、太政官無号達というそうですけれども、太政官布告のようなもので、司法職務定制というところまでさかのぼります。弁護士の前身である代言人というものもこの同じ司法職務定制において定められていて、代書人と代言人、これは裁判権の円滑な行使に不可欠な存在としてこのとき位置づけられたわけであります。
 代言人は、明治二十三年に弁護士と名称が変更されました。しかしながら、代書人という存在は法律上の表面にこの当時浮かび上がることがなくて、深く広く庶民の間で法律の実務家としての活動を続けていったのがこの代書人のお仕事であります。
 その後、司法代書人法が制定されて名称変更があり、また、日本司法代書書士会連合会が創設をされて、司法代書人から司法書士への名称変更を経て、先ほど申し上げた昭和二十五年の新司法書士法の制定に至るというわけであります。
 また、土地家屋調査士の皆さんには、土地台帳、家屋台帳の調査人制度の流れを継承して、昭和二十四年のシャウプ勧告を受けて税制の抜本改正がなされて、固定資産税が国税から市町村税に変わる際に、従来税務署で管理をしてきたこの二つの台帳を一元化して、課税のための台帳から現況を正しく表示をするための台帳として取り扱うため、法務局の所管に移され、これを機に、台帳業務の適正化と登記手続の円滑化、そして不動産による国民の権利を明確にするという目的で、こういった業務を専門的に行うものとして昭和二十五年に土地家屋調査士法が制定をされたわけであります。
 この司法職務定制というものが制定された明治五年から数えますと、ことしで百四十七年たちます。新司法書士法と土地家屋調査士法が制定をされた昭和二十五年から数えますと、東京オリパラが開催される来年、令和二年、二〇二〇年で七十年を迎えるということになるわけであります。
 その間、社会経済を取り巻く状況はどんどんどんどん大きく変化をしてまいりまして、それに伴って司法書士や土地家屋調査士の皆さんのお仕事も変化に応じて活躍の場を広げていっていただいているという状況を踏まえて、今回の改正であります。
 今回の改正の大きな柱が、使命規定を創設するというものであります。現行の司法書士法、土地家屋調査士法は、いずれも第一条が目的規定となっておりまして、これを使命にしっかり改めるということであります。司法書士会、土地家屋調査士会の皆さんからも使命規定の創設というのは長らく御要望をいただいているものでありまして、今回これを形にいたします。
 この使命規定の創設はどういった意義、理由に基づくものであるか、御説明いただきたいと思います。

発言情報

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発言者: 宮崎政久

speaker_id: 18299

日付: 2019-05-31

院: 衆議院

会議名: 法務委員会