宮崎政久の発言 (法務委員会)
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○宮崎委員 ありがとうございます。
最後の質問にしたいと思います。これは大臣にお答えいただきたいと思っております。
今、現代的な課題について、司法書士の先生方、土地家屋調査士の先生方の活躍が求められている説明がありました。もう一つ、デジタル化という現代的な課題があります。
デジタル化自体を否定するということは適切ではない。イノベーションを促進するということも、我が国にとっては大切なことであります。
ただ、デジタル化が進展をしていくことだけを全てもろ手を挙げて賛成ということになっていきますと、例えば、土地建物を現地できちっと確認をした上でさまざまな業務をしてもらっている司法書士の先生方、土地家屋調査士の先生方の業務が、確認が要らないような話になってしまえば、これは元も子もない話でありますし、東京などへの一極集中をどんどんどんどん進めていってしまって、各地の業務が成立しなくなってしまうことにもなりかねません。
今回、使命規定を創設することにいたします。これは、司法書士、土地家屋調査士の方々の長年にわたるとうとい業務が、司法書士であれば、登記、供託、訴訟その他法律事務の専門家である、国民の権利を擁護して、もって自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とするという公益的な社会的使命があることを明示するわけですね。
土地家屋調査士の方であれば、不動産の表示に関する登記、土地の筆界を明らかにする業務の専門家であって、不動産に関する権利の明確化に寄与して、もって国民生活の安定と向上に資することを使命とするという社会的な使命を明確にするわけであります。
こういった社会的な使命があって、例えば、それぞれの業務というのは、御高齢の方、情報の少ない個人の方、こういった方が全国津々浦々にいるさまざまな場面で仕事をしていただかなければ、今言ったような国民生活の安定に寄与するということはできないわけであります。私は、こういった、ある意味、困った状態だとか困惑した事態にあるときにアクセスをする業務の方の仕事が、全国でしっかりと成立するようにしてもらいたいと思っています。こういった偏在も防がないといけない。
それぞれの業務をやっていただいている方へのエールも含めて、山下大臣から、この二つの業務に対する御認識もお伝えいただければと思います。