星野次彦の発言 (予算委員会第三分科会)

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○星野政府参考人 お答え申し上げます。
 平成三十年に民法が改正されまして配偶者居住権が創設されたことに伴いまして、今般、その権利の相続税における評価方法を定めることとしたところでございます。
 この権利は、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象といたしまして、終身又は一定期間、配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利でございます。
 当該権利は、財産的価値は有するものの、その価額は建物自体の価額を下回ることから、配偶者は、当該権利を取得することにより、自宅での居住を継続しながら、その他の財産も取得しやすくなると考えられます。
 その評価方法でございますが、配偶者居住権が設定された建物及びその敷地の相続時における時価と、その建物及び敷地の所有権部分の時価、すなわち配偶者居住権の存続期間終了時の価額、要するに将来価格の割引現在価値との差額、これを配偶者居住権等の価額としているものでございます。
 なお、配偶者居住権は財産的価値を有することから課税対象とすべきと考えておりまして、評価方法について何ら定めがない場合には、個々の納税者によって評価方法、結果が区々になり課税の公平性を確保できないことや、民法上、配偶者居住権は譲渡禁止であり、時価評価がされないことから、相続税法において評価方法を定めることにより、納税者利便の向上と課税の公平の確保に資するものと考えております。

発言情報

speech_id: 119805268X00120190227_008

発言者: 星野次彦

speaker_id: 5043

日付: 2019-02-27

院: 衆議院

会議名: 予算委員会第三分科会