星野次彦の発言 (予算委員会第三分科会)
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○星野政府参考人 お答え申し上げます。
今御説明いたしました配偶者居住権とともに、この平成三十年の民法改正によりまして特別寄与料が創設をされました。相続人でない親族が被相続人の療養看護等をした場合には金銭の支払いを請求することができる、そういうものでございます。
特別寄与料には相続税が課されるものと考えておりますが、これは、相続人以外の親族の生前の貢献に関して相続人に対して支払いを求める金銭でございまして、その性質は、慰謝料や損害賠償ではなくて、事実上、相続と密接に関連して定まるものであることから、他の相続財産と同様に、その取得に対して相続税を課税すべきものと考えられるからでございます。
これに伴いまして、今般、被相続人の親族が取得する特別寄与料については遺贈により取得したものとみなして相続税を課税し、相続人が支払った特別寄与料については相続税の課税価格から減額することとしたところでございます。