星野次彦の発言 (予算委員会第三分科会)
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○星野政府参考人 お答え申し上げます。
結論として申し上げますと、これは二割加算になるということでございますけれども、相続又は遺贈により財産を取得した者が被相続人と血縁関係の疎い者である場合、全く血縁関係のない者である場合には、相続税額を二割加算することとしているわけでございます。
その理由といたしましては、その財産の取得について偶発性が高いということ、それから、被相続人が子を越して孫に直接遺産を相続する、遺贈する場合には相続税の課税を一回免れることになることといった理由が挙げられております。
これらを踏まえまして、財産を取得した人が被相続人の一親等の血族、代襲相続人になった孫を含みますけれども、一親等の血族及び配偶者以外の人である場合には、相続税額を二割加算することとしているわけでございまして、特別寄与者は相続人ではない親族でございまして、これに該当することとなりますので、扱いとしては二割加算が適用されるというふうに考えております。