並木稔の発言 (予算委員会第三分科会)
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○並木政府参考人 お答えいたします。
まさに先生御指摘のとおり、地方税の収納事務につきましては、地方公共団体が指定した金融機関が行っておることから、各地方公共団体の判断によりまして、地方税の収納事務を行う金融機関に対しまして、パソコンで作成した納付書でも取り扱わせるようにしている、そういった場合、ケースもあるというふうに伺っております。
一方で、国税の納付書につきましては、金融機関の窓口納付で使用される場合、国税当局と日本銀行の双方における収納事務、これを効率的に行うというために、日本銀行において機械により納付書の内容を読み取り、データ化しているという現状がございます。
このため、国税の納付書につきましては、機械による読み取り処理が正確に行われるように、日本銀行が指定する規格に合った色、用紙の厚さ及び紙質のものを使用するということとしているところでございまして、御指摘のようにパソコンにより印刷された納付書を使用することは、現状では困難であるということになっていることを御理解いただきたいと思います。
他方で、こちらも先生から御指摘があったところでございますけれども、税務署に赴かなくても納付が済む、そういう観点からも、国税庁といたしましては、紙の納付書を必要としない納付手続である電子納税を導入して、その普及拡大に努めるとともに、平成三十一年の一月からは、自宅等のパソコンを用いて、国税庁ホームページのコンビニ納付用QRコード作成画面というところで税目や金額などの情報を入力して作成したQRコードを印刷していただきますと、これらによりまして一部のコンビニエンスストアでの納付が、税額は三十万円を上限としているところはあるのでございますけれども、こういうところを可能としているという対応を進めているところでございます。
こうした取組を通じまして、今後も引き続き、納税者ニーズを踏まえまして、利便性の向上に努めてまいりたいというふうに考えております。