小田原潔の発言 (予算委員会第三分科会)
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○小田原分科員 自民党の小田原潔であります。
予算委員会の第三分科会、質問の機会をいただいて、ありがとうございます。
私は、ポスターもネクタイもオレンジ色がテーマカラーであります。きょうは大臣も井野主査も同じ色で、一致団結して質問をさせていただきたいと思います。引き続き、我が国の国益を守り、国際社会で応分の敬意を受ける活動をするために予算を有効に活用していただきたいと思います。
私からは、日韓関係について質問をさせていただきたいと思います。
と申しますのも、外務大臣政務官を務めさせていただいておりました二〇一六、一七年のころ、いわゆる少女像問題について随分と腐心をいたしました。私自身は、歴史的認識の違いについてコメントするのを極力避けました。
二〇一七年の一月の三十日に、ウォールストリート・ジャーナルに、私は政務官として寄稿いたしました。それは、二〇一五年の十二月二十八日に、いわゆる慰安婦問題については最終的かつ不可逆的な合意をしたにもかかわらず、投稿の前年、一六年の十二月三十日に、釜山の領事館の前にも少女像が設置されたことに大変落胆をし、無力感とは申しませんけれども、半ばあきれた気持ちになったというのが、今振り返れば言えなかった本音であります。
投稿の内容は、不可逆的な合意をしたこと、そして、財団に十億円を支出し、我が国はその責務を果たしていること、そして、翌年の十二月三十日に、残念ながら新たな少女像が置かれてしまったこと、それは領事関係に関するウィーン条約からしても問題であること、また、何よりも強調いたしましたのは、当時既に北朝鮮が核実験や弾道ミサイル発射を繰り返していて、日韓は本来は力を合わせて無謀な挑発を抑止するべき、そういう間柄であるべきだということ、また、国際社会からもそういう役割を期待されているはずなのだということ、いわば、目を覚ましてくれというような内容を寄稿させていただきました。
しかしながら、その翌年には、今度は、少女像をつくった御夫婦と同じ方、同じ工房なのだと思うんですけれども、今度は徴用工の像というのをおつくりになって、この手の活動というのはエスカレートするばかりであるというふうに思われて仕方がありません。さらには、韓国の最高裁の判決で、我が国の企業が賠償責任を負うという判決が出てしまった。
少女像や徴用工の像も極めて問題であり、残念でありますが、我が国の法人、個人の生命や資産、安全が脅かされるということを放置するわけにはまいりません。まずは、この徴用工と言われるものの問題についてどのように対処していくべきなのかについてお聞きをしたいと思います。
今月、二月の八日に、アジア平和貢献センター共催シンポジウムとして、社団法人経済倶楽部が「東アジアにおける「法の支配」の構築に向けて」というシンポジウムを開いています。
そこで、萬歳寛之早稲田大学教授は、徴用工に関する韓国大法院判決の問題点を、日韓請求権と日韓経済協定だけでなく、日韓国交正常化の一般的な文脈や日本の戦後補償裁判との関係で評価をしています。
「国際法の観点から見た韓国徴用工問題」と題して、韓国はサンフランシスコ条約に入っていないのに、徴用工判決では、戦争賠償だけではなく、債権債務関係を持ち出した、国交正常化とは、懸案事項を解決した上で将来関係を構築することを意味する、一九六五年の日韓国交正常化の際の懸案事項は経済協力や個人の請求権だった。
朴正熙大統領が国民の当時の激しい世論を何とか説得をして国交の正常化にこぎつけたその大きな判断材料は、韓国にとっては経済の発展、我が国にとっては個人の請求権、これをそれぞれ折り合いをつけて国交が正常化したというのが現実でありましょう。それが、ちょっと言い方はラフになり過ぎかもしれませんけれども、別の要因でだんだんむしゃくしゃしてきたので、そのたびに我が国に謝れと言い出すようでは、健全な関係は維持できません。私は、どのように、はっきり言えば、今現在の新日鉄住金を差押えから救うべきかということにまずはエネルギーを使わなければいけないと考えております。
また、皮肉なことに、特にPOSCOは、当初、世銀やアメリカ合衆国からの資金拠出をまだ時期尚早ということで撤回された、それに対して、我が国の国交正常化に伴う資金を注入してでき上がった会社であります。しかも、当時の八幡製鉄、富士製鉄、そして日本鋼管が技術供与をして、世界品質にたえ得る製鉄会社となったという経緯があります。
二〇〇〇年には新日鉄と戦略的提携の契約を結んでいます。にもかかわらず、当時、新日鉄が、鉄の芸術品と評されるほどの高品質の方向性電磁鋼板、これは電力インフラに不可欠な変圧器の心臓部、鉄心に使うものでありますが、この品質が急に上がってきた。新日鉄のエンジニアからすれば、独自の技術開発でこんな急速に品質が上がるわけないという疑念がありました。
何と、その後、POSCOの社員が中国に機密情報を漏えいしたというかどで、POSCOがその社員を訴えた。すると、その社員は法廷で、もともとこの技術はPOSCOのものではなくて新日鉄のものだという証言をした。結果的に、請求額が一千百五億四千百二十万円の請求額でありましたが、二〇一五年の九月に三百億円の支払いで和解をした。ただし、技術料を払うこと、そして、どの先に売っていくかということを事前に協議することということで代償を払ったわけであります。
我々からすると、多少うがったように聞こえるかもしれませんが、今回の徴用工の判決、そして新日鉄住金の資産に手をつけるという、その話合いをしようと言い出すということは、あたかも江戸のかたきを長崎で討つつもりなのかと言わざるを得ません。
現在、差押えの対象になりそうなものは、新日鉄住金が持っているPOSCOの三・三二%の株式の持分か売上げ債権ではないかと言われているようであります。
POSCOの持分は、ニューヨーク証券取引所の米国株式信託証書の形、ADRと略しますが、で保管されているので、そう簡単には手がつけられないだろう、アメリカ合衆国で法的な手続をとり、それが許可されなければ手をつけられないだろうと考えられているようですが、現在、この徴用工判決に対抗すると申しますか、があったとしても、我が国の当初の合意に基づき、我が国法人の資産を守るにはどのような対処をされているか、答えられる範囲で結構でありますので、教えてください。