森和彦の発言 (沖縄及び北方問題に関する特別委員会)
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○政府参考人(森和彦君) お答えいたします。
先ほどお答えいたしましたとおり、治験の実施に当たりましては、この治験を行う前に当該薬物の有効性、安全性等に関する十分なデータが得られており、GCPに基づき適切な計画が作成され、十分な臨床観察や試験検査が行える設備や人員を備えた医療機関で実施することなどが必要となっております。
さらに、お尋ねの製品が大麻由来の薬物であることに鑑みまして、御指摘のとおり、乱用による保健衛生上の危害の発生や拡大を防止するための対応も適切に取られるということが極めて重要であると考えております。
具体的には、都道府県知事から免許を受けた大麻研究者という方が厚生労働大臣の許可を受けて大麻由来の薬物を輸入するということ、そしてこの治験実施施設における治験薬の厳格な管理、例えば盗難や不正な持ち出し等の防止のための保管体制や使用の記録などが適切に行われる体制の整備が確実に行われることが必要というふうに考えてございます。
また、厚生労働大臣は、この治験が適切な実施計画に基づいて実施されていない等、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、治験の中止等の必要な指示を行うこととしております。