岩屋毅の発言 (外交防衛委員会)

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○国務大臣(岩屋毅君) ただいま議題となりました特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別措置法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。
 厳しい財政状況の下で防衛力の計画的な整備を行うため、平成二十七年四月に制定された特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別措置法により、財政法の特別の措置として、特定防衛調達に係る国庫債務負担行為については、支出すべき年限を十か年度以内とすることとしております。この法律は、特定防衛調達に要する経費の縮減及び当該調達の安定的な実施に寄与するものでありますが、本年三月三十一日限りでその効力を失うこととなっており、今後も効率的かつ着実に防衛力の整備を実施していく必要があることから、法律の有効期限を延長する等の改正を行うものであります。
 以上がこの法律案の提案理由であります。
 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。
 第一に、法律の有効期限を五年延長し、平成三十六年三月三十一日までとすることとしております。
 第二に、特定防衛調達についての国の債務負担等に係る経過措置について、所要の規定を整備することとしております。
 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。
 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。

発言情報

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発言者: 岩屋毅

speaker_id: 30611

日付: 2019-03-19

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会