鈴木秀生の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(鈴木秀生君) お答え申し上げます。
両条約の締約国は、旗国として自国籍船舶に保険加入を義務付けるとともに、寄港国として自国の港等の入出港船舶について、船籍や所有者の属する国を問わず、一律に保険等の効力を確保する義務を負っております。
このため、非締約国を旗国とする船舶であっても、締約国に入港する場合にはその国の国内法が適用される結果、有効な保険に加入していることが求められる。すなわち、両条約上必要な保険に加入していない船舶は、実質的に、日本のみならず全ての締約国の港に寄港できなくなると、そういうことになるわけでございます。
このような寄港国による監督、ポートステートコントロール、委員から御指摘のありましたこの枠組みは、なるべく多くの国の船舶に同じルールを適用させることが必要だという考えを基に、主要な海事条約に取り入れられているものでございます。
現在、既に主な船籍国はこの両条約を締結済みであり、燃料油条約の締約国数九十三か国で、世界全体の商船は、船舶量の約九三%、ナイロビ条約の締約国数四十四か国で、世界全体の商船の船腹量の約七三%を占めております。また、主要国の多くも両条約を締結しているか、又は国内独自措置により保険加入を義務付けております。このため、多くの海運業者にとっては、国際航海に従事する上で保険への加入が既に必須となっている状況が生じていると言えるのではないかと思っています。
このように、非締約国を旗国とする船舶等々についての保険加入へのインセンティブを働かせることになるため、両条約上の強制保険の実効性は十分に確保されており、日本近海において無保険の船舶が航行するリスクというのは低いと考えられております。