鈴木秀生の発言 (外交防衛委員会)

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○政府参考人(鈴木秀生君) お答え申し上げます。
 委員御指摘のとおり、両条約上、直接請求を受けた保険者が免責される場合は、汚染損害や海難事故が戦争あるいは予測回避できない異常な規模の自然災害又は船舶所有者の悪意により生じた場合等に極めて限定されているということでございます。こうした例外を除けば、直接請求を受けた保険者は、保険契約違反等の抗弁を船舶所有者に対しては主張できるものの、これを理由に被害者への支払を拒否することはできない、そういうことは認められないということになります。
 したがいまして、両条約の締結後は、委員御指摘のような事案が発生した場合でも、保険者から被害者への賠償の支払が確保されることになると期待されております。

発言情報

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発言者: 鈴木秀生

speaker_id: 1575

日付: 2019-05-14

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会