横畠裕介の発言 (外交防衛委員会)

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○政府特別補佐人(横畠裕介君) いわゆる新三要件の下において、国際法上は集団的自衛権の行使として違法性が阻却される武力の行使であっても、我が国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置として限定されたものは許されるという考え方は、平成二十六年七月一日の閣議決定において初めて明らかにしたものであります。
 それ以前においては、内閣法制局を含め政府においてそのような限定行使という考え方はなかったわけであり、したがって、政府の答弁における集団的自衛権といえば、国際法上一般に認められる集団的自衛権、あるいは我が国を防衛するためのやむを得ないものに限定されないフルセットの集団的自衛権、別の言い方をすれば、自国防衛と重ならない、他国防衛のために武力を行使することができる権利として観念されるいわゆる集団的自衛権について議論されていたという理解でございます。お尋ねの答弁書における理解というのはそのような意味でございます。
 その意味で、従前の答弁におきましては、いわゆる昭和四十七年の政府見解における③の結論部分に対応する答弁がなされてきたというふうに理解しております。

発言情報

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発言者: 横畠裕介

speaker_id: 32102

日付: 2019-05-14

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会