横畠裕介の発言 (外交防衛委員会)

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○政府特別補佐人(横畠裕介君) 昭和四十七年の政府見解における結論部分、③でございますけれども、そこには、「そうだとすれば、わが憲法の下で武力行使を行なうことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであつて、したがつて、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されないといわざるを得ない」と、これに相当する答えであろうかと思います。

発言情報

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発言者: 横畠裕介

speaker_id: 32102

日付: 2019-05-14

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会